昭和25(う)942 臨時物資需給調整法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月14日 名古屋高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を豊橋簡易裁判所に差戻す。          理    由  <要旨>検察官の控訴趣意並に被告人両名の弁護人大内正夫の答弁は別紙記載の通 りである。仍て按ず

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判決文本文2,412 文字)

主文 原判決を破棄し、本件を豊橋簡易裁判所に差戻す。 理由 <要旨>検察官の控訴趣意並に被告人両名の弁護人大内正夫の答弁は別紙記載の通りである。仍て按ずるに、指定生</要旨>産資材割当規則の立法趣旨は、供給の特に不足する資材の有効な利用と経済復興のために必要な物資の計画的生産を図るために、特定の者に用途その他の条件を付して指定生産資材を割り当てることにあるのであるから従つて割当られた指定生産資材は当該需要者の手中においてその必要とした用途に供せられることが要求せられるのであつて、これが他方面に転用せられることは許されないものと解する。此の趣旨に則つて指定生産資材割当規則(以下単に規則と称する)第八条第九条にいわゆる「譲り渡し」「譲り受け」の意味を解釈するならば、後日同種同量のものを返還する約旨で引渡しを為す場合の如く、消費貸借に該当する場合であつても、それは所有権の移転を伴う引渡しであるから原則として規則第八条第九条にいわゆる「譲り渡し」「譲り受け」となるものと解するのが相当である。(因みに臨時物資需給調整法第一条第一項第四号には「譲渡、引渡又は貸与」と書きわけているが、茲に「貸与」とは賃貸借又は使用貸借の如く所有権の移転を伴わざる場合を指称するものと解する)然しながら、消費貸借による物の引渡は所有権の移転を伴うとはいえ、他の売買、贈与、交換等の場合と異り、後日同種同量のものを返還するという点において、特別の考慮が払われなければならない。蓋し行為者において短期間内に同種同量のものを返還し得ることが絶対確実であつて、右立法の趣旨に背馳する結果を来す危険の全然存しないと予期することにつき相当の理由があると認められる場合の如きは、その消費貸借の行為は違法性を欠くものとして、規則第八条第九条違反の罪 対確実であつて、右立法の趣旨に背馳する結果を来す危険の全然存しないと予期することにつき相当の理由があると認められる場合の如きは、その消費貸借の行為は違法性を欠くものとして、規則第八条第九条違反の罪とならないと解し得るからである。 例えば甲乙二人の織物業者が共に同種の綿糸の割当を受け、甲はその需要者割当証明書を以て現物化して綿糸を所持するところ、乙は納期の迫つた注文を受けているにも拘らず、綿糸の登緑販売業者又は生産者側の一時的な都合により今直ちにその所持する割当証明書を現物化することができないような場合、巳むを得ず右現物化するに要する短期間の消費貸借により甲から当該綿糸を借り受けるとせば、此の場合甲に課せられた綿糸の用途を阻害する結果を来す危険は全く存しないことが予見せられるのであつて、斯る消費貸借の行為は違法性を欠くものと解すべきである。故に一概に規則第八条第九条にいわゆる「譲り渡し」「譲り受け」には消費貸借による物の引渡は総て含まないとする論はもとより誤りであるが、これと共に、消費貸借による物の引渡は常に規則第八条第九条違反の罪を構成するとなすのも亦消費貸借の特殊性を考えない行き過ぎの論である。今本件において原判決は「被告人Aは輸出向のコール天織物製造を企図しそのサンプル用綿糸の割当方を商工省繊維局に申請中であるが、未だその配給を受けるところまで至つていないのに、バイヤーからサンプルの提出を促されていたため、止むなく綿糸を所持している同業の被告人Bに短期間に返済することを約して本件綿糸を借り受けたものであることがわかる。又当公廷でなした証人Cの証言によると被告人等居住地方では、織物業者間で綿糸の割当があつても、直ぐに現物が配給されないような場合には正式の綿糸を持つて居る人から一時借りるというようなことは慣習として行われている旨が窺 人Cの証言によると被告人等居住地方では、織物業者間で綿糸の割当があつても、直ぐに現物が配給されないような場合には正式の綿糸を持つて居る人から一時借りるというようなことは慣習として行われている旨が窺われる。右のような場合に於ては予定の物資生産計画に支障を来すおそれはないから、このような場合に指定生産資材割当規則第八条第九条の「譲り渡し」「譲り受け」の中には消費貸借に基く物の授受を包含すると解するのは当らない」と説示しているが、本件記録を精査するも被告人Aが果してサンプル用綿糸の割当方を商工省繊維局に申請中であつたかどうか、この点につき記録上明確ではないのみならず、仮りに申請中であつたとしても、「未だその配給を受けるところまで至つていない」換言すれば、未だ割当証明書の交付さえ受けていない、とすれば左様な現物入手の不確実な状況において、他から綿糸を借り受けるのは、原判示認定の「被告人等居住地方に於ける慣習」にも該当しないわけであつて、そのような場合においては寧ろ指定生産資材割当規則の目的とするところを阻害する危険が多分にあるものといわねばならない。即ち原判決の説示並に審理の程度では未だ以て被告人等の本件消費貸借の所為が、前述の意味において違法性を欠くものであるとは認め難い。故に原判決は、規則第八条第九条にいわゆる「譲り渡し」「譲り受け」中には消費貸借による物の引渡は総て包含されないとして、法令の解釈を誤つたか、然らざれば違法性阻却の事由につき審理を尽さずして輙すく罪となる事実を罪とならずと判定した違法ありというべく、結局破棄を免れない。仍て本件控訴は理由あるに帰するので刑事訴訟法第三九七条第四〇〇条本文に則り原判決を破棄し、本件を豊橋簡易裁判所に差戻すべく主文の通り判決する。 (裁判長裁判官杉浦重次裁判官若山資雄裁判官石塚誠一) は理由あるに帰するので刑事訴訟法第三九七条第四〇〇条本文に則り原判決を破棄し、本件を豊橋簡易裁判所に差戻すべく主文の通り判決する。 (裁判長裁判官杉浦重次裁判官若山資雄裁判官石塚誠一)

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