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昭和36(オ)16 譲渡命令優先確定請求

裁判所

昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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401 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。被上告金庫が持分譲渡の承諾をしないため上告人が訴外Dの被上告金庫に対する持分を取得し得なかつたとする原審の判断は肯認できる(原判決の引用する一審判決参照)。上告人引用の判例は本件に適切でない。裁判所の譲渡命令によつて右譲渡がなされたことも、これを左右し得ない。また、民事訴訟法第一九〇条第一項は訓示的規定であるから、かりに原判決が所論のように事件繁雑等特別の事情なくして口頭弁論終結後二週間以内に言渡されなかつたとしても、これをもつて違法ということはできない。その他原判決に所論の違法はないから、論旨はすべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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