昭和26(あ)3947 医師法違反、麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における被告人Aの国選弁護人に支給したる訴訟費用は同被告人の 負担とする。          理    由  被告人本人A及び同被告人の弁

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判決文本文950 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における被告人Aの国選弁護人に支給したる訴訟費用は同被告人の負担とする。 理由 被告人本人A及び同被告人の弁護人築山重雄の各上告趣意について。 右はいずれも量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人小田良英の上告趣意第一点について原判決が被告人Bの量刑の当否を考察するにあたつて「被告人両名共本件以外になお同種の犯罪を犯している事実、被告人Bについては未遂であつたとは言え堕胎手術の要請を受けて実施している点云々」と説示しているのは措辞妥当を欠くきらいがあるが、原判決の趣旨とするところは、本件記録並びに第一審の取調べた証拠に現われた前示のような事情を含めた諸般の事情を考慮すると、控訴趣意において主張されたような被告人にとつて有利な事情を勘酌しても、その情状は決して軽いものではないということを示したものと解すべきであり、所論のように被告人が公訴提起のない犯罪を行い、同意堕胎罪を行つたが故に、他にどんな有利な事情があつても執行猶予を与うべきではないとの趣旨を判示したものと解すべきものとは認められない。 されば、原判決は公訴提起のない事件について審判し、既に無罪とされた行為について刑事上の責任を問うたものでないことは極めて明白であるから、所論不告不理の原則違反及び憲法三九条違反の主張は何れもその前提を欠き採用することができない。 同第二点について。 原判決には前示のように法令違反は之を認めることができないから、所論は結局- 1 -量刑不当の主張にすぎない。 なお本件記録を精査しても、各被告事件とも「著るしく正義に反するもの」として、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、 1 -量刑不当の主張にすぎない。 なお本件記録を精査しても、各被告事件とも「著るしく正義に反するもの」として、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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