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昭和49(あ)2044 偽証

裁判所

昭和50年2月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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260 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人安倍治夫の上告趣意のうち憲法三一条、三八条違反をいう点は、被告人に対する勾留が必要かつやむを得ないものであつた旨の原判断に誤りがあるとは認めがたいから、その前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -

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