昭和39(オ)708 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和38(ネ)94
ファイル
hanrei-pdf-63969.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1の上告理由第一点について。  所論は、原審の専権に属する事実認定を

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文576 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1の上告理由第一点について。  所論は、原審の専権に属する事実認定を非難するものであるから、上告適法の理 由とならない。  論旨は採用できない。  上告人A2、同A3の上告理由第二点について。  所論の点につき原判決は、上告人(控訴人)A2、同A3が本件建物に居住し、こ れを占有していることは当事者間に争いがないが、右上告人らが本件建物を占有す ることにより本件土地を占有しているとの理由で被上告人(被控訴人)の右上告人 らに対する本訴請求を肯定したものであつて、右判断は相当である。  原判決に所論理由不備の違法がなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る