【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤博夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法 な上告理由に当らない。 また、記録を調べても
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤博夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 また、記録を調べても、所論の点につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官大沢一郎公判出席昭和四二年五月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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