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昭和40(オ)652 請求異議

裁判所

昭和42年4月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和39(ネ)135

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358 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人上野常一の上告理由について。執行債権と競落代金との差引計算は配当期日において許された場合にはじめての効力を生ずるものであるから、控訴人(上告人)が原判示のごとくあらかじめ差引計算の意思表示をしても、これにより控訴人の本件債権および費用が消滅するいわれはない旨の原審の判断は正当であり、その他原審の認定判断の過程に違法の点があるとは認められず、所論引用の判例はすべて本件に適切でない。所論は、ひつきよう、独自の見解に立つた原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官柏原語六裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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