⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和31(あ)1944 詐欺、有価証券偽造、同行使、業務上横領

昭和31(あ)1944 詐欺、有価証券偽造、同行使、業務上横領

裁判所

昭和31年11月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

489 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人高橋敏の上告趣意一は、原審で主張判断のない単なる法令違反の主張であり、同二は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なを、従来の大審院判例の示すごとく偽造手形は、何人の所有をも許さないものである(だゞし、検察官が没収の執行として偽造手形に偽造の旨表示したものを所有又は所持することを許すものであることは刑訴四九七条、四九八条により明白である。)。されば、第一審判決が本件証第七号、証第一六号の約束手形が偽造であることを認定した上判示犯罪の組成竝びに供用物件で何人の所有をも許さないものであるから刑法一九条を適用してこれを没収する旨判示したのは、前記趣意に外ならないものというべく、所論の違法は認められない。)また記録を調べても同四一一条二号を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る