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昭和32(オ)194 差押無効確認

裁判所

昭和33年5月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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283 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 甲五号証のみをもつては、本件物件が同記載どおり控訴人(上告人)に引渡を了した事実を認定する資料とするに足りず、その他本件物件の所有権取得を第三者に対抗しうる事実について何等の主張、立証がない旨の原判示は、当裁判所においてこれを是認することができる。されば、所論は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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