⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和62(あ)1092 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反

昭和62(あ)1092 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反

裁判所

昭和63年6月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

397 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人尾嵜裕の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は量刑に関する事実誤認の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。なお、第一審判決を破棄自判した原判決の認定するところによると、第一審判決別紙一覧表番号一記載の所為の犯行日は、昭和五八年九月九日であるから、右所為については、同年法律第三三号附則五項により、改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律一一条一項一号、四条一項を適用すべきであるのに、原判決には誤つて新法を適用した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六三年六月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る