【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大月和男の上告趣意第一は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり(所 論被告人らの供述調書の任意性を疑うべき証跡は、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大月和男の上告趣意第一は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり(所論被告人らの供述調書の任意性を疑うべき証跡は、記録によるも認められない)、同第二は違憲をいうが、一審裁判所が所論テープレコードを被告人らに対する有罪認定の証拠に供していないことは、一審判決の判文上明らかであるから、所論テープレコードの証拠調の違法を理由とする右違憲の主張は前提を欠き、同三は違憲をいうが、記録によるも、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は認められないから、右違憲の主張は前提を欠き、いずれも、上告適法の理由に当らない。 被告人Aの上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員の一致で、主文のとおり決定する。 昭和四一年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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