昭和28(オ)326 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由 原判決が罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書の「その土地を権原により 現に

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判決文本文418 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原判決が罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書の「その土地を権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」の解釈に関して、その敷地を正当に賃借して、現に建物を所有するか、若しくは、建物所有の目的で建築中であればよい趣旨であつて、必ずしも借地権及び建物につき登記あることを要するものでないと判示したのは正当であつて、この点を非難する論旨は理由なく、その他論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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