【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役八月に処する。 右裁判確定の日より二年間右刑の執行を猶予する。 第一審における訴訟費用は被
主文原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役八月に処する。 右裁判確定の日より二年間右刑の執行を猶予する。 第一審における訴訟費用は被告人Aにおいて相被告人Bと連帯して負担せよ。 被告人Bの本件上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人海野普吉、同位田亮次の提出した上告趣意第一点、第三点は事実誤認、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は違憲をいうが、所論公職選挙法二五二条一項は、一定の公職選挙法違反の罪を犯した者に対し、法律上当然効果を発生する規定で、原審は、これを適用していないから、所論は原判決に対する攻撃とは認め難く、上告理由としては不適法であるばかりでなく、同条項が憲法一四条、四四条に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところであるから (昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決)、所論は採用できない。 被告人両名の弁護人池田克、同小川保男、同榊原孝の提出した上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟手続違反の主張に帰し、同第三点は事実誤認、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点は違憲をいうが、その論旨の採用すべからざることは、弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意第二点について説示したとおりである。 被告人両名の弁護人小野清一郎の提出した上告趣意第一点は違憲をいうが、その理由のないことは、弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意第二点について説示したとおりである。同第二点は違憲をいう点もあるが、原審においては公開の公判廷- 1 -において刑訴三九三条により事実の取調を行い、被告人等の本件公訴事実に関する事項につい 趣意第二点について説示したとおりである。同第二点は違憲をいう点もあるが、原審においては公開の公判廷- 1 -において刑訴三九三条により事実の取調を行い、被告人等の本件公訴事実に関する事項について証人の尋問をなしたのみならず、被告人Aの尋問をも行い、更に検察官及び弁護人双方よりそれぞれ提出せられた書証についても被告人の同意を得て適法な証拠調をなした上、第一審判決に事実誤認ありとして同判決を破棄し、且つ訴訟記録並びに第一審及び原審において取り調べた証拠によつて、直ちに判決することができるものと認めて刑訴四〇〇条但書に依り自判したものであることが明らかであり、ただその判決書における証拠説示として第一審における証拠のみを挙げたに過ぎないものと認められるから、所論違憲の主張は結局前提を欠くものであり、その他所論のような訴訟法違反も認められない。同第三点第四点は判例違反をいうが、引用の判例はいずれも本件に適切でなく(原審は、被告人Aが被告人Bに対し、はじめ三〇万円を渡し、後更に犯意を新たにして二〇万円を渡した事実を認めているにすぎず、最初から五〇万円を供与する約束ないし了解があつて、ただその五〇万円を二回にわけて交付したものとの事実を認定しているわけではない。)、同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人A、同Bの各上告趣意は、いずれも事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 次に職権をもつて本件訴訟記録並びに事実審において取り調べた証拠により調査するに、被告人Aの本件犯行事実に関する原審の認定は当審においても是認できるのであるが、しかし、被告人Aは、本件二回の合計五〇万円を相被告人Bに対し専ら自己のためのみの投票取り纏めの選挙運動費用、買収費及び報酬等として供与した に関する原審の認定は当審においても是認できるのであるが、しかし、被告人Aは、本件二回の合計五〇万円を相被告人Bに対し専ら自己のためのみの投票取り纏めの選挙運動費用、買収費及び報酬等として供与したものではなく、C連盟(原審が証拠として採用した被告人Aの昭和二七年一〇月二二日の検察官に対する供述調書によれば同連盟は、団体等規正令に基く政治団体であり、本件昭和二七年一〇月の衆議院議員総選挙には岩手県第一区において被告人Aを、同第二区においてはDを候補者として推薦することを決議していたもので- 2 -あることが認められる。)の運動費用に主として充てるため支出したものであること、右五〇万円の処分は相被告人Bに一任され同人の一存で原判示のごとく供与し現にその一部は開拓者関係の家計費等に使用されたこと、被告人Aの認識が原判示のごとき程度のいわゆる未必的犯意に属するものであつたことその他被告人の経歴等一切の情状を綜合すると原判決の量刑は不当であつて、刑訴四一一条二号を適用して原判決を破棄するを相当とする。 よつて、被告人Bに関しては同四一一条を適用すべさきのとは認められないから、同人の上告はこれを棄却し、被告人Aに関しては、原判決を破棄し、同四一三条但書により更に判決することとし、原判決の認定した事実に法律を適用すると被告人Aの原判示所為は各公職選挙法第二二一条一項一号に該当するところ、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、いずれも所定刑中懲役刑を選択の上、同法第四七条、十条により犯情の重いと認められる判示第一の一の供与罪の刑に併合罪の加重を施した刑期範囲内で、同被告人を懲役八月に処し、情状刑の執行を猶予するを相当と認め刑法二五条により本裁判確定の日より二年間右刑の執行を猶予することとし、第一審における訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項、一八二条 範囲内で、同被告人を懲役八月に処し、情状刑の執行を猶予するを相当と認め刑法二五条により本裁判確定の日より二年間右刑の執行を猶予することとし、第一審における訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項、一八二条により被告人Aにおいて相被告人Bと連帯して負担すべきものとする。 よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官大場十郎公判に出席。 昭和三〇年五月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 3 -
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