【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木哲蔵、同佐々木静子の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質 は単なる訴訟法違反の主張に帰し(なお、刑訴三三
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木哲蔵、同佐々木静子の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質 は単なる訴訟法違反の主張に帰し(なお、刑訴三三五条一項によると、有罪の言渡 をするには、罪となるべき事実及び証拠の標目を示すことをもつて足り、その証拠 を取捨した理由までをも明示する必要はないのであるから、第一審判決を是認した 原判決には所論のような違法は存しない。)同第二点は、量刑不当の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき ものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年一一月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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