【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 検察官の抗告趣意(特別抗告期間内に差し出された特別抗告申立補充書に記載の 抗告趣意を含む。)第一点は、憲法三五条、一二条
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 検察官の抗告趣意(特別抗告期間内に差し出された特別抗告申立補充書に記載の 抗告趣意を含む。)第一点は、憲法三五条、一二条違反をいうが、実質は単なる法 令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、原決定が所論引用の各判例 と相反する判断を示しているとは認められないから、所論は理由がなく、同第三点 は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあた らない。 なお、所論にかんがみ職権により調査するも、いまだ同法四一一条を適用すべき ものとまでは認められない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五三年七月二六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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