昭和59(あ)1087 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和61年6月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中義信、同峯満の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ て、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  

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判決文本文578 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中義信、同峯満の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、原判決の是認する第一審判決によると、被告人は、長崎県松浦市が発注する各種工事に関し、入札参加者の指名及び入札の執行を管理する職務権限をもつ同市市長と共謀を遂げ、近く施行される同市長選挙に立候補の決意を固めていた同市長において、再選された場合に具体的にその職務を執行することが予定されていた市庁舎の建設工事等につき、電気・管工事業者Aから入札参加者の指名、入札の執行等に便宜有利な取計いをされたい旨の請託を受けたうえ、その報酬として、同市長の職務に関し、現金三〇〇〇万円の供与を受けたというのである。このように、市長が、任期満了の前に、現に市長としての一般的職務権限に属する事項に関し、再選された場合に担当すべき具体的職務の執行につき請託を受けて賄賂を収受したときは、受託収賄罪が成立すると解すべきであるから、被告人の本件所為について受託収賄罪の成立を認めた原判断は正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年六月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫- 1 - 上壽夫

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