昭和25(れ)1439 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。  論旨は、事実誤認の主張であつて上告適法の理由にならない。  よつ

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判決文本文184 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。論旨は、事実誤認の主張であって上告適法の理由にならない。よって旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二六年二月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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