【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点は憲法三七条二項後段違反を主張するけれど も、被告人に訴訟費用の負担を命じることが、憲法
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点は憲法三七条二項後段違反を主張するけれども、被告人に訴訟費用の負担を命じることが、憲法の右規定に違反しないことは当裁判所の判例とするところであつて、(昭和二三年(れ)第三一六号昭和二三年一二月二七日大法廷判決参照)論旨は理由がない。同第二点は事実誤認同第三点は量刑不当の主張であり、又被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。且記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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