令和7年5月20日宣告令和6年(わ)第889号、第950号、第1019号判決被告人に対する住居侵入、強盗、邸宅侵入、窃盗、建造物損壊、器物損壊、脅迫被告事件について、当裁判所は、検察官大濱新悟出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人を懲役4年6月に処する。 未決勾留日数中130日をその刑に算入する。 理由 【罪となるべき事実】被告人は、SNS上に掲載されたいわゆる「闇バイト」に応募したところ、第1(邸宅侵入、窃盗)氏名不詳者から侵入窃盗をするよう指示され、同人らと共謀の上、金品窃取の目的で、令和6年10月4日の深夜ないし未明頃、Aが看守する札幌市a区内の邸宅に、被告人が、1階居間窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、A管理のブローチ等53点(時価合計約14万4650円相当)を窃取した(Aの氏名は別紙記載1の、上記住所は別紙記載2のとおり)。 第2(住居侵入、強盗)続けて、前記氏名不詳者から窃盗又は強盗をするよう指示され、同人らと共謀の上、金品窃取又は強取の目的で、同月5日午前1時13分頃、同市b区内のB方に、被告人が、2階仏間南側窓の施錠を外して侵入し、その頃から同日午前1時23分頃までの間、同所において、在室していたB(当時79歳)に出くわすや、同人に対し、その両肩付近を両手でつかんで同人を仰向けに押し倒した上、その腹部付近に馬乗りになり、その両手及び両足を粘着テープで縛る暴行を加えて、その反抗を抑圧し、現金の交付を要求して、同人が差し出した同人所有の現 金3万円を強取した(上記住所は別紙記載3の、Bの氏名は別紙記載4のとおり)。 第3(脅迫、建造物損壊、器物損壊)別の氏名不詳者から、北海道c市内の集合住宅の一室に居住するCに対し、居室に文書を投函した した(上記住所は別紙記載3の、Bの氏名は別紙記載4のとおり)。 第3(脅迫、建造物損壊、器物損壊)別の氏名不詳者から、北海道c市内の集合住宅の一室に居住するCに対し、居室に文書を投函したりスプレー式塗料で書き付けたりすること等を手段として脅迫するよう指示され、上記氏名不詳者と共謀の上、同月13日午前1時11分頃から同日午前1時21分頃までの間に、同集合住宅において、被告人が、⑴ C方郵便受け及び同集合住宅東側駐車場に駐車中の自動車4台に「C」、「早く連絡してこい」、「Dをしっかり守ってやれよ」などと記載された紙片合計5枚を投函するなどし⑵ Eが所有する上記集合住宅の外壁及びC方居室玄関ドアに、持参したスプレー式赤色塗料で「金返せ」と記載して汚損し(損害見積額合計58万9779円)⑶ さらに、別表記載のとおり、上記駐車場に駐車中のFほか2名所有の自動車3台の各前照灯にスプレー式赤色塗料を吹き付けて汚損し(損害見積額合計40万4162円)同日午前8時10分頃、上記集合住宅敷地内において、Cに、汚損された前記外壁、玄関ドア及び自動車3台並びに前記紙片の記載内容を閲覧させて、その状況及び内容を了知させ、もってCの親族(D)の生命及び身体等に危害を加える旨を告知して脅迫するとともに、他人の建造物及び物をそれぞれ損壊した(上記C方の住所等は別紙記載5の、CないしHの氏名又は名前はそれぞれ別紙記載6ないし11のとおり)。 【弁護人の主張に対する判断】 1 判示第2の強盗の点につき、弁護人は、被告人の暴行は人の反抗を抑圧するに足りる程度のものではないから、被告人の行為は恐喝罪に当たるにすぎないと主張する。 2 そこで検討すると、関係証拠によれば、判示第2について、概ね以下の事実が認められる。すなわち、⑴ 被告 程度のものではないから、被告人の行為は恐喝罪に当たるにすぎないと主張する。 2 そこで検討すると、関係証拠によれば、判示第2について、概ね以下の事実が認められる。すなわち、⑴ 被告人は、犯行当夜の午前1時13分頃、B方2階に侵入し、その後3階に上がったところ、物音に気付いて目を覚まし3階の一室に入室したBに遭遇した。被告人は、イヤホンを使って通話を続けていた「Sコバル」と名乗る指示役にその旨を告げたところ、同人から、家人を静かにさせてガムテープで縛るよう指示を受けた。 ⑵ そこで、被告人は、Bに近付き、同人の正面から両肩付近を両手でつかんで同人を床に仰向けに押し倒した。そして、被告人は、Bに馬乗りになった上、同人の両手首ないし手の甲付近及び両足首にそれぞれ所携のガムテープを三重ないし四重に巻き付けて縛った(ただし、いずれもそれほど強くは巻かれておらず、Bは手足を多少動かすことはできた。)。 ⑶ Bは、自己の生命、身体に危害が加えられるのを恐れ、被告人に犯行目的を尋ねると、現金の交付を要求されたため、金は2階にあるので足首のガムテープを緩めて移動する旨を被告人に告げて、自ら手で足首のガムテープを小さい歩幅で歩ける程度に緩め、手首付近は引き続き縛られたままの状態で階段を降り、被告人もBに続いて移動した。その上で、Bが2階仏間に入り、セカンドバッグ内の封筒から取り出した1万円札3枚を差し出すと、被告人はこれを受け取った(なお、被告人の供述のうちには、Bが階段を降りる前に既に手足のガムテープが外れていたと述べているところもあるが、被告人も明確な記憶があるわけではなく、また、B方内は暗く被告人の視認状況に不良なところもあったと考えられ、Bの供述に照らすと、少なくとも2階に降りるまでは、Bの手首付近はガムテープで縛られたままで 告人も明確な記憶があるわけではなく、また、B方内は暗く被告人の視認状況に不良なところもあったと考えられ、Bの供述に照らすと、少なくとも2階に降りるまでは、Bの手首付近はガムテープで縛られたままであり、足首もなおガムテープがつながった状態であったと認められる。)。 ⑷ しかし、被告人は、間もなく、Bが指示役から聞かされていた詐欺師ではないと思い至り、3万円をBに返還した上、Bに退去する旨を告げ、Bが玄関ド アを開錠して開けたのに応じて、B方を退去した。 ⑸ Bは、当時年齢79歳、身長約175センチメートル、体重約62キログラムの男性で、格別運動はしていなかった。他方、被告人は、当時年齢25歳、身長約176センチメートル、体重約72キログラムの男性で、当時は建築作業員をしていた。 3 以上からすると、被告人がした前記2⑵の暴行は、ガムテープの巻き方がきつくはなく、Bの抵抗を物理的に不能にしたとまではいえないものの、とりわけ年齢差から体力差があったといえる高齢の被害者に対し、深夜、周囲に格別助けを求められる人もいない状況下で、いきなり難なく押し倒して馬乗りになり、両手首付近及び両足首に一定時間ほどけないほどガムテープを巻き付けて縛ったのであるから、被告人が凶器を握持していなかったことを踏まえても、このような暴行は、当時の状況を基にした一般通常の被害者をして、もし犯人に抵抗すれば更に拘束を受けて身動きが取れなくなったり、他の身体等に対する危害を加えられたりする恐れを心理的に感じさせ、そうされないために犯人の意に従うほかないと思わせる暴行であったといえる。弁護人は、Bが被告人から金品を要求された際、2階に行かないと金はない旨を告げてガムテープを緩めたり、被告人に帰宅するのか確認して玄関ドアを開けたりなどしており、Bが反抗を抑圧され であったといえる。弁護人は、Bが被告人から金品を要求された際、2階に行かないと金はない旨を告げてガムテープを緩めたり、被告人に帰宅するのか確認して玄関ドアを開けたりなどしており、Bが反抗を抑圧されていたとはいえないと主張するが、前者については、Bの供述によれば被告人に殺されるかもしれないなどと思い要求をのむことにしたものであって、Bが心理的に反抗を抑圧されていなかったとはいえないし、後者は被告人が翻意して犯行をやめることを明らかにした後の行動であるから、いずれも被告人の前記暴行が前述のような評価を受けることを妨げる事情とはいえない。 4 したがって、被告人の前記暴行は、人の反抗を抑圧するに足りる程度のそれであるということができ、これに畏怖したBが交付した現金を獲得した被告人には強盗罪が成立する。 5 なお、判示第2の住居侵入の目的につき、公訴事実は被告人が強盗をしようと 考えて侵入したとするのに対し、被告人は、侵入時点ではB方に家人がいるとは思っておらず、判示第1と同様に窃盗(空き巣)に及ぶつもりだったと供述している。この点、B方への侵入直前に前記「Sコバル」からB方内は無人である旨聞かされていたとの被告人の供述をおよそ虚偽として排斥することはできないが、被告人は、その前には「デイダラ」と名乗る別の指示役から、判示第2の犯行に当たって中型のバールを準備し、室内に人がいたらバールで脅して黙らせ、ガムテープで緊縛せよとの指示も受けており、現場にいたわけでもない「Sコバル」からされた話のみを鵜呑みにできるような事情があったとも思われないことからすると、被告人は、窃盗を想定しつつも、場合によっては室内に家人がおり、その場合には強盗に及ぶことになるとの考えの下、B方に侵入したものと認める。 【量刑の理由】刑の重い判示第2からみる とからすると、被告人は、窃盗を想定しつつも、場合によっては室内に家人がおり、その場合には強盗に及ぶことになるとの考えの下、B方に侵入したものと認める。 【量刑の理由】刑の重い判示第2からみると、被害者Bが受けた精神的苦痛は決して軽くなく、また、前述のとおり被告人が突発的に強盗を決意したとも認められないものの、被告人が凶器を用いていないばかりか、殴る蹴るといった手荒な暴力も振るっておらず、ガムテープでの緊縛も強固ではなかったこと、また、3万円を受領し既遂に至っているものの、すぐにこれを被害者Bに返還したこと等に照らすと、侵入強盗事犯の中で犯情が重いとはいい難い。 しかし、判示第1は、侵入盗という悪質な部類の窃盗である上、被害品の点数が多く、その時価額も軽視できない。また、判示第3についても、被害者Cがいわゆるヤミ金への返済を止めたことに対する脅しとして、建物の2か所にかなり大きな字で「金返せ」と落書きし、同被害者の子供の安否に言及するなどして脅迫しており、同被害者に与えた恐怖心は決して小さくなかったといえるほか、同ヤミ金トラブルとは無関係な複数の第三者にまで少なからぬ損害を与えた点も看過できない。 さらに、被告人に固有の事情をみると、被告人は、犯罪行為もいとわない意思で積極的に「闇バイト」に応募し、いずれも実行役を請け負って3件もの犯行を繰り返し、判示第1では窃取品を換金して得た金銭の額を指示役に過少申告して多分の 利益を得たものであって、他方で、判示第1、第2の犯行に際し指示役から各被害者が詐欺で儲けた悪人である旨うそを付かれていたことや、判示第3の報酬を得られなかったことを考慮しても、被告人の意思決定や行動は非常に芳しくない。 以上からすれば、強盗の犯情の軽さを踏まえても、その他犯行を繰り返した全体としての犯情 れていたことや、判示第3の報酬を得られなかったことを考慮しても、被告人の意思決定や行動は非常に芳しくない。 以上からすれば、強盗の犯情の軽さを踏まえても、その他犯行を繰り返した全体としての犯情には重いものがあるというべきである。被告人に前科はなく、また、判示第1につき被害品の一部が還付されたほか、その余の財産的被害につき示談が成立し、判示第2の侵入に伴う窓ガラスの破損についても保険会社との間で示談が成立し、判示第3の被害者C及びEとの関係でも示談が成立するなど、家族の協力を得て被害回復に努めており、被害者A、C及びEが被告人の重罰を望んでいないといった事情もあるが、これらを十分考慮し、酌量減軽をするとしても、実刑はやむを得ない。 そこで、被告人の反省の態度も併せて斟酌し、主文の刑に処することとする。 よって、主文のとおり判決する。(求刑懲役6年)令和7年5月20日札幌地方裁判所刑事第3部 裁判官渡邉史朗(別表)省略(別紙)省略
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