昭和29(オ)417 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

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判決文本文469 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(本件賃料支払の 催告につき定められた期間は相当であつて、右催告並びにこれに基く契約解除の意 思表示について原審の示した判断は正当である。)。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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