平成25(ワ)18129 商号使用差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成25年12月19日 東京地方裁判所
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平成25年12月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成25年(ワ)第18129号商号使用差止等請求事件口頭弁論の終結の日平成25年11月11日判決東京都千代田区<以下略>原告三菱商事株式会社東京都港区<以下略>原告三菱重工業株式会社上記両名訴訟代理人弁護士大野聖二小林英了本 橋 たえ子千葉県鴨川市<以下略>被告有限会社三菱合同丸漁業同訴訟代理人弁護士本多清二本多 諭主文 1 被告は,その営業上の施設又は活動に,「有限会社三菱合同丸漁業」その他の「三菱」の文字を含む商号及び標章を使用してはならない。 2 被告は,「三菱」の文字を,船舶,魚類選別台,名刺その他の営業表示物件から抹消せよ。 3 被告は,千葉地方法務局平成14年8月1日設立の商業登記中,「有限会社三菱合同丸漁業」の商号登記の抹消登記手続をせよ。 4 被告は,原告らに対し,それぞれ10万円及びこれに対する平成25年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 この判決は,第3項を除き,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求主文第1項ないし第4項と同旨第2 事案の概要本件は,原告らが,被告は,自己の営業表示として原告らの著名な営業表示と同一又は類似のものを使用して,原告らの営業上の利益を侵害していると主張して,被告に対し,不正競争防止法(以下「法」という。)2 本件は,原告らが,被告は,自己の営業表示として原告らの著名な営業表示と同一又は類似のものを使用して,原告らの営業上の利益を侵害していると主張して,被告に対し,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号,3条に基づき,営業表示の使用の差止め並びに営業表示物件からの「三菱」の文字の抹消及び被告の商号登記の抹消登記手続を求め,法4条に基づき,それぞれ弁護士費用相当損害金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実) 原告三菱商事株式会社は,船舶や水産物等の売買及びこれらの生産,製造・加工業等を目的とする会社であり,原告三菱重工業株式会社は,船舶等の建造,販売及び修理等を目的とする会社である。 原告らは,いずれも「三菱グループ」と呼ばれる企業グループに属し,同グループ及び原告らそれぞれの営業表示としていずれも著名な「三菱」との標章(以下「原告ら営業表示」という。)を使用している。 (甲4ないし6,10,11) 被告は,平成14年8月1日に設立された漁業を目的とする会社である。 被告は,商号を「有限会社三菱合同丸漁業」(以下「被告商号」という。)とする商業登記を経由し,その営業上の施設又は活動に,被告商号のほか,「三菱合同丸」等の「三菱」の文字を含む標章(以下「被告営業表示」といい,被告商号と併せて「被告営業表示等」という。)を使用し,また,漁船 等の船舶,魚類選別台,名刺にこれらを表示している。  被告は,三菱グループに属する会社ではなく,原告らや三菱グループと何ら経済的,組織的関連がない。 2 争点 た,漁船 等の船舶,魚類選別台,名刺にこれらを表示している。  被告は,三菱グループに属する会社ではなく,原告らや三菱グループと何ら経済的,組織的関連がない。 2 争点 被告営業表示等が原告ら営業表示と同一又は類似するか否か(争点1) 被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあるか否か(争点2) 被告が被告営業表示等を使用する行為について法3条及び4条の適用が除外されるか否か(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 争点1(被告営業表示等が原告ら営業表示と同一又は類似するか否か)について(原告ら)被告商号や被告営業表示の要部は「三菱」の部分にあり,これは原告ら営業表示と同一であるから,被告営業表示等は,原告ら営業表示と同一又は類似する。 (被告)被告商号や被告営業表示は,原告ら営業表示と同一でなく,類似もしない。 「三菱合同丸」との被告営業表示は,沿岸の巻網式漁業を家業とするA家が代々用いてきた,船主と左右の漁船の船頭という三者の結びつきを象徴する標章(等幅の横線を等間隔に上下に3本並べた下に菱形を配した図形から成るもの。以下「本件マーク」という。)及び上記三者が合同して漁業を行うことから付けられた「合同丸」という名称に由来し,本件マークとともに用いられてきたものであるから,被告商号や「三菱合同丸」等の被告営業表示の要部は「三菱合同丸」の部分であり,「三菱」の部分のみを「合同丸」の部分と切り離し観察して類否の判断を行うべきではない。  争点2(被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあるか否か)について(原告ら)被告が被告営業表示等 行うべきではない。  争点2(被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあるか否か)について(原告ら)被告が被告営業表示等を使用すると,著名な原告ら営業表示の希釈化が生じ,被告が原告らと経済的又は組織的に何らかの関連を有していて緊密な営業上の関係があると誤認されるおそれがあるから,被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがある。 (被告)被告は漁業を営んでいて,販売は漁業協同組合を通じて行うから,「三菱」の表記を使用して顧客を吸引することは考えられず,その業務の内容及び規模等からすると,被告が被告営業表示等を使用したからといって,原告ら営業表示の希釈化が生じることはなく,被告が三菱グループと関連があると考える者もいないから,被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれはない。  争点3(被告が被告営業表示等を使用する行為について法3条及び4条の適用が除外されるか否か)について(被告)被告は,A家の家業を承継したこれと一体の事業体であり,A家では原告ら営業表示が著名になる前の遅くとも昭和16年頃からその家業に被告営業表示等を使用してきたのであって,被告が被告営業表示等を使用する行為は,自己の氏名を不正の目的でなく使用するか,原告ら営業表示が著名になる前から被告営業表示等を使用する者又はその業務を承継した者が被告営業表示等を不正の目的でなく使用する行為に類するものであるから,被告が被告営業表示等を使用する行為については,法19条1項2号,4号の類推適用により,法3条及び4条の規定は,適用されない。 (原告ら) A家の氏と「三菱 るものであるから,被告が被告営業表示等を使用する行為については,法19条1項2号,4号の類推適用により,法3条及び4条の規定は,適用されない。 (原告ら) A家の氏と「三菱」とは無関係であり,原告ら営業表示が著名になる前から被告営業表示等を使用していたという事実もないから,被告が被告営業表示等を使用する行為について,法3条及び4条の規定が適用される。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(被告営業表示等が原告ら営業表示と同一又は類似するか否か)について被告商号は,「有限会社三菱合同丸漁業」であるが,このうち「有限会社」の部分は会社の種類を表し,「漁業」の部分は事業分野を表す一般名詞で,特定の営業を識別する機能はない。そして,「三菱」の部分は,著名な原告ら営業表示と同一であり,「合同丸」の部分は漁業に関連する船舶の名称としてありふれたものであって,「三菱」の部分が営業を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから,被告商号を見る者は,「三菱」の部分だけを独立して感得するものと認められる。このことは,「三菱合同丸」等の被告営業表示についても同様であって,これを見る者は,「三菱」の部分だけを独立して感得するものと認められる。そうすると,原告ら営業表示と被告営業表示等との類否を判断するに当たっては,原告ら営業表示と被告営業表示等の構成中の「三菱」の部分を対比するのが相当である。そして,これらは,称呼及び観念が同一であるから,被告営業表示等は,原告ら営業表示に類似する。 被告は,被告商号や「三菱合同丸」等の被告営業表示の由来等からしてその要部は「三菱合同丸」の部分であると主張するが,被告商号や被告営業表示を見る者は,「三菱」の部分を独立して感得するのであって,このことは被告営業表示等の由来や本件マ 被告営業表示の由来等からしてその要部は「三菱合同丸」の部分であると主張するが,被告商号や被告営業表示を見る者は,「三菱」の部分を独立して感得するのであって,このことは被告営業表示等の由来や本件マークとともに用いられてきたことにかかわりがないから,被告の上記主張は,採用することができない。 2 争点2(被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあるか否か)について被告は,原告らや三菱グループとは何ら経済的,組織的関連がないのであり, 被告が自己の営業表示として著名な原告ら営業表示に類似のものを使用すると,少なくとも原告らの信用等が化体した原告ら営業表示の希釈化が生じるおそれがあるものといわざるを得ない。そうであるから,被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあると認められる。 3 争点3(被告営業表示等を使用する行為について法3条及び4条の適用が除外されるか否か)について被告営業表示等は,A家の氏ではないし,A家の氏と何らかの関わりがあることを認めるに足りる証拠はない。 また,A家では原告ら営業表示が著名になる前の遅くとも昭和16年頃から被告営業表示等を使用していたことを認めるに足りる証拠はない(被告が援用する乙3の1(集合写真)には,本件マークの下に縦書きで「<以下略>」と表示された幟や本件マーク等が表示された旗などが撮影されているに過ぎないし,乙3の2(写真)は,船首に「第十九三菱合同丸」と表示された船舶が撮影されたものであり,被告の主張するように,これが昭和31年ころに撮影されたものであるとしても,前記前提事実に,証拠(甲1,2,4,5,11)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告ら営業表示は,その頃よりも前から原告 り,被告の主張するように,これが昭和31年ころに撮影されたものであるとしても,前記前提事実に,証拠(甲1,2,4,5,11)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告ら営業表示は,その頃よりも前から原告らや三菱グループの営業表示として既に著名であったことが認められるから,乙3の2は,A家が原告ら営業表示が著名になる前から被告営業表示等を使用していたことを明らかにするものではない。)。 そうであるから,被告が被告営業表示等を使用する行為について,法3条及び4条の規定の適用が除外されるとは認められない。 4 原告ら営業表示の著名性に照らせば,被告には,原告ら営業表示に類似する被告営業表示等を使用して原告の営業上の利益を侵害したことについて,少なくとも過失があると認められるところ,本件事案の内容やその難易等,諸般の事情を考慮すると,被告の侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害 金は,原告らそれぞれにつき各10万円を認めるのが相当である。 したがって,原告らの請求は,すべて理由がある(訴状送達の日の翌日が平成25年7月26日であることは,記録上明らかである。)。 5 よって,原告らの請求は,すべて理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官志賀勝

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