昭和56(秩ち)1 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした監置決定に対する抗告棄却決定及び執行停止申立却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  記録によれば、申立人に対する本件監置の裁判は、昭和五六年三月二八日をもつ てその執行が終了していることが明らかであるか

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判決文本文434 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  記録によれば、申立人に対する本件監置の裁判は、昭和五六年三月二八日をもつ てその執行が終了していることが明らかであるから、右監置の裁判の執行停止なら びに監置の裁判の取消を求める本件特別抗告の申立は、もはやその利益を欠き、不 適法に帰したものというべきである。  よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、同規則一九条、一八条一項により、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五六年四月一〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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