【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 検察官の抗告趣意(特別抗告期間内に差し出された特別抗告申立補充書に記載の 抗告趣意を含む。)第一点は、憲法三五条、一二条
主文 本件抗告を棄却する。 理由 検察官の抗告趣意(特別抗告期間内に差し出された特別抗告申立補充書に記載の抗告趣意を含む。)第一点は、憲法三五条、一二条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、原決定が所論引用の各判例と相反する判断を示しているとは認められないから、所論は理由がなく、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ職権により調査するも、いまだ同法四一一条を適用すべきものとまでは認められない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年七月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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