主文 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第一審,差戻前及び差戻後の控訴審並びに上告審を通じて,被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求める裁判 1 控訴人(1) 原判決を取り消す。 (2)(主位的申立て)本件訴えをいずれも却下する。 (3)(予備的申立て)被控訴人の請求をいずれも棄却する。 (4) 訴訟費用は,第一,二審とも,被控訴人の負担とする。 2 被控訴人(1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は,控訴人の負担とする。 第2 事案の概要本件は,福岡県の住民である被控訴人が,平成8年10月14日,福岡県情報公開条例(昭和61年3月31日福岡県条例第1号,平成9年3月31日福岡県条例第62号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,本件条例の実施機関である控訴人に対し,福岡県公安委員会の管理下にある福岡県警察本部(以下「県警本部」という。)及び福岡県議会事務局(以下「県議会事務局」という。)の支出証拠書類である,原判決別紙文書目録記載一ないし四の文書(以下,同目録記載の文書を「本件文書1」,「本件文書2」等といい,本件文書1ないし4を併せて「本件各文書」という。)の開示を請求したのに対し,控訴人が,本件各文書について,いずれも実施機関である知事部局において管理していないとして,同月28日付けの公文書不存在決定通知書(4通)を被控訴人に送付したところ,被控訴人が,控訴人は本件各文書を開示しない旨の処分をしたものであるとして,控訴人に対し,その取消しを求める事案である。 なお,福岡県では, 不存在決定通知書(4通)を被控訴人に送付したところ,被控訴人が,控訴人は本件各文書を開示しない旨の処分をしたものであるとして,控訴人に対し,その取消しを求める事案である。 なお,福岡県では,支出証拠書類は,財務担当課から出納長に送付され,支出決定がされた後,出納事務局(出納課)において保管されていたが,出納事務局長は,平成8年10月1日付けで,本庁各部(室)長,教育長,警察本部長,各委員会(委員)事務局長及び県議会事務局長に対し,支出事務完了後に各部局から支出証拠書類保管の要請があれば移管する旨の通知を行い,その後,上記通知に従って,本件文書1及び2を含む県警本部の支出証拠書類は県警本部総務部会計課に,本件文書3及び4を含む県議会事務局の支出証拠書類は県議会事務局総務課にそれぞれ移管された(以下「本件移管」という。)。 1 原判決(福岡地方裁判所)は,控訴人が被控訴人に対して行った上記公文書不存在決定通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する(以下,上記公文書不存在決定を「本件各処分」という。)とした上,本件各文書は,本件条例の実施機関である控訴人の職員である出納長が職務上取得した文書であり,かつ,支出証拠書類の管理について定める福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号。平成9年福岡県規則第82号による改正前のもの。以下「財務規則」という。)131条1項及び同条2項は,支出証拠書類を出納長及び出納員が管理すべきこと規定していると解されるところ,出納長は,本件各処分以前において,県警本部及び県議会事務局の各財務担当課から本件各文書の送付を受けていたものと認められるから,本件各処分当時,本件各文書は,実施機関である控訴人が管理していた文書であり,本件条例2条1項に規定する開示請求の対象となる公文書に該当するとして,被控訴 書の送付を受けていたものと認められるから,本件各処分当時,本件各文書は,実施機関である控訴人が管理していた文書であり,本件条例2条1項に規定する開示請求の対象となる公文書に該当するとして,被控訴人の請求を認容し,本件各処分を取り消す旨の判決をしたところ,控訴人は,原判決を不服として控訴した。 2 後記のとおり上告審が本件を差し戻す前の控訴審(以下「差戻前控訴審」という。)は,次のとおり判断して,原判決の認定判断を是認し,控訴を棄却した。 (1) 本件各文書は,県警本部及び県議会事務局の財務担当課から出納長に送付され,本件各処分の時点までに決裁又は回覧等の手続が終了していたものであるから,控訴人の職員である出納長が職務上取得した文書であって,決裁又は回覧等の手続が終了したものに該当する。 (2) 財務規則131条2項は,文書管理の主体を明示的に定めていないが,同条1項の「編集」の主体は,出納長及び出納員であるから,同条2項にいう「文書管理」の主体も出納長及び出納員であると解するのが自然である。財務規則93条2項は,出納長が支払負担行為の決裁が適正にされていること等を確認することができないときは,その理由を明らかにして送付された書類を支出命令者に返送しなければならないと定めているが,財務規則中には,支出がされた後の支出証拠書類について,これを返還ないし送付すべき旨を定めた規定は存在しない。そうすると,財務規則131条は,出納長及び出納員が収入及び支出に係る証拠書類を管理すべき旨を定める規定であると解するのが相当であるから,本件各文書は,控訴人の職員である出納長が管理している文書であると認められる。 控訴人は,本件文書1及び2は県警本部が福岡県警察文書規程(昭和42年福岡県警察本部訓令第21号)に基づいて, 文書は,控訴人の職員である出納長が管理している文書であると認められる。 控訴人は,本件文書1及び2は県警本部が福岡県警察文書規程(昭和42年福岡県警察本部訓令第21号)に基づいて,本件文書3及び4は県議会事務局が福岡県議会事務局規程(昭和35年福岡県議会公示)に基づいてそれぞれ管理していると主張する。しかし,財務規則131条が支出証拠書類の管理主体を定める規定である以上,上記各規程によって財務規則に定められた管理主体を変えることはできないから,上記各規程は,前記解釈を妨げるものではない。 (3) 仮に,本件各処分がされる前に本件移管が行われていたとしても,財務規則131条が出納長及び出納員による支出証拠書類の管理を定めている以上,実際に支出証拠書類を管理しているのがだれであっても,知事部局の職員に併任されている出納員又は経理員が支出証拠書類を管理していると解すべきである。したがって,本件移管後も,実施機関である控訴人において本件各文書を管理しているものと認められる。 3 控訴人は,差戻前控訴審の上記判断を不服として上告をしたところ,上告審は,次のとおり,差戻前控訴審の上記(2)及び(3)の判断は,是認することができないとして,差戻前控訴審の判決を破棄し,本件を福岡高等裁判所に差し戻した。 (1) 本件条例2条1項にいう「管理」は,当該公文書を現実に支配,管理していることを意味するものと解すべきであり,実施機関が請求に係る公文書を現実に支配,管理しているかどうかは,当該地方公共団体における保存の根拠規定,保存に至る手続,保存の方法等の実態を踏まえて判断すべきである(最高裁平成11年(行ヒ)第221号同13年12月14日第二小法廷判決・民集55巻7号1567頁参照)。 (2) 財務規則131条2項は, 手続,保存の方法等の実態を踏まえて判断すべきである(最高裁平成11年(行ヒ)第221号同13年12月14日第二小法廷判決・民集55巻7号1567頁参照)。 (2) 財務規則131条2項は,保存の主体について規定しておらず,別に定める文書管理の方法によるものとしているのであるから,同条1項の「編集」の主体が出納長及び出納員であるからといって,直ちに同条2項が出納長及び出納員において文書を管理すべき旨を定めた規定であると断ずることはできない。差戻前控訴審の確定した事実によれば,福岡県財務規則運用要綱131条関係4項は,財務規則131条2項の「別に定める文書管理の方法」とは,福岡県文書管理規程,福岡県教育庁文書管理規程等を指すものとしているというのであり,このことにかんがみると,同項は,収入及び支出に係る証拠書類の文書管理の方法を福岡県文書管理規程,福岡県警察文書規程,福岡県議会事務局規程等の定めるところに委ねたものと解され,同項所定の「文書管理の方法」には,文書の保存の主体の点も含むものと解するのが相当である。 (3) 本件各文書が控訴人の管理するものであるかどうかは,福岡県文書管理規程,福岡県警察文書規程,福岡県議会事務局規程等の定める文書管理に関する規定,本件各処分当時における本件各文書の保存の実態等を検討した上で判断すべきであるところ,差戻前控訴審は,本件各処分当時における福岡県文書管理規程や福岡県議会事務局規程等の規定の内容,本件移管が行われた時期等について審理判断していない。 4 当審における当事者の主張(控訴人)(1) 本件各文書の管理の実態について上告審は,本件条例2条1項にいう「管理」は,当該公文書を現実に支配,管理していることを意味すると解すべきであるとし,実施機関が (控訴人)(1) 本件各文書の管理の実態について上告審は,本件条例2条1項にいう「管理」は,当該公文書を現実に支配,管理していることを意味すると解すべきであるとし,実施機関が請求に係る公文書を現実に支配,管理しているかどうかは,当該地方公共団体における保存の根拠規定,保存に至る手続,保存の方法等の実態を踏まえて判断すべきであると判断した。 上記判断からすれば,本件各文書は,いずれも文書保存の根拠規定,保存に至る手続,保存の方法等の実態からみて,控訴人が現実に支配,管理している文書ではなく,本件文書1及び2は県警本部が,本件文書3及び4は県議会事務局が,それぞれ現実に支配,管理している文書である。 ア文書保存の根拠規定について(ア) 本件各処分当時の福岡県文書管理規程(昭和61年福岡県訓令第1号,平成10年福岡県訓令第18号による改正前のもの。以下「福岡県文書管理規程」という。)は,出納事務局の主管に属する文書であっても,支出証拠書類については,出納事務局以外の所属,すなわち,事業実施部局で保管・保存することを規定しており,出納事務局が保管・保存することとはされていない。 (イ) 本件各処分当時の福岡県警察文書規程(昭和42年福岡県警察本部訓令第21号。以下「福岡県警察文書規程」という。)は,県警本部の支出証拠書類について,県警本部が自ら保管・保存することを定めている。 (ウ) 本件各処分当時の福岡県議会事務局規程(昭和35年福岡県議会公示,平成9年議会公示1号による改正前のもの(乙28)。以下「福岡県議会事務局規程」という。)は,文書保存の主体を主務課と定めており,知事部局と共通する文書については,福岡県文書管理規程に準じて運用されている。 号による改正前のもの(乙28)。以下「福岡県議会事務局規程」という。)は,文書保存の主体を主務課と定めており,知事部局と共通する文書については,福岡県文書管理規程に準じて運用されている。 イ文書保存に至る手続並びに文書保存の実態及び移管支出証拠書類は,財務担当課から出納事務局に送付され,同事務局において審査確認・支払決定を行い,監査委員の月例出納検査を経た後は,財務担当課に返還され,そこで保管・保存される定めとなっているが,出納事務局が,債権者からの照会に対応する等の事務処理の便宜から支出証拠書類をそのまま所持している実態があった。 この場合でも,文書の管理は,それぞれの財務担当課が行っており,各実施機関の支出証拠書類に関する開示請求がされた場合,それぞれの実施機関において,開示,非開示の判断を行っていた。 なお,出納事務局は,複数の財務担当課が管理する膨大な冊数の支出証拠書類を所持していたことから,その散逸を防止し事務処理を円滑に行うため,便宜的に,分類記号として,出納事務局出納課出納決算係が使用する文書分類記号である「D」を用いることとし,本件各文書を含む上記支出証拠書類を「D-1-11」と表示して所持していた。 また,福岡県では,地方自治法上,地方公共団体の債権債務の消滅時効が5年と定められていること等を踏まえて,知事部局のみならず,県警本部も支出証拠書類の保存期間を5年と定めており,県議会事務局や他の独立行政委員会等も,知事部局と共通する文書については,福岡県文書管理規程に準じて運用を行ってきたことから,特段の事情がない限り,これらの文書が5年の保存期間の経過により廃棄されるものとされていた。そして,平成8年10月1日以前においては,支出証拠書類 岡県文書管理規程に準じて運用を行ってきたことから,特段の事情がない限り,これらの文書が5年の保存期間の経過により廃棄されるものとされていた。そして,平成8年10月1日以前においては,支出証拠書類は,事務処理の都合上,上記のとおり出納事務局に留め置かれていたので,廃棄のため,あえて各本庁等の財務担当課に引き渡すという煩雑な手続を経ることなく,上記支出証拠書類の廃棄が行われていたものである。 本件移管は,上記の所持と管理の実態を一致させるために行われたものであり,被控訴人が本件各文書の開示請求をした時点において,本件文書1及び2は,県警本部が総務部会計課において現実に保管・保存し,本件文書3及び4は,県議会事務局総務課において現実に保管・保存していた。 (2) 本件移管について控訴人は,次のとおり,本件各文書を,平成8年10月1日,県警本部及び県議会事務局に対し,現実に移管した。 ア出納事務局は,同年8月ころ,それまで同事務局で所持していた支出証拠書類につき,迅速・効率的な事務処理を行うため,文書の管理を各部局等に移すこととし,同月26日,「本庁における支出証拠書類の保管について」と題する出納事務局長通知の起案文書を作成し,同年9月11日,決裁を終えた(乙14の1)。 イ支出証拠書類の移管は,同年10月1日から施行することとし,移管する文書の照合や搬出等の作業を伴うことから,関係部局等に,上記通知内容について事前に伝達した。 ウ出納事務局長は,同年10月1日,本庁各部(室)長,県警本部長,県議会事務局長等に対し,「本庁における支出証拠書類の保管について」と題する通知(以下「本件移管通知」という。)を行った(乙14の2)。 エ県警本部及び県議会事務局は,同日,同 警本部長,県議会事務局長等に対し,「本庁における支出証拠書類の保管について」と題する通知(以下「本件移管通知」という。)を行った(乙14の2)。 エ県警本部及び県議会事務局は,同日,同通知に基づき,本件各文書につき受領書(乙29,30)と引換えに現実に移管を受けた(乙31,32)。 なお,県議会事務局は,移管を受けた本件文書3及び4につき,本件移管当時においては,同事務局の文書事務に関して定める福岡県議会事務局規程に支出証拠書類の分類記号の定めがなかったため,移管後も,出納事務局が所持していた当時の分類記号等を変更することなく保管・保存していた。 (被控訴人)(1) 本件各文書保存の根拠規程及び実態について本件移管は,福岡県文書管理規程,福岡県警察文書規程及び福岡県議会事務局規程の変更や改正を根拠とするものではないから,控訴人の主張どおりであれば,本件移管後だけでなく,本件移管前においても,本件各文書が県警本部及び県議会事務局において,現実に支配,管理されていた実態が存しなければならないが,本件移管前の本件各文書の管理実態は,以下のとおりである。 ア支出証拠書類(支出命令書,請求書等)は,すべて出納事務局出納課において保管しており,出納事務局出納課以外の所属に対し,閲覧させ,貸出しするに際しては,逐一出納課の承認が必要であった。本件移管通知(乙14の2)に,「文書の管理を各部局等に移すことについて支障はない」と記載されているとおり,出納事務局は,移管により,文書の管理を移転するものと認識していた。 イ本件各文書は,出納事務局出納課長が決めた大分類記号「D」で表示されいるところ(乙35の2),福岡県文書管理規程に基づき定められた文書分類表の作成及びその取扱い並び のと認識していた。 イ本件各文書は,出納事務局出納課長が決めた大分類記号「D」で表示されいるところ(乙35の2),福岡県文書管理規程に基づき定められた文書分類表の作成及びその取扱い並びに共通文書の保存期間に関する要領(平成6年4月1日施行,乙16(別紙))7(2)ア(ア)によると,文書分類記号の大分類項目を示す記号は,AからCまでは共通文書を分類し,DからZまでは固有文書を分類するとされているから,本件各文書の表示である上記「D」は固有文書の大分類記号であり,したがって,本件各文書は,共通文書ではなく,固有文書であって,福岡県文書管理規程に基づき,出納事務局で保存,管理される旨定められている文書である。 このように,本件各文書は,知事部局の文書であり,出納事務局で保存,管理する文書であったから,出納事務局長が文書分類表を作成し,「D-1-11」と分類されて保存,管理されていたのである。 ウ受領証(乙29,30)に記載されている文書は,平成3年4月から平成8年9月までの文書であるところ,平成3年3月以前の文書は,県警本部や県議会事務局に引き渡されることなく,出納事務局出納課で保管された後,同課所属の文書として,同課によって廃棄されたことが明らかである。本件各文書と同種の支出証拠書類は,このように,出納事務局で保存し,保存期間経過後,出納事務局によって廃棄される実態があったのであるから,控訴人が現実に支配,管理してきた文書である。 上記アないしウの文書保存の実態に照らすと,仮に,本件各文書が平成8年10月1日に移管されていたとしても,本件移管前において,県警本部及び県議会事務局において,本件各文書が保存,管理されていた実態は皆無であり,出納事務局において現実に管理していたことが明らかである。 0月1日に移管されていたとしても,本件移管前において,県警本部及び県議会事務局において,本件各文書が保存,管理されていた実態は皆無であり,出納事務局において現実に管理していたことが明らかである。 本件移管により,本件各文書の物理的な存在場所が出納事務局出納課から県警本部,県議会事務局に変わったにずぎず,本件移管前に,本件各文書が,福岡県文書管理規程に基づき,出納事務局により現実に支配,管理されていた保存の実態に変化はない。 (2) 本件移管について控訴人は,県警本部及び県議会事務局が,平成8年10月1日,本件各文書について,現実に文書の引渡しを受けて,本件移管がされたと主張するが,上記移管の事実は,立証されたとは言えない。 ア本件移管については,県警本部及び県議会事務局の受領書の写し(乙29,30)が提出されているのみであり,被控訴人は,上記受領書の原本を保管していないと述べるが,本件訴訟が,本件各文書が現実に移管されたとされる平成8年10月1日から約4か月後の平成9年1月24日に提訴されていることに照らすと,本件移管の有無及び時期に関する重要な文書が本件訴訟係属中に廃棄されたとは考えがたく,受領書の原本は,当初から存在しなかったと解するのが相当である。 また,本件移管通知の受領記録(福岡県文書管理規程51条2項),県警本部及び県議会事務局が本件移管通知に従い,支出証拠書類保管の要請をしたこと及びその時期を示す証拠,移管した日時,文書の内容,具体的手続を明らかにする的確な証拠がいずれも提出されていない。 イ支出負担行為決議書兼支出命令書は,所属控と決裁用に2通が作成されているところ,支出命令書は出納長に対する命令であり,出納長において保管すべき文書であるため,決裁用 出されていない。 イ支出負担行為決議書兼支出命令書は,所属控と決裁用に2通が作成されているところ,支出命令書は出納長に対する命令であり,出納長において保管すべき文書であるため,決裁用のものが移管されることはないと解される。 この点は,平成15年12月に行った情報公開請求によって開示された県警本部の食糧費支出にかかる文書については,所属控と決裁用の両方が開示された(甲17の1ないし9)のに対し,平成9年度及び平成10年以降の情報公開請求によって開示された文書については,支出命令書の所属控のみが開示され,決裁用は開示されていない(甲18の1ないし4,19の1及び2)ことに照らし,平成10年以降の情報公開請求時においてさえ,支出命令書の決裁用文書が各部局に移管されていないことがうかがわれるのであり,本件各文書のなかでも,支出命令書の決裁用文書が,平成8年10月1日に現実に移管されたという控訴人の主張が信用できないことを示している。 第3 当裁判所の判断 1 本件条例2条1項は,本件条例において「公文書」とは,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム,録音テープ及びビデオテープあって,決裁又は回覧等の手続が終了し,実施機関において管理しているものをいう。」と規定しているところ,本件条例2条1項に定める「管理」とは,同条2項に掲げられた各実施機関がその主体であると構成されていることからみても,当該公文書を現実に支配,管理していることを意味するものと解すべきである。そして,実施機関が請求に係る公文書を現実に支配,管理しているかどうかは,当該地方公共団体における保存の根拠規定,保存に至る手続,保存の方法等の実態を踏まえて判断すべきである(最高裁平成11年(行ヒ)第221号同13年12月14 書を現実に支配,管理しているかどうかは,当該地方公共団体における保存の根拠規定,保存に至る手続,保存の方法等の実態を踏まえて判断すべきである(最高裁平成11年(行ヒ)第221号同13年12月14日第二小法廷判決・民集55巻7号1567頁)ところ,財務規則131条1項は,「出納長及び出納員は,収入及び支出に係る証拠書類を,会計ごとに区分し,予算科目により分類して月ごとに編集しなければならない。」と定めているが,同条2項は,保存の主体について規定しておらず,同条1項に定める証拠書類は,「別に定める文書管理の方法により編集し,保存するものとする。」としていることに照らすと,同条1項の「編集」の主体が出納長及び出納員であることから,直ちに,同条2項の「編集」及び「保存」の主体も,出納長及び出納員である旨が規定されていると解することはできない。 2 そして,財務規則131条2項所定の「別に定める文書管理の方法」とは,福岡県財務規則運用要綱131条関係4項によると,福岡県文書管理規程,福岡県教育庁文書管理規程等を指すものとされているから,財務規則131条2項は,収入及び支出に係る証拠書類の文書管理の方法を,福岡県文書管理規程,さらに,県警本部については福岡県警察文書規程,福岡県議会については福岡県議会事務局規程等の定めるところに委ねたものと解され,上記「文書管理の方法」には,文書の保存の主体の点も含まれるものと解するのが相当である。 そこで,以下,上記各規程の内容を順に検討する。 (1) 福岡県文書管理規程は,知事部局の文書管理について,「所属長(本庁の課長等)は,文書を分類整理するため,文書分類表(様式第13号)を作成しなければならない」(56条1項),「前2項に定めるもののほか,文書分類表の作成及びその取扱いについて必要な ,「所属長(本庁の課長等)は,文書を分類整理するため,文書分類表(様式第13号)を作成しなければならない」(56条1項),「前2項に定めるもののほか,文書分類表の作成及びその取扱いについて必要な事項は,別に定める。」(同条3項),「前会計年度及び現会計年度(暦年ごとに区分するものにあっては,前年及び現年)の完結文書」については,「主務課において保管するものとする。」(60条1項)とそれぞれ規定しており,上記規程56条3項等を受けて,福岡県総務部長が平成6年4月1日付けで発した「文書分類表の作成及びその取扱い並びに共通文書の保存期間について(通達)」(以下「福岡県総務部長通達」という。)が,文書分類表の作成及びその取扱い並びに共通文書保存期間に関する要領の別表第3(共通文書分類区分表)において,出納事務局主管に属する文書で出納事務局以外の所属(本庁の課及び出先機関)で保存する文書として,旅費請求票,旅費支給明細票,旅費請求内訳票,支出負担行為決議書兼支出命令書,支出命令書,支払決定確認票,精算書その他の支出証拠書類等を記載している(乙16)。 (2) 福岡県警察における文書の取扱い等を定めた福岡県警察文書規程は,「文書は,常に未完結文書及び完結文書に区分して,別記第5の要領で整理し,事務に支障がないようにしておかなければならない。」(71条)と規定し,別記第5の文書分類表において,大分類「E財務」・中分類「E3県費出納」・小分類「E32支出」・細分類「E32-1一般支出」の例示書類として「支出証拠書類」を挙げている(乙12の3)。 (3) 福岡県議会事務局規程は,「文書は,主務課において整理保管し,重要なものは非常災害等に際していつでも持ち出せるようにあらかじめ準備し,紛失,火災,盗難等の予防を完全にしなければならない。」 (3) 福岡県議会事務局規程は,「文書は,主務課において整理保管し,重要なものは非常災害等に際していつでも持ち出せるようにあらかじめ準備し,紛失,火災,盗難等の予防を完全にしなければならない。」(26条),「主務課長は,処理完結した文書については,目次(様式第7号)を付し,各種類ごとに編集製本の上,その表紙に名称,年度保存期限及び主務課名を記さなければならない。」(28条)と規定している(乙28)。 3 上記のとおり,福岡県文書管理規程56条3項等に基づいて発せられた福岡県総務部長通達は,出納事務局主管に属する文書で出納事務局以外の所属で保管する文書として,支出証拠書類を挙げ,福岡県警察文書規程は,支出証拠書類を同規程の別記第5の文書分類表の要領で整理し,事務に支障がないようにしておくべきことを規定しており,福岡県議会事務局規程は,文書を主務課において整理保管すべきこと及び処理完結した文書については目次を付し各種類ごとに編集製本等の上,保存すべきことを規定しているところであり,これらの規定に照らすと,財務規則131条が出納長及び出納員が支出証拠書類を管理すべき旨を定めていると解することはできない。 4 そこで,本件各文書に係る保存の根拠規定,保存に係る手続,保存の方法等の実態を踏まえて,本件各文書が控訴人の管理するものであるかどうかについて,検討する。 (1) 本件各文書について,出納事務局長の平成8年10月1日付け本件移管通知に従って本件移管が行われたことは前記のとおりであるところ,証拠(乙14の1及び2,26及び27の各1及び2,29,30,31及び32の各1及び2,33,34及び35の各1及び2)及び弁論の全趣旨によると,以下のとおり認められる。 ア本件移管前,福岡県においては,出納長による支払決定がさ 2,29,30,31及び32の各1及び2,33,34及び35の各1及び2)及び弁論の全趣旨によると,以下のとおり認められる。 ア本件移管前,福岡県においては,出納長による支払決定がされた後,財務担当課から送付された支出証拠書類は,すべて出納事務局出納課において保管し,出納事務局以外の所属の閲覧等については,出納事務局の承認が必要とされる取扱いがされており,本件条例施行後も同取扱いが続けられていた(乙14の1及び2)。 そして,出納事務局出納課では,本件移管前において,上記のとおり出納長による支払決定がされた後も各本庁等の財務担当課から送付された支出証拠書類を同課において保管するにあたり,これらの膨大な冊数の支出証拠書類の散逸を防止し,債権者の照会等に対応するなどの事務処理を円滑に行うため,出納事務局出納課長の指示により,分類記号として「D」を用いることとし,本件各文書を含む上記支出証拠書類を「D-1-11」と表示していた。 イ県警本部は,本件移管通知により,平成8年10月1日,平成3年度から平成8年度9月分までの支出証拠書類(月別に編集された冊子)合計307冊を受領し,出納事務局出納課から移管を受けたところ,本件文書1及び2は,このうち,厚さ約2センチメートルの冊子1冊分であった。県警本部総務部会計課は,同日,受領した支出証拠書類の文書及び冊数を確認した上,同課長名の受領書(ただし,様式は出納事務局で準備したもの)を作成して,出納事務局出納課長に提出した。 県警本部においては,本件文書1及び2を,同日以降,福岡県警察文書規程に基づき,県警本部総務部会計課が分類,整理し,同課の書類倉庫の書庫内に「平成7年度支出証拠書類(訴訟対象)」と表示するなどして,同課が一貫して保存し,現在 1及び2を,同日以降,福岡県警察文書規程に基づき,県警本部総務部会計課が分類,整理し,同課の書類倉庫の書庫内に「平成7年度支出証拠書類(訴訟対象)」と表示するなどして,同課が一貫して保存し,現在に至っている。 ウ県議会事務局においては,本件移管通知により,平成8年10月1日,平成3年度から平成8年度9月分までの支出証拠書類(月別に編集された冊子)合計76冊を受領し,出納事務局出納課から移管を受けたところ,本件文書3及4を含む平成7年度分の支出証拠書類は14冊であった。県議会事務局総務課は,同日,受領した支出証拠書類の文書及び冊数を確認した上,県議会事務局長名の受領書(ただし,様式は出納事務局で準備したもの)を作成して,出納事務局出納課長に提出した。 県議会事務局においては,本件文書3及び4を,同日以降,福岡県議会事務局規程26条に基づき,県議会事務局総務課が整理するなどし,移管当初は,同課内のキャビネット内に,現在は,県議会事務局4階の倉庫書架において,同課が一貫して保存し,現在に至っている。また,上記移管を受けた支出証拠書類の保存期間については,福岡県文書管理規程に準じて運用している。 (2) 上記(1)で認定した事実によると,本件移管通知に従い,平成8年10月1日以降,本件文書1及び2については,県警本部が引渡しを受け,福岡県警察文書規程の定めるところにより,県警本部総務部会計課が分類,整理した上,同課書庫に保存して,現実に支配,管理して現在に至っていること,本件文書3及び4については,県議会事務局が引渡しを受け,福岡県議会事務局規程の定めるところによるほか,福岡県文書管理規程に準じて,県議会事務局総務課が整理するなどした上,同課内のキャビネット等に保存して,現実に支配,管理して現在に至っている 渡しを受け,福岡県議会事務局規程の定めるところによるほか,福岡県文書管理規程に準じて,県議会事務局総務課が整理するなどした上,同課内のキャビネット等に保存して,現実に支配,管理して現在に至っていることが認められる。 5 これに対し,被控訴人は,本件各文書が平成8年10月1日に現実に県警本部及び県議会事務局に引き渡された事実を示す証拠としては,受領書の写し(乙29,30)が提出されているのみであるから,上記事実を認めるに足りないなどとするが,出納事務局において,平成8年8月26日ころから本件移管の施行日を同年10月1日と定めた上,本件移管の準備が進められたことを示す書証(乙14の1及び2)が原審(福岡地方裁判所)第11回口頭弁論期日において提出されており,上記受領書の写しがことさら事実に反して作成されたものと疑うべき経緯は認められないので,被控訴人の前記主張は,理由がない。 6 被控訴人は,本件移管前において,出納事務局出納課において保存されていた本件各文書を含む支出証拠書類は,「D-1-11」の分類記号が表示されており,上記分類記号の「D」が福岡県文書管理規程を受けた総務部長通達が定める知事部局の固有文書の大分類記号であるとして,本件各文書は,本件移管前には,上記規程に基づき控訴人が管理する知事部局の固有文書として,出納事務局出納課が,保管し,廃棄する等して現実に支配,管理していたものであり,本件移管後も,本件各文書の物理的な存在場所が出納事務局出納課から県警本部,県議会事務局に変わったにすぎず,本件移管前に,本件各文書が,福岡県文書管理規程に基づき,出納事務局により現実に支配,管理されていた保存の実態に変化はないと主張する。 出納事務局出納課では,本件移管前において,出納長による支払決定がされた後も各本庁等の財務担当 規程に基づき,出納事務局により現実に支配,管理されていた保存の実態に変化はないと主張する。 出納事務局出納課では,本件移管前において,出納長による支払決定がされた後も各本庁等の財務担当課から送付された支出証拠書類を同課において保管するにあたり,これらの膨大な冊数の支出証拠書類の散逸を防止し,債権者の照会等に対応するなどの事務処理を円滑に行うため,出納事務局出納課長の指示により,分類記号として「D」を用いることとし,本件各文書を含む上記支出証拠書類を「D-1-11」と表示していたことは前記認定のとおりである。そうすると,控訴人主張に係る上記分類記号は,本件移管前に,本件各文書を含む支出証拠書類に付されていたものであり,上記「D-1-11」の分類記号は,膨大な冊数の支出証拠書類の散逸を防止し,債権者の照会等に対応するなどの事務処理を円滑に行うため,出納事務局出納課長の指示により付されたのであるから,福岡県文書管理規程を受けた福岡県総務部長通達に定める固有文書の大分類記号に従って表示されたものと認めることはできない上,上記通達によると,出納事務局主管に属する文書で出納事務局以外の所属(本庁の課及び出先機関)で保存する文書として,支出命令書等の支出証拠書類が挙げられているのであるから,本件各文書が大分類記号「D」で表示されていたのは,専ら出納事務局における文書保存上の便宜的措置に止まるものであると認められる。したがって,本件各文書について,本件移管後も,前記分類記号が付されて保存されているとしても,それが福岡県総務部長通達に従った大分類記号によるものと認めることは困難であり,本件各文書に大分類記号「D」とする表記があるとしても,かかる事実をもって直ちに本件各文書が控訴人において管理すべき出納事務局の固有文書であると認めることは 号によるものと認めることは困難であり,本件各文書に大分類記号「D」とする表記があるとしても,かかる事実をもって直ちに本件各文書が控訴人において管理すべき出納事務局の固有文書であると認めることはできないから,被控訴人の上記主張もたやすく採用することができない。 その他,控訴人が本件移管前における本件各文書の保存の実態について主張するところを勘案しても,本件各文書が本件各処分当時において,県警本部及び県議会事務局において,現実に支配,管理されていたとする上記認定を覆すに足りない。 7 以上のとおり,本件各処分当時,本件文書1及び2は,福岡県警察文書規程によると,県警本部において保存すべき文書として規定されており,同規定に基づいて,県警本部総務部会計課が現実に支配,管理していること,本件文書3及び4は,福岡県議会事務局規程によると,県議会事務局において保存すべき文書として規定されており,県議会事務局総務課が現実に支配,管理していること,上記文書保存の実態は,遅くとも本件各文書に対する本件条例に基づく開示請求がされる以前である平成8年10月1日以降変わりないことが認められる。 そうすると,本件各文書については,実施機関である控訴人が管理する公文書であると認めることはできないから,控訴人が本件各文書について,それぞれ,実施機関である知事部局において管理していないとして行った本件各処分は相当として是認されるべきである。 第4 結論以上のとおりであるから,被控訴人の請求を認容した原判決は不当であるから,これを取り消し,被控訴人の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第4民事部裁判長裁判官星野雅紀 の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第4民事部裁判長裁判官星野雅紀裁判官近下秀明裁判官野島香苗
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