【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人船田正一の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、原審で控訴趣 意として主張されず従つて判断されていない事項
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人船田正一の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、原審で控訴趣意として主張されず従つて判断されていない事項を新たに主張するものであるばかりでなく、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであり、同第二点は量刑不当の主張であり、また、被告人Bの弁護人佐伯千仭の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張を前提とするに過ぎないものであり(麻薬の売却方を依頼して他人に交付することが、麻薬取締法三条にいわゆる麻薬の「譲渡」にあたると解すべきことについては昭和二六年(あ)三六三四号同二七年四月一七日当裁判所判決、判例集六巻四号六七八頁参照)、同第二点は事実誤認の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調査しても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示