裁判所
昭和35年6月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 記録を調べてみると、申立人の本件公判調書の記載の正確性に対する異議申立を棄却した原決定は、高等裁判所である原審が抗告審としてなした決定ではなく、刑訴四二八条一項にいう「高等裁判所の決定」であること明白であるから、これに対しては、不服申立として、その高等裁判所に異議の申立をすることができることは、同条二項の規定するところである。従つて、原決定は、刑訴四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。よつて本件抗告は不適法なものとして棄却すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年六月一日最高裁判所二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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