昭和41(あ)915 軽犯罪法違反、鉄道営業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年10月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人白阪武の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令の 解釈適用の誤を主張するにすぎず、刑訴法四〇五条

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判決文本文499 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人白阪武の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令の 解釈適用の誤を主張するにすぎず、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、 記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件につき、 勧誘、客引を目的とする立ち入りを禁ぜられた国鉄a駅構内に右目的で立ち入つた 軽犯罪法一条三二号違反の罪と、鉄道係員の許諾を受けないで同駅構内において旅 館宿泊の勧誘をした鉄道営業法三五条違反の罪とが、併合罪の関係にあるとして処 断した原判断は相当である。)  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四一年一〇月二六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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