裁判所
昭和40年2月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡辺良夫の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決が、いやしくも被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法二二二条の脅迫罪を犯した以上、たとえ、その団体または多衆が合法的な集団てあつても、なお、暴力行為等処罰ニ関スル法律一条一項の適用を免れない旨判示したことは、正当であるから(昭和二四年(れ)第一六二二号同二八年六月一七日大法廷判決、刑集七巻六号一二八九頁参照)、右判断が不当であることを前提として、憲法二一条一項違反を主張する所論は、前提を欠き、適法な上告理由とならない。同第二点は、判例違反をいうけれども、所論は、原審において主張、判断のないところであるから、判例違反の主張としては、前提を欠くものであり、結局、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。同第三点および第四点は、いずれも事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -裁判官柏原語六- 2 - 裁判官柏原語六
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