昭和34(あ)1078 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和34年11月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-55806.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木哲蔵、同佐々木静子の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質 は単なる訴訟法違反の主張に帰し(なお、刑訴三三

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文492 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木哲蔵、同佐々木静子の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質 は単なる訴訟法違反の主張に帰し(なお、刑訴三三五条一項によると、有罪の言渡 をするには、罪となるべき事実及び証拠の標目を示すことをもつて足り、その証拠 を取捨した理由までをも明示する必要はないのであるから、第一審判決を是認した 原判決には所論のような違法は存しない。)同第二点は、量刑不当の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき ものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三四年一一月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る