昭和53(し)44 兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、殺人未遂被疑事件についてした司法警察員による建物差押処分取消しの準抗告決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和53年7月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 千葉地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  検察官の抗告趣意(特別抗告期間内に差し出された特別抗告申立補充書に記載の 抗告趣意を含む。)第一点は、憲法三五条、一二条

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判決文本文532 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  検察官の抗告趣意(特別抗告期間内に差し出された特別抗告申立補充書に記載の 抗告趣意を含む。)第一点は、憲法三五条、一二条違反をいうが、実質は単なる法 令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、原決定が所論引用の各判例 と相反する判断を示しているとは認められないから、所論は理由がなく、同第三点 は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあた らない。  なお、所論にかんがみ職権により調査するも、いまだ同法四一一条を適用すべき ものとまでは認められない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五三年七月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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