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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点(上告状記載の上告理由中この点に関する部分を含む)について。原判決挙示の証拠によれば、原審の事実認定は是認することができ、右事実関係のもとにおいては、上告人に過失ありとした原審の判断は正当である。論旨は採るを得ない。同第二点(上告状記載の上告理由中この点に関する部分を含む)について。第一審証人Dの尋問が裁判所外における証拠調期日において施行され、右証拠調が公開されなかつたことは記録上明らかである。しかし、受訴裁判所が裁判所外で行なう証拠調は、これを公開する必要がないものと解すべきであるから、第一審の訴訟手続に所論口頭弁論公開の規定違背の違法はない。論旨は独自の見解に立つものであつて採るをえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -
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