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平成11(行コ)95 運転免許証交付処分取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成10年(行ウ)第14号)

裁判所

平成11年12月22日 東京高等裁判所 警察関係

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637 文字

主文 一本件控訴を棄却する。二控訴費用は、控訴人の負担とする。事実及び理由 第一当事者の求めた裁判一控訴人 1 原判決を取り消す。2 被控訴人は、控訴人に対し、平成一〇年一月一一日にした有効期間三年の運転免許証交付処分を取り消し、有効期間五年の運転免許証を交付せよ。3 被控訴人は、控訴人に対し、一般運転者講習料と優良運転者講習料との差額金一〇〇〇円を返還せよ。4 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。5 3につき、仮執行宣言二被控訴人控訴棄劫第二事案の概要原判決の事実及び理由の「第二事案の概要」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。第三争点に対する判断一当裁判所も、控訴人の本件訴えのうち、有効期間五年の運転免許証の交付を求める訴え及び一般運転者講習料と優良運転者講習料との差額一〇〇〇円の返還を求める訴えは、いずれも不適法であり、運転免許証交付処分のうち有効期間を三年とする部分の取消請求は理由がないものと判断するが、その理由は、原判決の事実及び理由の「第三争点に対する判断」欄に記載のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決一五頁四行目の「厚沢部」の次に「町」を、同二六頁一行目の「乙七、」の次に「一四、」をそれぞれ加え、同二八頁九行目の「及び状況」を削る。)。二以上によれば、原判決は相当であり、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。東京高等裁判所第一民事部裁判長裁判官江見弘武裁判官岩田眞裁判官井口実

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