【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人毛利将行の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、弁護 人市川三朗の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人毛利将行の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、弁護人市川三朗の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であり、適法な上告理由に当らない。 弁護人長谷川太一郎の上告趣意第一点は憲法三八条違反をいうが、共犯者の供述と雖も被告人の自白を補強する証拠となし得ることは大法廷判例の示すとおりである(判例集三巻六号七三四頁)その余の論旨は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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