【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、申立人に対する本件監置の裁判は、昭和五六年三月二八日をもつ てその執行が終了していることが明らかであるか
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、申立人に対する本件監置の裁判は、昭和五六年三月二八日をもつ てその執行が終了していることが明らかであるから、右監置の裁判の執行停止なら びに監置の裁判の取消を求める本件特別抗告の申立は、もはやその利益を欠き、不 適法に帰したものというべきである。 よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、同規則一九条、一八条一項により、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年四月一〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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