昭和37(オ)618 債務金辯済確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人原瓊城の上告理由について。  原判決が上告人の本件訴旨を所論金一二〇

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判決文本文513 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人原瓊城の上告理由について。 原判決が上告人の本件訴旨を所論金一二〇万円の借受債務に対し昭和三〇年四月一五日金二〇万円を弁済した事実の確認を求めるものであるとして、かかる事実の確認を求める訴は、民訴法二二五条のごとく別段の規定ある場合にのみ許され、本件のような場合には、その訴は不適法であるから却下されねばならないとした判断は、正当である。 所論は、弁済は意思表示に準ずる行為であつて法律効果を伴わない行為ではない旨を云々するが、原審における上告人の本訴請求の趣旨は、その弁論の経過に徴し、現在の権利又は法律関係の存否の確認を求めるものとは到底解されず、所論は、ひつきよう、原審で主張しないことを前提とするか、ないしは、独自の見解に基づいて原判決を非難するものであつて、採用できない。 また、所論挙示の判例は、いずれも本件に適切でない。 よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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