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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人遠山丙市、同渡辺敏郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、売春防止法一一条二項の「業とする」の法意に関する原判示は正当であり、所論の法令違反は認められない。)よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三七年五月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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