【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白阪武の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令の 解釈適用の誤を主張するにすぎず、刑訴法四〇五条
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白阪武の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令の 解釈適用の誤を主張するにすぎず、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、 記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件につき、 勧誘、客引を目的とする立ち入りを禁ぜられた国鉄a駅構内に右目的で立ち入つた 軽犯罪法一条三二号違反の罪と、鉄道係員の許諾を受けないで同駅構内において旅 館宿泊の勧誘をした鉄道営業法三五条違反の罪とが、併合罪の関係にあるとして処 断した原判断は相当である。) よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四一年一〇月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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