平成14(レ)68 貸金請求控訴

裁判年月日・裁判所
平成15年2月10日 神戸地方裁判所
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判決文本文3,465 文字)

判決平成15年2月10日神戸地方裁判所平成14年(レ)第68号貸金請求控訴事件 主文 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨主文同旨第2 当事者の主張 1 請求原因(1) 被控訴人は,平成12年3月31日,控訴人に対し56万円を,以下の約定で貸し渡した(以下「本件貸付」という。)。 ア利息年40.004パーセントイ遅延損害金年40.004パーセント(2) 控訴人は,平成12年5月9日から平成13年8月9日まで,別紙計算書記載のとおり20回にわたって合計31万9860円を支払ったので,被控訴人は,これを同計算書記載のとおり,利息制限法所定の制限利率に従って,元利金に充当した。 (3) 控訴人は,同年9月1日以降返済をせず,同日をもって期限の利益を喪失した。 (4) よって,被控訴人は,控訴人に対し,貸金残元金35万3688円並びにこれに対する平成8年8月10日から同年9月1日まで利息制限法所定の制限利率の範囲内の年1割8分の割合による約定利息4011円及び平成13年9月2日から完済まで同法所定の制限内の年3割6分の割合による約定遅延損害金の支払を求める。 2 請求原因に対する控訴人の認否請求原因(1)及び(2)の事実は認める。 3 抗弁(1) 控訴人は,本件貸付以前の平成8年1月12日,被控訴人から,最終弁済期を1年後,利息を年利40.004パーセントという約定で金45万円を借り入れ,その後,こ は認める。 3 抗弁(1) 控訴人は,本件貸付以前の平成8年1月12日,被控訴人から,最終弁済期を1年後,利息を年利40.004パーセントという約定で金45万円を借り入れ,その後,これを別表記載のとおり,平成12年3月31日の本件貸付まで,最終弁済期の到来ごとに同様の約定で同額の45万円(ただし,平成12年3月31日の本件貸付は借入額を56万円に増額変更して借り換えた。)の借り換えを受けることにより,継続して被控訴人から金員を借り受けてきた。 (2) 控訴人は,上記借入れにつき,別表記載のとおり,平成8年2月13日に5万円を支払ったほか,同年3月以降平成12年3月31日の本件貸付までは毎月8日ないし10日までに年利40.004パーセントによって計算した1か月の利息(1万4800円)を支払い,さらに本件貸付以降も別表記載のとおりに被控訴人に支払ってきた。 (3) 上記各支払い分について,利息制限法の制限を超える利息を元本に充当すると,別表記載のとおり,平成13年8月9日時点において既に33万6019円の過払いとなっている。 (4) よって,本件貸付については既に支払済みであるから,被控訴人の請求は理由がない。 4 抗弁に対する被控訴人の認否抗弁(1)ないし(3)の事実はいずれも否認する。ただし抗弁(2)の事実のうち,控訴人が本件貸付につき別紙計算書記載のとおり20回にわたって合計31万9860円を支払ったことは請求原因(2)で主張したとおりである。 第3 当裁判所の判断 1 請求原因(1)及び(2)の事実は当事者間に争いがない。 2 そこで,控訴人の抗弁につき,以下検討する。 (1) 前記争いのない請求原因(1),(2)の事実,証拠(乙1,2,6,控訴人本人)及び弁論の全趣旨 (2)の事実は当事者間に争いがない。 2 そこで,控訴人の抗弁につき,以下検討する。 (1) 前記争いのない請求原因(1),(2)の事実,証拠(乙1,2,6,控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,控訴人は,平成元年ころから,金を借りては1年後に新たに借り換えをするという形態で被控訴人から継続的に金員の借り入れをしていたこと,控訴人は,そのような一連の取引の一環として,別表記載のとおり,平成8年1月12日,被控訴人から,45万円を,年利40.004パーセント,利息の支払日毎月10日,1年後の同日までに完済するという約定で借り入れ,同借入後,同年2月13日に5万円を返済したほかは,平成12年3月31日の本件貸付までの間,毎月10日ころまでに約定の1か月分(30日分)の利息1万4800円を支払い,1年後の弁済期に同額の新たな借り換えを行って従前の借受金の弁済をするという取引を繰り返してきたこと,平成12年3月31日には従前の借受額45万円を56万円に増額して借り換えることとして本件貸付を受け,これにつき,別表記載のとおりの返済をしてきたことが認められる。 (2) もっとも,上記認定の平成8年1月12日から平成12年3月31日の本件貸付に至るまでの間の取引状況については,これを具体的に裏付ける資料は,平成8年1月12日の45万円の借り入れの借用証書(乙1)及び同年2月13日の5万円の弁済の領収書(乙2)しかなく,また,その取引状況に関する控訴人の陳述書(乙6)及び控訴人本人尋問の結果には,ややあいまいな部分がないでもない。 しかし,控訴人は,平成13年9月分の返済が滞るや否や,同月11日,神戸簡易裁判所に対して直ちに支払督促を申し立てていること(当裁判所に顕著な事実)にも鑑みると,控訴人は,平成8年1月12日か しかし,控訴人は,平成13年9月分の返済が滞るや否や,同月11日,神戸簡易裁判所に対して直ちに支払督促を申し立てていること(当裁判所に顕著な事実)にも鑑みると,控訴人は,平成8年1月12日から平成12年3月31日の本件貸付に至るまでの間,利息金については,約定の利息金を毎月10日ころまでに支払ってきたものと推認できるというべきであり,また,本件訴訟において平成8年1月12日から平成12年3月31日の本件貸付に至るまでの取引状況を裏付ける資料が不十分な点については,被控訴人には,貸金業者として,貸金業の規制等に関する法律施行規則17条により,同法19条に定める帳簿について約定の最終弁済期または完済時から少なくとも3年間の保存義務が課せられているにもかかわらず,原審の第5回弁論期日(平成14年3月4日)においてなされた文書提出命令(神戸簡易裁判所平成14年(サ)100号)に対して,提出を命ぜられた帳簿は廃棄したとして,被控訴人がこれを提出しなかったことにも大きな原因があるところ,被控訴人による帳簿の廃棄は,上記法令に違反するものと解され(本件では,平成8,9年の取引については,文書提出命令が発せられた時点で既に最終弁済期または完済から3年を経過しているようにみえなくもないが,控訴人は借り換えによって取引を継続してきたのであるから,一連の取引が継続してきたものとみるべきであり,個別に最終弁済期の到来または完済があったものと評価すべきではなく,被控訴人は法令上の帳簿保存義務を免れないというべきである。),証明妨害とも評価しうるものであることからすれば,その廃棄によって提出がなされなかった不利益を控訴人に負わせるのは相当でなく,むしろ,その不利益は被控訴人にこれを甘受させるのが相当であることに照らしても,前記のとおり認定できるというべき すれば,その廃棄によって提出がなされなかった不利益を控訴人に負わせるのは相当でなく,むしろ,その不利益は被控訴人にこれを甘受させるのが相当であることに照らしても,前記のとおり認定できるというべきである。 (3) 上記認定したところによれば,抗弁(1)及び(2)の事実が認められるところ,本件貸付は,平成8年1月12日以降1年ごとの借り換えによって継続されてきた一連の貸付取引と認められるから,利息制限法の制限を超える利息の支払があった場合には,その部分は当然に元本に充当されるものというべく,これを充当計算すると別表記載のとおりとなり,平成13年8月9日時点で既に過払いとなっていることが認められる。 したがって,本件貸付につき,弁済済みであることを主張する控訴人の抗弁は理由がある。 3 以上の事実によれば,被控訴人の請求は,その余について判断するまでもなく理由がないから,被控訴人の請求はこれを棄却すべきである。 よって,上記と異なって被控訴人の請求を認容した原判決を取り消し,被控訴人の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第4民事部裁判長裁判官上田昭典裁判官太田敬司裁判官北岡裕章

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