昭和30(す)357 住居侵入、放火、詐欺被告事件につきなした押収物仮還付請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他
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【DRY-RUN】右の者に対する住居侵入、放火、詐欺被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一九八一号) について、第一審公判で検察官から証拠物として提出し領置された左記物件につき 所有者(当初の差出人)である被告人から押収物

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判決文本文470 文字)

右の者に対する住居侵入、放火、詐欺被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一九八一号) について、第一審公判で検察官から証拠物として提出し領置された左記物件につき 所有者(当初の差出人)である被告人から押収物仮還付の請求があつたので、当裁判 所は検察官及び弁護人の意見を聴いて次のとおり決定する。 仙台高等裁判所昭和二九年領第二七四号の押収物件中 一、ズ ボ ン 一 枚 一、チヤツク付黒ジヤンバー 一 枚 一、黒色オーバー 一 枚 を被告人に仮に還付する。 昭和三〇年一一月一八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克

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