昭和23(れ)2115 昭和二二年政令第一六五号違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年6月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人倉橋享上告趣意第一点について。  所論は、昭和二二年政令第一六五号「第一条謂う財産というは、占領軍兵士が日 本占領

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判決文本文684 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人倉橋享上告趣意第一点について。 所論は、昭和二二年政令第一六五号「第一条謂う財産というは、占領軍兵士が日本占領に必要なる広き意味における軍需資材並に其生活に必要なる衣食住に要する物品等を指称すべく、本件サツカリンは之に包含せられざるもの」であると主張してゐる。しかし、前記政令同様にいわゆる財産の意義を所論のごとく制限的に狭く解釈すべき理由は、規定の文面から言つても、また規定の設けられた立法の趣旨から言つても、全然いわれがない。これは、弁護人の独断に基く制限と申すべきものである。原判決は、明らかに「連合国占領軍兵士から同兵士の財産であるサツカリン」を買受け又は販売の斡旋を依頼せられ受取り、所持した事実を認定したものであるから、該サツカリンが前記政令第一条に掲げる財産中に包含されていることは毫も疑いがない。また、弁護人は、該サツカリンは密輸入品であるから、同条の財産に該当しないと主張している。しかし、これが密輸入品であることは、原判決の認定していない事実であるから、かかる架空の事実を前提とする議論には耳を傾けることを得ない。論旨は、それ故に理由なきものである。 同第二点について。 所論の量刑不当の非難は、法律審適法の上告理由と認め難い。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年六月九日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩 野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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