昭和50(あ)1749 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和50年12月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人儀同保、同羽柴駿連名の上告趣意のうち、違憲(三一条、三八条三項、三 九条違反)及び判例違反をいう点は、記録によつて

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判決文本文314 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人儀同保、同羽柴駿連名の上告趣意のうち、違憲(三一条、三八条三項、三九条違反)及び判例違反をいう点は、記録によつても、第一審が所論の事実を余罪として認定しこれを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮したことは認められない旨の原判断に誤りはないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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