【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、申立人に対する本件監置の裁判は、昭和五六年三月二八日をもつ てその執行が終了していることが明らかであるか
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 記録によれば、申立人に対する本件監置の裁判は、昭和五六年三月二八日をもつてその執行が終了していることが明らかであるから、右監置の裁判の執行停止ならびに監置の裁判の取消を求める本件特別抗告の申立は、もはやその利益を欠き、不適法に帰したものというべきである。 よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、同規則一九条、一八条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年四月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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