昭和25(あ)1233 強盗、恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人両名の弁護人大塚喜一郎の上告趣意(後記)は、憲法違反及び

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判決文本文278 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人両名の弁護人大塚喜一郎の上告趣意(後記)は、憲法違反及び判例違反を主張するけれどもその実質は、いづれも刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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