【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(本件賃料支払の 催告につき定められた期間は相当であつて、右催告並びにこれに基く契約解除の意 思表示について原審の示した判断は正当である。)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井 上 登 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
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