⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(あ)3204 業務上横領

昭和29(あ)3204 業務上横領

裁判所

昭和31年12月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

257 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人黒須彌三郎の上告趣意は判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適切ではない。記録を調べてみると、所論の各所為を併合罪と認定判断した原判決の判断に所論の違法を認め難い。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る