【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大塚一男の上告趣意について。 原審の認定した事実によれば、「本件交渉は前記失業対策事業に従事する労働者 としてそ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大塚一男の上告趣意について。 原審の認定した事実によれば、「本件交渉は前記失業対策事業に従事する労働者としてその労働条件の改善を図る為の団体交渉と云うよりも、むしろ、長野市民たる被告人等失業者の最低生活を保障する為長野市長に対し生活資金を支給すべきことを要求するのが主眼と認められるのであつて、かかる交渉は使用者対被使用者の関係を前提とする団体交渉権の行使と云うには該当しない。」というのである。それ故、原判決の結論は正当であつて、団体交渉権の行使を前提とする論旨は、理由がない。(なお、原判決理由の中において、仮定として述べた点を論旨は非難するが、この仮定論は無用の説述に過ぎないから、その中に違法があるとしても、原判決の正当性を結局において揺がすものとは認められない)。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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