昭和27(オ)1029 農業計画による産米供出割当処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨前段は、原判決は、單に証拠の採用を誤り、事実を不当に認定したとの主張 並び

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判決文本文387 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨前段は、原判決は、單に証拠の採用を誤り、事実を不当に認定したとの主張並びにこれを前提とする法令違反の主張であつて、上告適法の理由に該当しない。 同後段は、被上告人村長が、本件農業計畫に對し異議の申立をしなかつた生産者たる上告人に對し食糧確保臨時措置法七条一項に基く指示をするに際し判示のごとく当初の供出割当数量を増加して指示したときは、当初の計畫に基く割当数量を超過する部分だけ違法無効であると原判決が判示したのに對し、その指示全部が違法無効であるというのであるが、当裁判所は、原判決の判断を正当と認めるから、所論は、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官眞野毅裁判官入江俊郎- 1 -

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