昭和53(行コ)64 弁護士付懲戒処分認定取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月22日 東京高等裁判所 その他
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五二年一二月二三日にした控訴人を 懲戒に付することを相当と認める旨の認定を取消す。訴

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判決文本文472 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五二年一二月二三日にした控訴人を 懲戒に付することを相当と認める旨の認定を取消す。訴訟費用は、第一、二審とも 被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、「本件控訴を棄却 する。訴訟費用は、第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決を求めた。 当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、それをここに引用す る。ただし、原判決五枚目裏三行目に「懲戒」とあるのを「綱紀」と訂正する。 ○ 理由 当裁判所は、本件訴は不適法であると解するものであつて、その理由は原判決理由 説示(原判決五枚目裏八行目から同八枚目表八行目まで)と同一であるから、それ をここに引用する。 よつて、本件訴を不適法として却下した原判決は相当であつて、本件控訴は理由が ないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五 条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。 (裁判官 枡田文郎 日野原 昌 山田忠治)

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