昭和32(あ)1083 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

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判決文本文1,186 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。  弁護人玉田弘毅の上告趣意第一点について。  所論は、憲法三二条違反を主張するものであるが、論旨の帰するところは、第一 審判決が理由中に公務執行妨害の点につき判示しなかつたことを訴訟法に違反しな いものとして維持した原判決を違法であると主張する単なる法令違反の主張にほか ならないのみならず、原判決は、第一審判決は公務執行妨害の点を認めるに足りる 証拠がないと判断したものと推認し、これを是認しているのであるから、この点に つき裁判がなされなかつたものではないので、所論違憲の主張はその前提を欠き理 由がない。  同第二点について。  所論引用の判例は、索連犯の一部たる窃盗の点について主文において無罪を言い 渡した事案に関し、主文で無罪の言渡をすべきものでないことを主として挙示した ものであるから、いわゆる想像的競合の場合に関し、主文で無罪を言い渡さない本 件の場合には、右判例は適切でなく、論旨は理由がない(もつとも、いわゆる想像 的競合犯中の一部を無罪と認める場合には、判決の主文においてその言渡をなすべ きではないけれども、理由中でその判断を示すことは必要である。この意味で原判 決の説明は当を得ないが、原判決は、第一審判決が公務執行妨害の点につきこれを 認めるに足りる証拠がないと推認したものと認め、無罪の理由を判示しており、第 一審判決が確定すれば公務執行妨害の点も既判力を受ける関係にあるのであるから、 - 1 - 刑訴四一一条により原判決を破棄するほどのことはない。)  同第三点および第四点について。  所論は、事実誤認又は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上 力を受ける関係にあるのであるから、 - 1 - 刑訴四一一条により原判決を破棄するほどのことはない。)  同第三点および第四点について。  所論は、事実誤認又は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。  また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す る。   昭和三二年九月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 2 -

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