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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人堀耕作の上告理由について。本訴の請求原因は、被上告人が本件建物につき所有権を有する事実であつて、被上告人が右所有権を如何なる事由で取得したかは請求原因ではなく、請求を理由づける攻撃方法として必要な事実に外ならない。それ故、被上告人が本件建物の所有権を取得した事由を、第一審においては売買であると主張し、第二審においては売渡担保契約であると主張し、原審が被上告人の第二審において変更主張した売渡担保契約に基く所有権を認定してその請求を認容したことは、所論のように不法に請求原因の変更を許して申立てざる事項につき判決をしたものではないから、所論は理由がない (昭和二六年(オ)八〇三号同二九年七月二七日当小法廷判決参照)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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