平成24年(う)第794号殺人,現住建造物等放火被告事件平成29年3月2日大阪高等裁判所第1刑事部判決主文本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は,検察官作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであり,これに対する答弁は,弁護人ら連名作成名義の答弁書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。 論旨は,訴訟手続の法令違反と事実誤認の主張である。 第1 本件の経過 1 公訴事実の要旨 平成14年4月14日(以下,「本件事件当日」といい,特に記載のない限り,年は全て平成14年である。)午後3時30分頃から同日午後9時40分頃までの間に,大阪市a区b町c番d号所在のマンションe(以下「本件マンション」という。)f号室(以下「f号室」という。)のA方において,その妻B(当時28歳)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,その頃,同所において,同女を頸部圧迫により窒息上記日時場所において,A及びB夫婦の長男であるC(当時1歳)に対し,殺意をもって,f号室浴室の浴槽内の水中にその身体を溺本件マンションに放火しようと考え,同日午後9時40分頃,f号室6畳間において,同所にあった新聞紙及び衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Aらが現に住居として使用する本件マンションのうちf号室の壁面及び天井等を焼損し,もって,本件マンションを焼損した」というものである。 2 基本的事実関係関係証拠によって認められる本件の基本的事実関係は,以下のようなものである。 関係者等被告人は,昭和56年11月Dと婚姻し,間もなく,Dの子のAと養子縁組して,Aが成長するまでは,D及びAと3人で暮らしていたが,本件 的事実関係は,以下のようなものである。 関係者等被告人は,昭和56年11月Dと婚姻し,間もなく,Dの子のAと養子縁組して,Aが成長するまでは,D及びAと3人で暮らしていたが,本件当時は,大阪府富田林市内のマンションで,Dと2人で暮らしていた。 Aは,平成12年3月Bと婚姻して,同年6月Cをもうけた。 BとCは,当初,マンションg,hなどで,Aと共に暮らしていたが,Aの女性問題等から,平成13年9月末頃hを出て,その頃から同年10月24日頃まで,上記当時の被告人方で被告人及びDと同居した。しかし,BとCは,同日頃,被告人方を出てhに戻り,1月には,Aと共にhを出てホテルを転々とするようになり,3月2日,f号室に入居した。 被害者らの死因等本件事件当日午後9時45分頃,f号室で火災が発生し,同室内でB及びCが,消火に当たった消防署員により発見されたが,その時点で既にB及びCは死亡していた。 状況から見て,出火原因は放火と考えられる。 Bの死因は頸部圧迫による窒息であり,Cの死因は溺死であって,いずれも他殺と考えられる。B及びCの死亡推定時刻は,いずれも,同日午後4時ないし午後6時頃である。 3 本件起訴に至る経緯等本件事件当日の翌日(4月15日)午前0時30分から午前5時30分頃までの間,本件マンション周辺の鑑識活動が行われ,その際,本件マンションの西側階段の1階から2階に至る踊り場に置かれていたスタンド灰皿(以下「本件灰皿」という。)の中から,被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻1本(以下「本件吸い殻」という。)が発見された。なお,本件灰皿からは,Bが吸っていたたばこと同一銘柄(マルボロライト・金色文字)の吸い殻4本(以下「本件マルボロライトの吸い殻」という。)も発見され 本(以下「本件吸い殻」という。)が発見された。なお,本件灰皿からは,Bが吸っていたたばこと同一銘柄(マルボロライト・金色文字)の吸い殻4本(以下「本件マルボロライトの吸い殻」という。)も発見された。 本件吸い殻の鑑定の結果,本件吸い殻に付着した唾液中の細胞のDNA型が,被告 人の血液のDNA型と一致した。 被告人は,事件後,警察官による任意の取調べやポリグラフ検査を受けるなどしていたが,11月16日,本件殺人の被疑事実で通常逮捕され,引き続き勾留の上,12月7日起訴され,さらに,同月8日,本件放火の被疑事実で通常逮捕され,引き続き勾留の上,12月29日起訴された。 4 本件の審理経過被告人は,起訴後,一貫して,本件事件当日及びそれ以前に,本件マンションの敷地内に立ち入ったことはなく,本件事件の犯人ではない旨主張して,公訴事実全てについて犯人性を争っている。 大阪地裁は,平成17年8月3日,公訴事実とほぼ同旨の事実を認定して,被告人を無期懲役に処し,控訴審である大阪高裁は,平成18年12月15日,1審判決を破棄して,被告人を死刑に処したが,最高裁は,平成22年4月27日,上記各判決を破棄して,事件を大阪地裁に差し戻した。 差戻審裁判所である大阪地裁は,平成24年3月15日,被告人に対して,無罪の言渡しをした。 原判決に対して,検察官が控訴をし,本件はその控訴審である。 5 差戻前1審判決の要旨差戻前1審判決は,次のとおり,⑴ないし⑷の間接事実を認定した上,これらの事実が相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,上記公訴事実とほぼ同旨の事実を認定し(ただし,放火の方法については,「何らかの方法で点火」と認定した。),被告人を無期懲役に処した。 ⑴ 被告人が,本件事件当日,現場である本件マ めているとして,上記公訴事実とほぼ同旨の事実を認定し(ただし,放火の方法については,「何らかの方法で点火」と認定した。),被告人を無期懲役に処した。 ⑴ 被告人が,本件事件当日,現場である本件マンションに赴いたこと差戻前1審判決が,上記間接事実を認定した根拠は,被告人が,本件事件当日午後2時過ぎに自宅を出て,自動車を運転して大阪市a区方面に向かい,同日午後10時頃まで,同区内ないしその周辺で行動していたことのほか,次のアないしオの点である。 ア本件灰皿から採取された本件吸い殻に付着していた唾液中の細胞のDNA型が,被告人の血液のDNA型と一致しており,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したと認められることイ本件事件当日午後3時40分頃から午後8時頃までの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションの北方約100mの地点に駐車されていたことウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車していたことを認めていたことエ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半頃までの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されていたことオ被告人自身,本件事件当日はAないしA宅を探してa区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認していること⑵ 被告人は,本件当時,背信的な行為を取り続けるAに対して,怒りを募らせる一方,被告人の恋慕の情に基づく誘いを拒絶した上で,Aと行動を共にし,Aに追随するかのような態度を見せたBに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったと推認でき,何らかの事情を切っ掛けとして,Bに対して怒りを爆発させても づく誘いを拒絶した上で,Aと行動を共にし,Aに追随するかのような態度を見せたBに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったと推認でき,何らかの事情を切っ掛けとして,Bに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったこと⑶ 被告人の行動に,本件事件当日夕方,特に理由もなく約束を違えてDを迎えに行かず,B及びCが死亡した可能性が高い時刻頃,携帯電話の電源を切り,Dに迎えに行けないとメールで伝えた後,出火時刻の約20分後までDと連絡を取っていないなど,著しく不自然な点があること⑷ 被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述が,曖昧で漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷も見られ,全体として信用性が乏しいものであり,被告人は特段の事情がないのに,本件事件当日の行動について説明が できていない部分があること。また,Bが,生前,限られた人物が訪れたときしかドアを開けなかったこと,幼いCを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,現場に放火して徹底的な罪証隠滅工作が行われていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性があることなお,差戻前1審判決は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人の平成14年8月17日付け警察官調書(差戻前1審乙14)は任意性及び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという判断が補強されるとした。 6 差戻前控訴審判決の要旨差戻前1審判決に対し,被告人が,被告人の上記警察官調書(差戻前1審乙14)の任意性を肯定したことについての訴訟手続の法令違反と事実誤認を理由として,検察官が,量刑不当を理由として,それぞれ控訴したところ,差戻前控訴審判決は,要旨,① 被告人の上記警察官調書 1審乙14)の任意性を肯定したことについての訴訟手続の法令違反と事実誤認を理由として,検察官が,量刑不当を理由として,それぞれ控訴したところ,差戻前控訴審判決は,要旨,① 被告人の上記警察官調書に任意性を認めて取り調べた1審裁判所の措置は違法であるが,これを排除しても事実認定は異ならないから,その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかとはいえない,② 被告人が本件各犯行の犯人であると認めた差戻前1審判決の事実認定に誤りはない,とした上で,③ 検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,差戻前1審判決を破棄して被告人を死刑に処した。 7 上告審判決の要旨被告人の上告に対し,上告審裁判所は,差戻前1審判決及び同控訴審判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものであり,その結果事実を誤認した疑いがあるとして,両判決を破棄し,本件を大阪地裁に差し戻した。 その理由の要旨は,次のとおりである。 ⑴ 刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実を認定すべき場合は,直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,被告人が犯人 でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきであるが,本件において認定された間接事実は,この点を満たすものとは認められず,差戻前1審及び同控訴審で十分な審理が尽くされたとはいい難い。 すなわち,ア差戻前1審判決は,本件吸い殻に付着した唾液中の細胞のDNA型が被告人の血液のそれと一致したという事実から,被告人が,本件事件当時,本件マンションに 審理が尽くされたとはいい難い。 すなわち,ア差戻前1審判決は,本件吸い殻に付着した唾液中の細胞のDNA型が被告人の血液のそれと一致したという事実から,被告人が,本件事件当時,本件マンションに赴いたという事実を推認し,これを最大の根拠として,間接事実から被告人が犯人と推認しているが,この点について,被告人は,自分がB夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Bがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨反論をしているところ,この点に関する原判決の判断は十分な根拠のあるものではなく,また,本件吸い殻はフィルター部分が全体に茶色っぽく変色しており,本件事件当日よりもかなり以前に捨てられた可能性さえあるのに,本件記録中には,本件吸い殻の変色の理由を合理的に説明できる根拠がないから,被告人の上記反論を否定した原審及び差戻前1審の判断は不合理であり,前記被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を認めることはできない。 イ DNA型の一致からの推認について,被告人から具体的に疑問が提起されているのに,① 本件灰皿に遺留されていたたばこの吸い殻のうち,Bが吸っていたたばこと同一銘柄の本件マルボロライトの吸い殻4本に付着する唾液等からBのDNA型に一致するものが検出されれば,Bが携帯灰皿の中身を本件灰皿に捨てた可能性が極めて高くなるのに,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在せず,② 本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況についても証拠は十分でなく,③ 本件吸い殻が茶色く変色していることに関して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかについて捜査が十分にされていなかったとうかがわれ,審理が尽くされているとはいい難い。 に関して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかについて捜査が十分にされていなかったとうかがわれ,審理が尽くされているとはいい難い。 ウ仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問があり,差戻前1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪とすることは著しく困難である。 ⑵ 被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するか否かという観点から,差戻前1審が有罪認定に用いなかったものも含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。 8 原審の審理の概要原審検察官の主張の要旨原審検察官は,被告人の犯人性を推認させる間接事実として,次のアないしクのとおり主張した。 ア本件は,Bらに近しい関係にある者による犯行であり,そのような者の中で犯行の機会があったのは,被告人のみである。 イ被告人は,本件事件当日,f号室に入った。 この点を基礎付ける事情は以下のとおりである。 被告人は,f号室に入ったことがないと述べているのに,本件事件当日のf号室内の様子を知っていた。 被告人は,Bと最後に会話をしたのが3月14日と供述しているのに,Aらが本件直前の時期にたばこの銘柄を変えたことなど,本件事件当日にBと会っていなければ知り得ない事情を知っていた。 被告人は,本件事件当日,Aらがf号室で暮らしていることを知っていた。 被告 らが本件直前の時期にたばこの銘柄を変えたことなど,本件事件当日にBと会っていなければ知り得ない事情を知っていた。 被告人は,本件事件当日,Aらがf号室で暮らしていることを知っていた。 被告人が本件事件当日はいていた靴内に,f号室で飼われていた犬とDNA型が一致する犬の毛が付着していた。 ウ被告人は,本件事件当日,本件マンションに行った。 この点を基礎付ける事情は以下のとおりである。 被告人は,本件事件当日,本件灰皿に本件吸い殻を捨てた。 被告人は,犯行時刻に重なる時間帯に,使用車両を本件マンション近くに駐車していた。 被告人に酷似した人物が,犯行直前の時間帯に,本件マンション近くのバッティングセンターで目撃された。 エ被告人は,本件事件当日の行動について虚偽の供述をしており,f号室に入ったことや,本件マンションに行った事実すらも隠そうとしている。 オ被告人は,犯行時刻に重なる時間帯に携帯電話の電源を切っていた。 カ被告人は,本件当時,A及びBに対して怒りを抱いており,本件犯行の動機となり得る背景事情があり,被告人には感情の起伏が激しく粗暴な面がある。 キ被告人を犯人とすると整合する事実がある。 その具体的内容は以下のとおりである。 本件事件当日から4月15日にかけての被告人の行動が不自然であること被告人には,左上腕部のあざやデニムシャツの絞りじわなどといった犯行の痕跡があること被告人には,周囲の者に自分にアリバイがないことを強調するなど,犯人ならではの心理の現れというべき行動があったことDが被告人に疑いを持ち,家出をしたことクポリグラフ検査の結果が,被告人が犯人であることと整合することそして,原審検察官は,以上のような,被告人が犯人であることを推認させる複数の間接事実が Dが被告人に疑いを持ち,家出をしたことクポリグラフ検査の結果が,被告人が犯人であることと整合することそして,原審検察官は,以上のような,被告人が犯人であることを推認させる複数の間接事実が重なって存在する事実関係にあることが,被告人が犯人でないとすれば合理的に説明できないか,説明することが極めて困難な事実関係であると主張した。 ⑵ 原審弁護人の主張の要旨これに対して,原審弁護人は,原審検察官から,本件吸い殻の変色を合理的に説明する証拠は提出されておらず,被告人がf号室に立ち入った事実を認めるべき新たな 証拠もないなどとした上で,上告審判決が提起した疑問は解消されておらず,情況証拠によって認められる間接事実中に,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは少なくとも説明が極めて困難である)事実関係は何ら明らかにされていないとして,被告人は無罪である旨主張した。 ⑶ 原審における証拠調べ原審検察官は,被告人のDNA型が検出されたたばこの吸い殻の存在及び形状を立証趣旨として本件吸い殻の,f号室から発見された携帯灰皿の存在及び形状を立証趣旨として携帯灰皿2個の証拠調べを請求したほか,たばこの変色実験の状況等や関係者のアリバイについての捜査状況等に関して書証や関連する証人の取調べ請求をし,原審弁護人も複数の書証や証人の取調べ請求をした。 原審裁判所は,これらの請求証拠の一部を採用して取り調べたが,次の原審検察官請求証拠を含む複数の証拠請求を却下した。 ア再現した屋外スタンド灰皿内に火がついたたばこを投棄した場合の吸い殻の状態及び形状等を立証趣旨とする,平成22年10月11日付け実況見分調書(原審甲30。以下「たばこ投棄実況見分調書」という。)イ携帯灰皿内に立ち消えにしたたばこの吸い殻を入れ した場合の吸い殻の状態及び形状等を立証趣旨とする,平成22年10月11日付け実況見分調書(原審甲30。以下「たばこ投棄実況見分調書」という。)イ携帯灰皿内に立ち消えにしたたばこの吸い殻を入れて長時間放置する実況見分の状況,同たばこを携帯灰皿内に放置しても,変色は進まなかったことを立証趣旨とする,平成22年9月22日付け実況見分調書(同42。以下「吸い殻放置実況見分調書」という。)ウ Bは,普段,携帯灰皿を使う習慣はなかったことを立証趣旨とする証人E(原審人15)エ証人D(同1)のうち,「被告人が事件前から,Aの勤務日,出勤時間及び帰宅時間を把握していたこと,平成14年3月及び4月当時の被告人の行動」,「被告人は,休日にはDと連絡が取れることができるよう,いつも携帯電話の電源を入れており,Dがメールを送ればすぐに返信していたこと,平成14年4月14日の被告人の言動,事件後の被告人の不審な言動,被告人に対して不信感を抱いた経緯等」, 「事件前後の被告人の不審な言動を見聞きしており,これは誤解や思い込みではないこと等」,「被告人がCに対して,「うるさい」旨言って,勢いよく手を振って追い払ったり,平成13年12月末頃,「C」と名付けた人形の頭を引きちぎるなどの行動に出たことがあったこと等」を立証趣旨とする部分(以下「証人Dに関する却下部分」という。)なお,原審検察官は,上告審判決が指摘した,① 本件マルボロライトの吸い殻に付着する唾液等のDNA型鑑定,② 本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況,③被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたときから採取までの間に水に濡れる可能性については,②に関して,本件灰皿と同種の灰皿を用いた再現実験の状況等を立証趣旨として捜査報告書(原審甲24)を請求したほかは,格別の立証をしな 件吸い殻を捨てたときから採取までの間に水に濡れる可能性については,②に関して,本件灰皿と同種の灰皿を用いた再現実験の状況等を立証趣旨として捜査報告書(原審甲24)を請求したほかは,格別の立証をしなかった。 このうち,本件マルボロライトの吸い殻に付着する唾液等のDNA型鑑定が行われなかったのは,捜査機関に保管されているはずの本件マルボロライトの吸い殻が,保管中に紛失したためである。 また,原審検察官は,平成22年7月30日,① Bの頸部に巻き付けられていたリード付胴輪,B及びCの被害時の着衣に人血,皮膚片等が付着しているか,付着していればそのDNA型の鑑定,② 被告人の口腔内細胞のDNA型の鑑定を内容とする鑑定の請求をし(原審人・他1),原審弁護人も鑑定そのものに異議はないと述べたが,同年9月30日,これを撤回した。 9 原判決の要旨原判決は,要旨,次のとおり判示して,被告人に対して無罪の言渡しをした。 結論部分の要旨被告人が,本件事件当日,f号室に入ったという事実は認定できず,被告人が本件マンションに赴いた事実についても,本件吸い殻が携帯灰皿を経由してBによって捨てられた可能性が高いといえることからすると,合理的疑いを差し挟む余地のない事実として認定することは著しく困難である。検察官が主張するその他の間接事実は,被告人の犯人性を推認させるものとしては強力なものとはいえず,f号室への立入り, 少なくとも本件マンションに赴いたという事実が認められて初めて犯人性を推認させる事実として意味を持つものにすぎない。念のため,その証拠価値等について検討しても,① 本件が被害者らと近しい関係にある者による犯行であるとは断定できず,② 被告人の本件事件当日の行動についての説明は不審を抱かせるものといえても,虚偽とは断定できず,虚偽 値等について検討しても,① 本件が被害者らと近しい関係にある者による犯行であるとは断定できず,② 被告人の本件事件当日の行動についての説明は不審を抱かせるものといえても,虚偽とは断定できず,虚偽であっても,そのことから,被告人が本件マンションやf号室に入ったことを推認することはできず,③ 犯行動機についても,犯行動機になり得る背景事情があるという程度にとどまり,④ その他の間接事実も,被告人が犯人であるとすれば,原審検察官が主張するような説明等ができるというにとどまるもので,いずれも被告人の犯人性を積極的に推認させるものではない。関係証拠により認められる間接事実は,被告人が犯人でなくても説明が可能な事実であり,そのような事実が複数認められることも,被告人と被害者らの間に一定の関係があることからすると不自然ではなく,被告人が犯人でないとすれば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存するといえるかどうかについては疑問が残る。 各論点についての判断の骨子ア被告人が,本件事件当日,f号室に入ったとする点について被告人が,6月16日に作成したf号室内の図面(別紙3,以下「本件現場室内図」という。)に,検察官が,犯人でなければ知り得ないと主張する記載があるのは,Aらの話や報道を基にf号室内の様子を推測するなどしたことによると見ることができる。 家賃の滞納があったことや,Aがたばこの銘柄を変えたことは,本件事件当日にBと会わなくても知り,あるいは推測することができる。 被告人が本件事件当日にはいていた靴内に付着していた獣毛様のものがf号室内で飼われていた犬の毛に由来するものとはいえない。 被告人がAらがf号室で暮らしていることを知っていたと断定できず,知り得る状況にあったといえるにとどま た靴内に付着していた獣毛様のものがf号室内で飼われていた犬の毛に由来するものとはいえない。 被告人がAらがf号室で暮らしていることを知っていたと断定できず,知り得る状況にあったといえるにとどまる。 この点に関する検察官の主張は,根拠となる事実が認められないか,認められるとしても推認力が乏しいもので,これらを総合しても,被告人が,本件事件当日,f号室に入ったと推認することはできない。 イ被告人が,本件事件当日,本件マンションに赴いたとする点について被告人が本件吸い殻を本件灰皿に投棄したことについてa 本件吸い殻の変色について本件吸い殻の変色は,採取された当初から,他のたばこの吸い殻と比較すると一見して明らかな程度に濃いものであったところ,検察官が立証した実験の結果,変色したたばこの吸い殻の中に,時の経過によって更に変色が進んだものがあったことは,変色の原因が時の経過にあるのではないかという上告審判決の指摘を裏付けている。 b 本件吸い殻が携帯灰皿を経由して本件灰皿に投棄された可能性について本件吸い殻が携帯灰皿を経由して本件灰皿に投棄された可能性があるという被告人の主張は,検察官の主張立証を踏まえても排斥できない。 検察官の主張を踏まえ,本件の全証拠関係をつぶさに検討しても,本件吸い殻がBにより本件灰皿に投棄された可能性を完全に否定することは困難である。 本件事件当日,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が本件マンション付近に駐車されていたことなど検察官が主張するその余の事情からは,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたとしてもおかしくない状況があるといえるだけで,これらの事情から,被告人が,本件事件当日,本件マンションに赴いたことを推認することはできない。本件吸い殻がBにより本件灰皿 当日に本件マンションに赴いたとしてもおかしくない状況があるといえるだけで,これらの事情から,被告人が,本件事件当日,本件マンションに赴いたことを推認することはできない。本件吸い殻がBにより本件灰皿に投棄された可能性があることからすると,これらの事実に,本件吸い殻が本件灰皿から採取されたことを併せても,そのような推認はできない。 被告人の警察官調書(差戻前1審乙14)中の,本件事件当日,本件マンションに赴いたという供述は,同調書の作成経過,取調べ状況,供述内容に照らし,信用性が極めて乏しく,独立の証拠価値はない。 したがって,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたとの事実は認定でき ない。 ウその他の間接事実被告人が本件犯行の犯人像に合致するとする点について第三者による犯行の可能性は否定できず,被害者らと近しい関係にある者による犯行とは断定できない。 被告人の本件事件当日の行動についての説明について本件事件当日の行動に関する被告人の供述は,虚偽であると断定し得るものではなく,仮に,虚偽であるとしても,そのこと自体から,被告人がf号室に入ったことや本件マンションに赴いたことを直接推認することはできない。 被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点について検察官の主張は,被告人が犯人であることを前提とした上での推測であり,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたことは,被告人が犯人であることを積極的に推認させるものではない。 犯行動機の点について仮に,被告人に,Bに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったとしても,そのことは,被告人が本件事件当日Bと会ってやり取りをしたことなどが推認できて初めて犯人性を推認させる間接事実になるにすぎず,本件マンションに赴いたことすら せてもおかしくない状況があったとしても,そのことは,被告人が本件事件当日Bと会ってやり取りをしたことなどが推認できて初めて犯人性を推認させる間接事実になるにすぎず,本件マンションに赴いたことすら認定できない本件証拠関係のもとでは,被告人が犯人であることと整合する事実とはいえない。 被告人の不自然な行動の点について経緯や背景事情を踏まえると,不自然とまで評価できるものではない。 犯行の痕跡とされる点について根拠となる証言に疑問がある上,それ自体犯行と直ちに結びつくものか疑問があるものなどであって,犯行の痕跡と断定できるものではない。 犯人ならではの心理の現れと指摘する言動についていずれも被告人が犯人であるとすれば,そのように解する余地もあるといえる程度 のもので,被告人が犯人でなくとも十分説明が可能なものばかりである。 Dが被告人を犯人と確信して家出をしたという点についてDが被告人を犯人と確信したとしても,犯人性を推認させる間接事実として意味があるのは個々の間接事実であり,Dが確信したこと自体は,被告人の犯人性と結びつくものではない。 ポリグラフ検査の点について本件ポリグラフ検査は多くの問題を含んでおり,被告人が犯人でなかったとしても,検察官が指摘する質問の裁決項目に顕著な特異反応が出ることはあり得るし,被告人が犯人であることと矛盾する結果も出ているから,被告人が犯人であることと整合するものではない。 第2 当審の審理経過検察官は,当審において,訴訟手続の法令違反の主張と,基本的に原審での検察官の主張と同旨の事実誤認の主張をした。 その上で,検察官は,被告人の犯人性を直接に立証するものとして,被害者の首に巻かれていたリード付き胴輪,被害者両名の着衣,f号室内のソファー及びバスマットについて 張と同旨の事実誤認の主張をした。 その上で,検察官は,被告人の犯人性を直接に立証するものとして,被害者の首に巻かれていたリード付き胴輪,被害者両名の着衣,f号室内のソファー及びバスマットについて,皮膚片付着の有無とその採取した微物のDNA型の判定について鑑定請求をしたほか,当日の行動に関する被告人供述の信用性,本件吸い殻の変色の原因や本件吸い殻が携帯灰皿を経由したことの有無,Bが犯人を招き入れたかどうか,事件直後の被告人の様子,ポリグラフ検査結果などに関する証拠や,その他の補充的な証拠の請求をした。 当裁判所は,上記鑑定請求のほか,本件吸い殻関係の客観的な証拠や補充的な証拠を若干採用して取り調べた。 しかし,上記鑑定により採取された149点の微物からは,被告人のDNA型と一致するDNA型は検出されなかった。 なお,検察官は,上記鑑定のほか,Bの身体着衣から微物を採取したアセテート紙6枚について,ミニファイラーキットによるDNA型鑑定を請求したが,当裁判所は, ミニファイラーキットによる鑑定は8座位の型しか判定できず,識別の精度に難があり,仮に被告人のDNA型と同一の型が検出されたとしても,それのみで被告人が犯人であることを示すとはいえず,逆に証拠価値を過大に評価する危険もあることから,必要性がないと判断して,これを却下した。 第3 控訴趣意中,訴訟手続の法令違反の主張について 1 控訴趣意の要旨原審裁判所は,たばこ投棄実況見分調書,吸い殻放置実況見分調書(以下,併せて「本件実況見分調書2通」という。),証人E及び証人Dに関する却下部分について,いずれも必要性がないとして証拠請求を却下したが,原審裁判所の上記措置は証拠調べの必要性の判断を誤り,証拠の採否に関する合理的裁量の範囲を著しく逸脱した違法なものであり,こ 関する却下部分について,いずれも必要性がないとして証拠請求を却下したが,原審裁判所の上記措置は証拠調べの必要性の判断を誤り,証拠の採否に関する合理的裁量の範囲を著しく逸脱した違法なものであり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。 2 当裁判所の判断原審裁判所の上記措置に,所論のような違法があるとは認められない。 その理由は以下のとおりである。 ⑴ 本件実況見分調書2通について所論は,本件では,本件灰皿内から発見された本件吸い殻の着色や形状の原因が重要な争点となっているところ,本件実況見分調書2通は,たばこの吸い殻の着色が時間的経過によって進展しないこと,又は,本件灰皿内において,本件吸い殻がその形状になった状況,及び,その状況が本件灰皿内の残留物の状況と整合することを端的に示す証拠であるから,取調べの必要性があった旨主張する。 しかし,所論はいずれも採用できない。 すなわち,ア吸い殻放置実況見分調書について原審検察官は,吸い殻放置実況見分調書により,「たばこの吸い殻は携帯灰皿内の乾燥した状態下では1年間放置しても巻紙が変色せず,本件吸い殻の変色の原因は,喫煙時に唾液や飲食物の水分等により濡れたためであること」を立証しようとしたも のと解される。 これに対して,原判決は,これを却下した理由として,期日間整理手続における双方の主張を前提に検討すると,本件灰皿に投棄された後に巻紙の経年劣化以外の理由で本件吸い殻に変色が生じた可能性を否定できない状況にあり,この経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんがこの問題の中心的争点であることが明らかであったので,本件吸い殻の変色の原因が巻紙の経年劣化によるものでないことを立証するため同調書等は取り調べる必要はないと判断したと判示している。 しかし, がこの問題の中心的争点であることが明らかであったので,本件吸い殻の変色の原因が巻紙の経年劣化によるものでないことを立証するため同調書等は取り調べる必要はないと判断したと判示している。 しかし,本件灰皿に投棄された後の経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんが中心的争点であったとしても,その前提として,吸い殻が経年劣化を原因として変色することがあるかどうかは重要な事柄であるから,原判決が上記のような理由で同調書を却下したことには疑問の余地がある。 もっとも,本件では,警察官や日本たばこ産業株式会社関係者による喫煙実験の結果を記載した実況見分調書(原審甲18,20)や捜査報告書(同17)が証拠請求され,真正立証後,採用が望める状況にあり(実際,いずれも,真正立証の後に採用されている。),さらに,上記日本たばこ産業株式会社関係者らの実験に関与した証人Fが「たばこの吸い殻の着色及び変色のメカニズム」等の立証趣旨で採用されているから,上記の点は,これらの証拠調べの過程で自ずから明らかになる事項と考えられ,上記の点を立証するため,同調書が不可欠のものとまでいうことはできない。 のみならず,本件において,本件吸い殻が本件灰皿に投棄された時期や本件吸い殻の本件灰皿内での状況やその経時変化を端的に示す証拠はないから,吸い殻放置実況見分調書によって,携帯灰皿内で放置されたたばこの吸い殻の着色が進展せず,本件吸い殻の着色の原因が携帯灰皿内で長期間放置されたことによるものではないことが立証されたとしても,乾燥した携帯灰皿と本件灰皿とで,水分の付着状況等その内部環境が同一であるという保証はないから,本件灰皿の中で,その特有の環境と時間的経過が合わさって本件吸い殻の着色が進展した可能性までは排除できず,同調書では,本件吸い殻が本件事件当日より前に投棄された 環境が同一であるという保証はないから,本件灰皿の中で,その特有の環境と時間的経過が合わさって本件吸い殻の着色が進展した可能性までは排除できず,同調書では,本件吸い殻が本件事件当日より前に投棄された可能性を否定することができないと考 えられるから,この点からも同調書の取調べが不可欠だったとはいえない。 以上の次第であるから,同調書を必要性がないとして却下した原審裁判所の措置が裁量判断を逸脱した違法なものとはいえない。 イたばこ投棄実況見分調書について原審検察官は,たばこ投棄実況見分調書により,「本件吸い殻がフィルター部まで燃えたのは,たばこを吸っていた者が,途中まで吸ったものを,火がついたまま本件灰皿内に捨てたことによるものであること」を立証し,これにより,本件吸い殻が携帯灰皿を経由したものではないことを立証しようとしたものと考えられる。 しかし,本件においては,本件吸い殻が,いつ,どのような態様で本件灰皿に捨てられ,その後,本件吸い殻を含む本件灰皿の内容物の位置等がどのように変化したのか等を端的に示す証拠はないところ,同調書による実験は,一定の仮定の下で,たばこを本件灰皿と同種のスタンド式灰皿に捨てた際の吸い殻の状態等を立証するにすぎないものであって,その証明力にはおのずと限界があり,この点を除くと,同調書によって立証され得るのは,原判決が指摘するとおり,火のついたたばこをスタンド灰皿内に投棄すると,フィルター部分まで燃え尽きるという至極当然のことであり,あえて証拠調べをする必要性があるとはいえないから,同調書を必要性がないとして却下した原審裁判所の措置が裁量判断を逸脱した違法なものとはいえない。 証人Eについて所論は,本件では,本件吸い殻がBにより携帯灰皿を経由して本件灰皿に投棄された可能性の有無が重要 いとして却下した原審裁判所の措置が裁量判断を逸脱した違法なものとはいえない。 証人Eについて所論は,本件では,本件吸い殻がBにより携帯灰皿を経由して本件灰皿に投棄された可能性の有無が重要な争点であったところ,Bと友人関係にあり,共に外出したこともあるEが,Bの喫煙姿を見る機会が少なかったという事実は,Bの携帯灰皿使用の習慣の有無に関する重要な事実であるから,取調べの必要性が高かった旨主張する。 本件で,Bの手により携帯灰皿を経由して本件吸い殻が本件灰皿に投棄された可能性の有無が重要な争点となっていることは所論のとおりであるが,EはBと常に一緒に行動していたわけではなく,Bが喫煙しているのを見る機会が少なかったというのであるから,Eの証人尋問の必要性が高いとはいえない。被告人は,Bが,本件吸い 殻が入った「被告人」の携帯灰皿を持ち帰った可能性を指摘しているのだから,Bに携帯灰皿を使用する習慣がなかったことは,この点についての有効な反論となるわけでもない。Eの証人尋問を必要性がないとして却下した原審裁判所の措置が裁量判断を逸脱した違法なものとはいえない。 証人Dに関する却下部分について所論は,Dが事件後間もない時期に被告人に犯行の痕跡があるのを見たという事実や,それらの事情からDが被告人を犯人であると確信した経緯は,被告人の犯人性に関わる重要な事実であるから,証人Dに関する却下部分を取り調べる必要性が高かったことは明白である旨主張する。 しかし,被告人の左上腕部にあざがあったことや,被告人が本件犯行当日着ていたというデニムシャツの袖口に,一旦濡れた後乾いたような絞りじわがあったことなど検察官が犯行の痕跡と主張するものは,様々な原因が考えられ,犯行態様を具体的に明らかにするに証拠が見当たらない本件においては, うデニムシャツの袖口に,一旦濡れた後乾いたような絞りじわがあったことなど検察官が犯行の痕跡と主張するものは,様々な原因が考えられ,犯行態様を具体的に明らかにするに証拠が見当たらない本件においては,犯行の痕跡と断定できるようなものではないし,Dが被告人を犯人であると確信した経緯は,ささいな印象を犯人性の推認に用いるという危険をはらむものである上,これについては,差戻前1審においても尋問がされているから,いずれにせよ,尋問の必要性が高かったとはいえない。 証人Dに関する却下部分を必要性がないとして却下した原審裁判所の措置が裁量判断を逸脱した違法なものとはいえない。 結語以上の次第で,検察官請求の各証拠を却下した原審裁判所の措置が違法であるとはいえない。 論旨は理由がない。 第4 控訴趣意中,事実誤認の主張について 1 控訴趣意の要旨本件各公訴事実について,間接事実を総合すれば,合理的な疑いを差し挟む余地なく,被告人が犯人であると認められるのに,その証明がないとして,被告人を無罪と した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。 2 当裁判所の判断の概要原判決が,被告人が,本件事件当日,f号室に入ったことも,本件マンションに赴いたことも認定できないとしたことは,正当として是認することができ,検察官が主張するその他の間接事実は,上記事実が認められて,初めて意味を持つものにすぎず,念のため,その証拠価値等について検討しても,被告人の犯人性を積極的に推認させるものではないとした点も,正当として是認することができる。 その理由は,以下のとおりである。 3 所論の概要所論の概要は以下のとおりである。 被告人が本件犯行の犯人であることを推認させる間接事実として,以下のものがあり,これらを適正に評価し きる。 その理由は,以下のとおりである。 3 所論の概要所論の概要は以下のとおりである。 被告人が本件犯行の犯人であることを推認させる間接事実として,以下のものがあり,これらを適正に評価し,相互に関連づけ,現実の人間の行動として統一的で総合的な評価を行えば,被告人が犯人であることは合理的な疑いを差し挟む余地なく認定できる。 被告人には本件犯行時間帯のアリバイがなく,犯人でなければその間の行動を容易に説明できるはずであるのに,極めて不自然で虚偽の供述をしていて,その理由は犯人性の秘匿にあること被告人が本件事件当日に本件マンションに立ち入り,本件吸い殻を本件灰皿に捨てたこと被告人が本件事件当日にf号室に立ち入ったこと被告人には本件に密接に関連する不審言動等があること被告人には本件犯行の動機となり得る背景事情があり,被告人は感情の起伏が激しく粗暴な面が認められること被告人が本件の犯人像に合致し,かつ,本件犯行機会を有する者は被告人しかいないことポリグラフ検査は被告人が犯人であることを示していること 4 当裁判所の判断原判決は,検察官が主張する間接事実を,大きく,① 被告人が本件事件当日f号室に立ち入ったこと,② 被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたこと,③その他の間接事実に分類し,その順序で判断を進めている。本件において,検察官が主張している間接事実には様々なものがあり,各間接事実が持つ推認力も様々であるから,適切に事実を認定するためには,これらをその推認力に応じて分類し,その推認力に応じた評価をしながら,最終的な総合判断をするのが相当であるところ,上記の各間接事実は,①の事実が最も推認力が大きく直接的なものであり,②,③の事実になるに従って,推認力が弱く間接的なものになっ 力に応じた評価をしながら,最終的な総合判断をするのが相当であるところ,上記の各間接事実は,①の事実が最も推認力が大きく直接的なものであり,②,③の事実になるに従って,推認力が弱く間接的なものになっているから,原判決の上記判断構造は,本件に即した,適正なものということができる。なお,上告審判決は,②の点が差戻前1審判決の推認の最も大きな根拠となっていると評価しているが,①の点は原審で初めてされた主張であり,かつ,被告人の犯人性の推認に当たっては,②の点より直接的なものであるから,上記の判断枠組みは上告審判決の趣旨に反するものではない。 そうすると,当審における事実認定の当否の審査も,原審が示した上記判断構造に従い,その判断が論理則・経験則等に照らし合理的なものと認められるかを検討するのが相当である。 そこで,以下,原判決の判断構造に即して,その認定判断の合理性について検討する。 被告人が本件事件当日にf号室に立ち入ったという点についてア所論の根拠所論が上記事実が推認されるとする根拠は,以下の4点である。 被告人が,f号室に一切入ったことがないと述べるにもかかわらず,本件事件当日に移動されたソファーの移動前後の位置,たんすの上にかぶとが飾られていたことなど,本件事件当日のf号室内の様子を詳細に知っていたこと被告人が,Aが本件事件の直前にたばこの銘柄を変えたことなど,本件事件当 日にBと会って会話したのでなければ知り得ないことを知っていたこと被告人がA方を知っていたこと被告人の靴内から,現場で飼われていた犬の毛が発見されたことイ当裁判所の判断検察官が主張する上記間接事実は,いずれも,証拠上認定することができないから,被告人が本件事件当日にf号室に立ち入ったことは認められないとした原判決の 犬の毛が発見されたことイ当裁判所の判断検察官が主張する上記間接事実は,いずれも,証拠上認定することができないから,被告人が本件事件当日にf号室に立ち入ったことは認められないとした原判決の判断は正当なものとして是認することができる。 その理由は,以下のとおりである。 被告人が本件事件当日のf号室内の様子を詳細に知っていたという主張についてa 前提事実f号室の構造は,別紙1の図面(検証調書(差戻前1審甲5)添付見取図第5号)のとおりであり(同図面に記載された家具等の配置は,本件事件後のものであり,ソファーの位置等家具の配置は,本件事件前のものと異なる部分がある。),東西に通じる通路に面して,北西端に玄関があり,玄関から入って右側(西側)に,浴室,便所が並び,その左側(東側)は,全体がダイニングキッチンとなり,その南側は西側が4.5畳の和室,東側が6畳の和室になっており,更にその南側は東西に通じるベランダになっていた。 ⒝ 被告人は,5月4日の第1回ポリグラフ検査時及びその直後や,5月8日及び6月16日のG警察官による事情聴取の際などに,ポリグラフ検査官や警察官に対し,Aから聞いた話として,本件事件当日のf号室内の状況等について説明し(警察官調書(差戻前1審乙4,10)),6月16日の事情聴取の際には,f号室内の図面(前記別紙3。本件現場室内図)を作成した。その説明の中には,本件事件当日に移動したかぶとの位置に関するものが含まれており,また,本件現場室内図は,ソファーの位置,カーテンの色,換気扇,冷蔵庫及び下駄箱の位置並びに下駄箱に置かれていた物など,f号室の実際の状況と符合する部分がかなり含まれていた。 b 当裁判所の判断以上のような事実を前提に,所論は,被告人は,本件事件当日のf号室内の様 並びに下駄箱に置かれていた物など,f号室の実際の状況と符合する部分がかなり含まれていた。 b 当裁判所の判断以上のような事実を前提に,所論は,被告人は,本件事件当日のf号室内の様子について詳細に知っていたと認められ,この事実は,被告人が本件事件当日f号室内に入った事実を推認させる,被告人がこれらの説明等の際に,「これはAから聞いた」と述べるなどしたことは,ポリグラフに反応が現れることを怖れたためであると主張する。 しかし,所論のようにいうためには,被告人が,本件事件当日f号室に入る以外に,本件事件当日のf号室内の状況を知る機会がなかったことが,確実な根拠をもって言える必要があると考えられるところ,本件において,そのような確実な根拠があるとはいえない。 すなわち,所論がこの点の大きな拠り所としているのは,A(同人は,f号室の住人として,本件事件前の同室の状況を知っていたほか,5月9日に実況見分のため同室に入っており(Aの差戻前1審第36回公判証人尋問調書92頁),少なくとも同日以降は,本件事件後の同室内の状況も知っていた。)の差戻前1審公判廷及び原審公判廷における,「自分は被告人と同居中から被告人が犯人ではないかと疑っていたので,被告人にf号室の様子について具体的に教えないよう意識しており,これについて話したのは,葬式の数日後と5月4日の第1回ポリグラフ検査を受けた夜の2回だけである。1回目のときは,部屋の間取りについては話したが,家具の配置までは話していない。2回目のときは,「ソファーは台所の板の間,炊事場に近い位置に東西に置いていた。カーテンはベージュ系」などとうそを教えた。風呂,トイレ,洗面所の並んでいる順序,冷蔵庫の位置等は教えていない。」旨の供述である。 しかし,ポリグラフ検査等により,被告人の認識が 西に置いていた。カーテンはベージュ系」などとうそを教えた。風呂,トイレ,洗面所の並んでいる順序,冷蔵庫の位置等は教えていない。」旨の供述である。 しかし,ポリグラフ検査等により,被告人の認識が問題になった段階であればともかく,そのような状況のない本件事件の直後の段階で,Aが,被告人が犯人ではないかと疑っていたことから,被告人に,室内の様子など犯人であれば当然に知っていたと思われる事柄を,知らせないようにしていたというのは,ややでき過ぎのように思われるし,関係証拠によると,Aは,本件事件により自宅が焼失したため,葬式のあ った4月17日から6月3日頃まで,被告人方に身を寄せて同居していたというのだから,その約1か月半の間,被告人と,当面の共通した最大の関心事であったはずの本件事件について話をしなかったとは考えられず,そうであれば,Aが,f号室内の様子について具体的に教えないように意識していたとしても,その際,話の内容が家具の配置等に触れたり,これを推知させるものに及ぶことは,当然にあり得ることと考えられる。そして,Aが,そのときの話の内容について,細部まで詳細に記憶していることも考えにくい。 一方,関係証拠によると,被告人は,本件事件当日より前に,何度も,かつてAらが居住していたh等を訪れたことがあり,f号室の室内の状況についてBから聞いたこともあるというのだから,上記のような訪問を通じて知っていたA方の家具・調度類や従前の住居におけるその配置,Bから聞いたf号室の概況,本件事件後にAから聞いた話などから,本件事件当日のf号室内の様子をある程度推測することができたとしても,おかしくない状況にある。 そうすると,所論の主張は,その立論の前提自体あやしいもので,刑事裁判における事実認定の基礎とするだけの確実性をもっているか の様子をある程度推測することができたとしても,おかしくない状況にある。 そうすると,所論の主張は,その立論の前提自体あやしいもので,刑事裁判における事実認定の基礎とするだけの確実性をもっているか疑わしいといわざるを得ない。 以下,f号室内の個別的な状況に即して検討する。 ソファーの位置についてⅰ 客観的状況等関係証拠によると,ソファーは,本件事件当日朝は,ダイニングキッチンに,その南端が6畳の間にかかる状態で,座面を東に向けて,南北方向に置かれていたが,その後動かされ,本件事件直後は,6畳の間北端に,座面を南に向けて東西方向に置かれていたことが認められる。 ⅱ 被告人の説明内容等被告人は,5月4日の第1回ポリグラフ検査の際,別紙2の図面を作成し,Aから聞いていた本件事件当日朝のソファーの位置として,中央やや左寄りにやや縦長の楕円形を記載した(鑑定書(差戻前1審甲110))。また,6月16日の取調べにお いて,本件現場室内図に,ソファー②としてダイニングキッチンに南北方向に記入するとともに,ソファー①として,6畳の間内の北寄り部分に東西方向に記入した。そして,「自分はソファー②のとおり置いてあると思っていたが,実際にはソファー①のとおりであったとAから聞いた。」旨説明した(警察官調書(差戻前1審乙10))。 ⅲ 当裁判所の判断まず,ソファー①と説明した点について見ると,Aは,「5月4日のポリグラフ検査後に室内の様子について被告人と話をしている際,被告人から,ソファーが台所から6畳の間にかかる形で南北方向に置かれていただろうと言われ,当たっていたので驚き,顔色を見るために,わざと,ソファーは台所に横向き(東西方向)に置いていたと話した」旨供述している(差戻前1審第35回公判証人尋問調書5頁以 北方向に置かれていただろうと言われ,当たっていたので驚き,顔色を見るために,わざと,ソファーは台所に横向き(東西方向)に置いていたと話した」旨供述している(差戻前1審第35回公判証人尋問調書5頁以下,原審証人尋問調書18頁以下)。そうすると,被告人が,Aから聞いた位置として東西方向の図を書くのはむしろ自然である。なお,ソファーがあった位置について,Aは「台所にあった」と話したというのに対し,被告人は「6畳間にあった」旨記入していて,食い違いが見られるが,Aは図面等を用いて正確に説明したというわけではないから,被告人が勘違いしたと見ても不合理ではない。 次に,ソファー②と説明した点について見ると,f号室の間取りは,別紙1の図面のとおりであり,この点について多少なりとも知識のあるものからすると,ソファーの位置として,ソファー②は最も想定しやすいものの1つと考えられるから,被告人が,BやAから聞いていた概略の知識や,Aとの会話の中で言及されたこともあろうと思われる同人らの生活状況等から,ソファー②の位置を推測したとしても,不自然とはいえない。これと同旨の被告人の供述(差戻前1審第53回公判被告人供述調書161頁)を排斥することはできない。また,これと同様の理由により,被告人がポリグラフ検査時に南北方向の図を書いたことや,被告人がAとの会話の中で,ソファーが台所から6畳の間に掛かる形で南北方向に置かれていただろうと言ったことも,推測に基づくものと見ることが不合理とはいえない。 ⒝ カーテンの色についてⅰ 客観的状況等関係証拠によると,4.5畳の間のカーテンは青色だったと認められるが,6畳の間のカーテンは,焼失しているため,その色を客観的に認定することができない(検証調書(差戻前1審甲5))。なお,Aは,差戻前1審及 拠によると,4.5畳の間のカーテンは青色だったと認められるが,6畳の間のカーテンは,焼失しているため,その色を客観的に認定することができない(検証調書(差戻前1審甲5))。なお,Aは,差戻前1審及び原審の公判のいずれにおいても,6畳の間のカーテンの色は青色だったと供述しているが,併せて,4.5畳の間のカーテンはクリーム色がかった黄色っぽいものであったと,客観的事実に反する供述もしているから(差戻前1審第34回公判証人尋問調書26頁,原審証人尋問調書10頁),Aの供述によって6畳の間のカーテンの色を認定することはできない。 ⅱ 被告人の説明等被告人は,6月16日,本件現場室内図に,4.5畳の間のカーテンの色についてブルーと客観的状況と合致した記載をした。 ⅲ 当裁判所の判断被告人は,捜査段階から,前住居のhのブルーのものを使っていると思っていた旨供述しているところ(警察官調書(差戻前1審乙4)),実際hにはブルーのカーテンがあったというのだから(Aの原審公判供述),被告人が上記のような考えから,f号室のカーテンの色がブルーと推測したとしても,不自然ではない。 ⒞ かぶと(五月人形)についてⅰ 客観的状況等関係証拠によると,かぶとは,本件事件当日朝までは,しまったままで,f号室の室内には飾られていなかったが,本件事件後,かぶとの台が整理だんすの上に載っていたことや,かぶとがその前に落ちていたことが認められ,本件事件当日,室内に飾られたものと推認される。 ⅱ 被告人の説明等被告人は,5月4日の第1回ポリグラフ検査の際には,検査官に対し,整理だんすの上にかぶとが飾られていた旨説明したが,5月8日,警察官の事情聴取に対しては, これを変更し,「Aから,Bが整理だんすの上にかぶとを飾るようなことを言っていたが 検査官に対し,整理だんすの上にかぶとが飾られていた旨説明したが,5月8日,警察官の事情聴取に対しては, これを変更し,「Aから,Bが整理だんすの上にかぶとを飾るようなことを言っていたが,飾っていたかどうか分からないと聞いた。」旨説明した(警察官調書(差戻前1審乙4))。 ⅲ 当裁判所の判断この点について,被告人は,「Aは,1回目のポリグラフ検査の前には,Bがかぶとを出したと話していたが,同ポリグラフ検査の後には,「おれ出したって言うてたかな,Bが出すと言うてたから,おれ,仕事に行った後に出しとるかどうか,おれはだから知らんねんで」と話した」旨供述しているところ(差戻前1審第52回公判被告人供述調書42頁以下),Aも,差戻前1審公判廷においては,「かぶとの話をどういうときにしたかということは思い出せないが,時期的にもかぶととか出してもおかしくない時期だろうみたいな会話があったのを覚えてるような気がする。」旨,被告人の上記公判供述に沿うものとも評価できる供述をしている(差戻前1審第35回公判証人尋問調書88頁)。なお,Aは,原審公判廷において,上記ポリグラフ検査の後,被告人に,かぶとは出ていなかったと話した旨供述しているが(証人尋問調書29頁),差戻前1審の段階で上記のとおり曖昧であったこの点に関する供述が,その後,上記のように明確なものなるというのは,事柄の性質からみても不自然であり,信用できない。 そうすると,かぶとに関する被告人の説明は,Aの説明に合わせただけのものである可能性を否定できない。 ⒟ 下駄箱と犬のリード等の置き場所等について被告人は,6月16日,本件現場室内図において,玄関横に「靴箱か何か」と記入するとともに,「散歩ひもキーのフック又は受け皿」と記入するなど,f号室の調度類の配置等について,比 置き場所等について被告人は,6月16日,本件現場室内図において,玄関横に「靴箱か何か」と記入するとともに,「散歩ひもキーのフック又は受け皿」と記入するなど,f号室の調度類の配置等について,比較的正確な記載をしていることが認められるが,玄関横に下駄箱があることは通常であるし,その余の点も,従前のAらの住居の状況やB,Aの話,警察官と現場に同行したときに見たと考えられるf号室と同じ構造の1階の居室の状況等を基に推測することが可能なものばかりである。 小括以上のとおり,f号室内の様子に関する被告人の認識は,A及び生前のBから伝え聞いた内容や,それらを踏まえた被告人の推測などによって生じたものとみる余地があるのであって,被告人の説明内容等の中に,f号室内に入っていなければ知り得ないような内容があるということはできない。被告人が本件事件当日のf号室内の様子を説明したことは,被告人が本件事件当日にf号室内に立ち入ったことを推認させるものではない。 なお,所論は,被告人がf号室内の状況を見ていないのであれば,見ていないから分からないと説明するのが自然であるのに,そうしなかったのは,実際にf号室に入っていることから,そのことがポリグラフの反応に現れることを恐れたためであるとも主張する。 しかし,事件後,捜査官から事情聴取を受けたとき,直接体験した事柄でなくても,他の者から聞いた話だがと説明しながら,自分がそれまでに得た情報を詳細に供述するのは,通常あり得ることと思われるし,そうでなくとも,被告人は,Aからの情報等によりf号室内の状況をある程度知りあるいは推測したりすることができたのだから,そのことがポリグラフの反応に現れ,捜査機関による疑いが強まることを恐れて,Aから聞いていたものとして,f号室内の状況を説明したとしても 状況をある程度知りあるいは推測したりすることができたのだから,そのことがポリグラフの反応に現れ,捜査機関による疑いが強まることを恐れて,Aから聞いていたものとして,f号室内の状況を説明したとしても不思議ではない。 所論は,確たる根拠のない憶測にすぎず,採用できない。 被告人が,本件事件当日にBと会って会話したのでなければ知り得ないことを知っていたという主張について所論は,① 被告人は,Aが滞納しているgの家賃について,4月15日までにAが支払わなければ,賃貸借契約の連帯保証人として自己が支払う旨不動産業者に約束していたところ,4月16日朝,不動産業者に電話をかけ,未払いか否かを確認することなく,いきなり,「支払いを猶予してほしい」と申し出ている,被告人がこのような行動をとったのは,被告人が,Bの生存中で,かつ,最も支払期限に近い日,すなわち本件事件当日に,Bに会って,Aが滞納家賃の支払いができないという情報を 入手したからとしか考えられない,② A及びBは,4月10日に,喫煙するたばこの銘柄をそれまでのマルボロライトからケントスーパーライトに変更したが,被告人は,Aからその変更の事実を教えられていないのに,4月18日以降すぐの時期に,Aのためにケントスーパーライトロング2箱を買ってきている,被告人のこの行動も,被告人が本件事件当日にBと会って変更後の銘柄を聞いて知っていたからとしか考えられない旨主張する。 しかし,まず,①については,関係証拠によると,Aは,当時,多数の債権者から借金の催促を受け,弁護士に債務整理について相談するなど,Aが経済的に行き詰まっていた状況にあり,本件事件の約1か月前からは被告人がAと連絡を取ろうとしても連絡が取れなくなっていたことが認められるから,被告人が,4月15日の期限までに滞 て相談するなど,Aが経済的に行き詰まっていた状況にあり,本件事件の約1か月前からは被告人がAと連絡を取ろうとしても連絡が取れなくなっていたことが認められるから,被告人が,4月15日の期限までに滞納家賃をAが支払ったことはないだろうと考えて,A側に確認しないまま4月16日に不動産業者に連絡を取ることも十分あり得ることであって,被告人がそのような行動をとったのは,事前にBからこの点について情報を得ていたからとしか考えられないとはいえない。 次に,②については,関係証拠によると,Aは,本件事件の翌日(4月15日)から,仮通夜及び通夜の席と被告人と行動を共にし,その際,コンビニエンスストアにも共に買い物に行くなどしていたもので,その間,1日に1箱くらいのペースでたばこを吸っていたというのだから,被告人が,4月18日頃までの間に,Aがたばこの銘柄を変えたことを知る機会は十分あり得るものと考えられる。Aはこれを否定する供述をしているが,たばこの銘柄の変更などは,本人が何気ない会話の中でふと漏らすこともあり,また,端で見ているだけでも分かるような事柄であって,本人の自覚のないまま,他の者が知ることがあっても不思議ではないから,Aの供述は,上記認定判断の妨げになるものではない。被告人が所論のような行動をとったのは,事前にBからこの点について情報を得ていたからとしか考えられないとはいえない。 以上の次第で,被告人が本件事件当日にBと会って会話したのでなければ知り得ないことを知っていたと認めることはできない。 被告人がA方を知っていたという主張について所論は,被告人は,事件当時,Aらが本件マンションに住んでいることを知っていたはずであると主張し,その論拠として,① 被告人は,Aらの以前の住居であるhの管理会社の従業員Hから, う主張について所論は,被告人は,事件当時,Aらが本件マンションに住んでいることを知っていたはずであると主張し,その論拠として,① 被告人は,Aらの以前の住居であるhの管理会社の従業員Hから,Aらの転居先である本件マンションの住所を口頭で教えられていた,② 被告人は,A方の住所が,kのスーパーマーケット付近であるとか,iの付近であると聞いていたところ,被告人は,a区j地区の出身で,その小中学校の校区の境界線を越えたすぐの場所にkのスーパーマーケットがあり,このスーパーマーケットにも複数回行ったことがあって,現場周辺の地理状況をよく知っていた,③ 被告人は,3月6日頃,「A方の住所を教えてほしい」と言うDに対し,「おれが知り得た住所をなんで教えなあかん」と言いながら暴力を振るった,④ 被告人は,4月初旬,Aらの前々住居(g)を管理する不動産会社のIから,「転居先の住所を教えましょうか」と言われた際にこれを断っている,⑤ 被告人は,2月中旬の時点で,Bが利用している不動産業者が「l」であることを把握していたところ,本件マンションの入り口にその看板があったから,この看板を見つけることによりA方を知ることもできたはずである,⑥ 本件マンションの自転車置き場にはBの自転車が,f号室のベランダにはAのサーフボードが,その入り口にはCの傘が置かれていたから,本件マンションまで行けばA方の部屋番号まで容易に知り得る状況にあった,⑦被告人は,本件事件当日,A方を探し回ったと言いつつ,Iや他の不動産業者に電話をかけてA方の住所を問い合わせていない,などと主張する。 しかし,①については,確かに,被告人の警察官調書(差戻前1審乙3)には,3月2日以降の早い時期に,Hから,携帯電話を通じて,Aらの転居先を聞いた旨の記載がある。しかし,このときの状況は する。 しかし,①については,確かに,被告人の警察官調書(差戻前1審乙3)には,3月2日以降の早い時期に,Hから,携帯電話を通じて,Aらの転居先を聞いた旨の記載がある。しかし,このときの状況は,「確かこのとき,私は運転中で,相手がAの転居先を言っていたように思いますが,控えるなどはしませんでした。」というものであって(上記警察官調書),転居先を口頭で聞いたが記憶しなかったという趣旨と解されるから,被告人が本件事件当日に本件マンションを覚えていたとまではいえない。Dが,「被告人は,3月14日,Bと電話で話をしたとき,住所を聴いており, 電話を切った後,「なんで言われへんねん」と怒っていた」旨供述していること(差戻前1審第7回公判証人尋問調書21頁)はこれを裏付けている。なお,Hの検察官調書(差戻前1審甲165)は,「被告人にAの転居先を教えたかもしれないし,教えなかったかもしれない。」というものであって,その内容自体,被告人に本件マンションの住所を教えたことを認定させるに足りるものではない。 ②については,被告人がa区j地区の出身で現場周辺の地理状況をよく知っていた可能性はあり,これと,所論が指摘する当時被告人が得ていた情報を基に,被告人が本件マンションを特定することができた可能性があることは否定できないものの,当時被告人が得ていた情報は,やはり,漠とした抽象的なものといわざるを得ず,それだけで当然に本件マンションを特定することができるようなものではないから,現場周辺を探しても本件マンションを特定することができなかった可能性も否定できない。 ③については,仮に所論に沿うDの差戻前1審公判供述が信用できるとしても,被告人がDに対して感情的になっている中で,実際にはAの住所を知っていないのに,知っている風を装って,「おれが できない。 ③については,仮に所論に沿うDの差戻前1審公判供述が信用できるとしても,被告人がDに対して感情的になっている中で,実際にはAの住所を知っていないのに,知っている風を装って,「おれが知り得た住所をなんで教えなあかん」と言った可能性もあるから,所論指摘の事実は,被告人が本件事件当日に本件マンションを知っていたことを認定させるには足りるものではない。なお,被告人が,その後の3月14日の段階でBの住所を知らなかったとみられることは,前記のとおりである。 ④について,被告人は,「子供たちから教えてもらいたかったので,Iから,電話番号は聞いたが,住所は聞かなかった」旨供述しているところ(差戻前1審第54回公判被告人供述調書27頁),この点に関するIの原審公判供述は,「おぼろげに覚えてるのは,いや,別に結構なんでと,本人に全部やらせますからというふうな感じのことのやり取りがあったような記憶があります。」というものであって(原審証人尋問調書18頁),被告人の上記供述に沿うと評価できるものであるから,被告人がIからの申し出を断ったからといって,その時点でAの転居先を知っていたということはできない。 ⑤及び⑥については,被告人が本件マンションまで行って,「l」の看板や,Bの 自転車,Aのサーフボード,Cの傘を見たことを認定するに足りる証拠はない。 ⑦について,被告人は,「不動産業者に問い合わせしなかったのは,これまで,何度も格好の悪い電話をしており,あそこの親子は何をしているのだと思われることなどに心理的抵抗があったからだ」と説明しているところ(差戻前1審第54回公判被告人供述調書28頁),この説明は,前記のとおり,被告人が,住所を教えようかというIの申し出を,同様の理由で断っていることから,たやすく排斥することは困難で しているところ(差戻前1審第54回公判被告人供述調書28頁),この説明は,前記のとおり,被告人が,住所を教えようかというIの申し出を,同様の理由で断っていることから,たやすく排斥することは困難である。所論指摘の事実は,被告人が本件事件当日に本件マンションを知っていたことを認定させるには足りるものではない。 その他所論に即して検討しても,本件事件当日,被告人がA方を知っていたと認めるに足りる証拠はない。 被告人の靴内から,現場で飼われていた犬の毛が発見されたという主張についてa 前提事実関係証拠によると,本件事件の捜査本部が置かれていた大阪府a警察署に保管されていた「鑑定資料箱」と記載された段ボール箱の中にあった「J(被告人)くつ底獣毛」と記載された封筒の中にあった「左靴底内」と記載されたタグの付されたアセテート紙に付着していた獣毛様のもののミトコンドリアDNA型(D-loop型)が,f号室で飼われていた犬の服から採取された獣毛様のもの2本のミトコンドリアDNA型(D-loop型)と,Cf04型という型であったという点で一致したこと,鑑定に当たったK大学獣医学部教授Lの調査結果によると,Cf04型の出現頻度は8.7%であることが認められる。 b 当裁判所の判断本件で行われた獣毛様のもののDNA型鑑定は,ミトコンドリアDNA型鑑定であるところ,ミトコンドリアは母系遺伝形式をとるものであるから,ミトコンドリアDNA型鑑定は,母系統を鑑定する上で有用なものであるとしても,それを超えた個体識別にどの程度正確なものとして使用できるかは疑問である上,L教授の原審公判供 述によると,上記DNA型の出現頻度は,同教授自身が,血縁関係の認められない犬999個体を調査して得た105種類のミトコンドリアDNA型塩基配列の中で かは疑問である上,L教授の原審公判供 述によると,上記DNA型の出現頻度は,同教授自身が,血縁関係の認められない犬999個体を調査して得た105種類のミトコンドリアDNA型塩基配列の中での出現頻度にすぎず,特に学会等でも承認を得たものではないというのであるから,その正確性が学問的に担保されているものともいえない。8.7%という数値自体相当大きなものである上,母系が同一のものを含めると,その数値が更に大きくなることが当然に予想される。 こうした事情に照らすと,鑑定資料の同一性等について検討をするまでもなく,上記ミトコンドリアDNA型鑑定の結果は,被告人の靴内から,現場で飼われていた犬の毛が発見されたという事実を推認させる積極的根拠にはなり得ないものというほかない。 小括以上によれば,被告人が本件事件当日にf号室内に立ち入った事実を推認させる間接事実として検察官が主張する事実は,いずれも,これを認定することができない。 本件において,被告人が本件事件当日にf号室内に立ち入ったことを端的に認定させるような事情は見当たらない。これと同旨の原判決の認定判断は正当なものとして是認することができる。 ⑵ 被告人が,本件事件当日,本件マンションに赴いたとする点についてア所論の根拠所論が上記事実が推認されるとする根拠は,次のようなものである。 ① 本件吸い殻が本件灰皿内から発見されたこと,② 本件吸い殻は携帯灰皿を経由した形状ではないこと,③ Bには携帯灰皿を使用する習慣はなく,Bが,本件事件に近接した時期に被告人と携帯灰皿を使用した機会もなく,Bが吸っていたたばこと同一銘柄の本件マルボロライトの吸い殻は,その形状等から,本件吸い殻と同じ機会に投棄されたものとは見られないことなどからすると,本件吸い殻が携帯灰皿 灰皿を使用した機会もなく,Bが吸っていたたばこと同一銘柄の本件マルボロライトの吸い殻は,その形状等から,本件吸い殻と同じ機会に投棄されたものとは見られないことなどからすると,本件吸い殻が携帯灰皿を経由してBによって本件灰皿に捨てられた可能性はないから,被告人が本件吸い殻を本件灰皿に投棄した事実が推認される。 本件事件当日,本件マンションの近くで,被告人に酷似する人物や被告人使用車両と同種・同色の車両が目撃されていること,本件事件当日のf号室内の様子を詳細に知っていたこと,被告人が,本件事件当日にBと会っていなければ知り得ないことを知っていたこと,被告人が,本件犯行時間帯の行動内容について,不自然で虚偽の供述をしていることを総合すると,被告人が本件吸い殻を本件灰皿に投棄したのは,本件事件当日であると推認される。 本件吸い殻の変色は,時間的経過によって初めて説明し得るというものではなく,本件吸い殻が本件事件当日に投棄されたとの認定を妨げる事情ではない。 イ当裁判所の判断原判決が,本件吸い殻の変色の原因が,時の経過によるものである可能性を否定することができず,本件吸い殻がBにより本件灰皿に投棄された可能性を否定することも困難であるから,検察官主張のその他の事実を併せて検討しても,被告人が,本件事件当日,本件マンションに赴いたことを推認することはできないと判断したことは正当として是認することができる。 その理由は,以下のとおりである。 総論被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたとの事実を推認できるかどうかという問題において,最も中心的根拠となり得るのは,本件灰皿内から発見された本件吸い殻に付着した唾液の中の細胞のDNA型が被告人のそれと一致したことにあることは,上告審判決に照らしても明らか どうかという問題において,最も中心的根拠となり得るのは,本件灰皿内から発見された本件吸い殻に付着した唾液の中の細胞のDNA型が被告人のそれと一致したことにあることは,上告審判決に照らしても明らかである。そして,同判決が同事実からの推認に疑問を呈したのは,本件吸い殻のフィルター部全体が茶色っぽく変色していたことから,本件吸い殻が投棄されてからかなりの日時を経過しているのではないかという疑問が生じたことや,本件吸い殻がBにより携帯灰皿を経由して本件灰皿に投棄されたという被告人の主張に沿う事実が認められ,これを排斥すべき十分な根拠が見当たらなかったからである。そこで,以下,本件吸い殻の変色の原因をどのように考えるべきか,本件吸い殻がBにより携帯灰皿を経由して本件灰皿に投棄されたという現実的 可能性があるか等について検討した上,被告人が本件吸い殻を本件灰皿に投棄した事実の推認の可否について検討し,これを踏まえて,検察官が主張するその他の間接事実の証拠価値等について検討する。 被告人が本件吸い殻を本件灰皿に投棄したとの主張についてa 本件吸い殻の変色の原因等について 本件吸い殻の変色状況等関係証拠によると,以下の事実が認められる。 ⅰ 本件吸い殻の形状並びにこれに係る採取経過及び写真の撮影経過等大阪府警刑事部鑑識課所属のMほか数名は,4月15日午前0時30分頃から同日午前5時30分頃までの間,鑑識活動として,本件マンションの遺留品等の検索を行い,本件灰皿から本件吸い殻1本を含むたばこの吸い殻72本その他の資料を採取した。 その頃,本件灰皿内から採取された現場資料全部が並べられて,写真撮影された(検証調書(差戻前1審甲5)写真1402号)。そして,上記写真上,本件吸い殻は,一見して,周囲にある本件吸い 取した。 その頃,本件灰皿内から採取された現場資料全部が並べられて,写真撮影された(検証調書(差戻前1審甲5)写真1402号)。そして,上記写真上,本件吸い殻は,一見して,周囲にある本件吸い殻と同様の白いフィルターの付いたたばこの吸い殻よりも茶色っぽく濃く変色しており,また,その変色はおおむねフィルター部全体に及んでいた。 本件吸い殻は,たばこの刻み部分がほとんど燃え尽きており,ごくわずかの刻み部分とフィルター部とで成り立っており,外観上,折れ曲がっておらず,フィルター部表面に灰は付着していなかった。 前記本件灰皿内から採取された資料は,5月14日に大阪府a警察署に引き継がれ,同署4階剣道場兼講堂で保管された。 本件吸い殻は,6月1日に領置された後,同月3日から7月9日までの間,大阪府警科学捜査研究所技術吏員Nによりその吸口部の唾液付着及び血液型の鑑定が行われ,その際,写真撮影が行われ(鑑定書(差戻前1審甲252)添付写真),その後,唾液鑑定のため,巻紙が切り開かれて,巻紙とフィルター2つ(チャコールフィルター とアセテートフィルター)とに分解された上,巻紙の一部が切り取られて鑑定に費消された。 これと併せて,本件吸い殻は7月4日にDNA型鑑定に回され,その際,上記巻紙の一部が更に切り取られて鑑定に費消された。 ⅱ 本件吸い殻に係る写真の内容等本件採取時の写真は1枚であって,本件吸い殻の片面のみが撮影されているのに対し,本件唾液鑑定時の写真は2枚あり,うち1枚は,わずかなずれはあるものの本件採取時の写真とほぼ同じ面から,他の1枚は前記1枚とほぼ反対側の面からそれぞれ撮影されている。 所論は,本件採取時の写真と本件唾液鑑定時の写真とを見比べると,前者よりも後者の方が本件吸い殻の色が濃いから,本件吸い 同じ面から,他の1枚は前記1枚とほぼ反対側の面からそれぞれ撮影されている。 所論は,本件採取時の写真と本件唾液鑑定時の写真とを見比べると,前者よりも後者の方が本件吸い殻の色が濃いから,本件吸い殻は,採取時には色が薄かったものが唾液鑑定時までの間に色が濃くなったことが明らかであると主張するが,写真の色は,撮影時の被写体への光量,光の当たり方及び光の色並びに写真現像時の焼き付け機械の機種及び印画紙の状態等によって変わり得るものであるところ(捜査報告書(原審甲12,13)),本件採取時の写真と本件唾液鑑定時の写真とがこれらの諸条件が同一であったとは考えられないから,単純にそのように認めることはできない。 ⅲ 本件吸い殻の現在の状況本件吸い殻(上記のとおり分解等されたもの)は,原審において証拠物として取り調べられて裁判所に領置された後,当庁に引き継がれた(平成24年押第87号の69)。 現在の巻紙の変色状況は,本件唾液鑑定時の写真と比べて,全体的にやや色が濃くなっているようにも感じられるが,写真での色の濃さと肉眼による色の濃さを単純に比較することはできないから,これらの色の濃さの違いに基づいて,本件吸い殻の上記写真が撮影されてから現在までの約14年間における色の変化を判断することはできない。 ⅳ 吸い殻の変色の原因についての一般的知見 たばこのチップペーパー(刻みの巻紙の一部とフィルターを覆って巻き合わせている紙。以下,便宜上,たばこの刻みやフィルターを巻き合わせている紙を,チップペーパーを含め,「巻紙」という。)そのものは,変色の原因となるリグニンという物質が取り除かれて経年劣化の少ない中性紙が主に使用されているので,一般的な温湿度条件の下であれば,喫煙しなければ,単なる経年変化によって変色することはない。 のは,変色の原因となるリグニンという物質が取り除かれて経年劣化の少ない中性紙が主に使用されているので,一般的な温湿度条件の下であれば,喫煙しなければ,単なる経年変化によって変色することはない。 一方,喫煙すると,煙に含まれているタールがたばこのフィルターを通過する際にフィルターに付着し,これにより,フィルター内部が黄色ないし薄茶色に変色し,巻紙部分も変色することがある。 何らかの原因により一旦変色した吸い殻の巻紙については,時間の経過に伴って有色成分の酸化が進み,その変色の色が濃くなる可能性がある。 ⒝ 考察前記のとおり,本件吸い殻は,採取時において,同時に採取された本件吸い殻と同様の白いフィルターの付いたたばこの吸い殻よりも茶色っぽく濃く変色しており,また,その変色はおおむねフィルター部全体に及んでいた。 ところで,たばこの巻紙の変色の原因は,喫煙によりタールを含んだ煙がフィルター内を通過することにあり,かつ,変色した巻紙は,時間の経過により,変色の濃度が増す可能性があるところ,煙がフィルターを通過することによる影響は,吸引後圧力差によって煙が元に戻ることも考えると(証人Fの原審公判供述),基本的にフィルター全体に及ぶであろうし,本件吸い殻の色が同様のたばこのそれよりも濃かったことは,本件吸い殻の変色がそれだけ進んでいたことを示すものであろうから,上記の本件吸い殻の状態は,それ自体,本件吸い殻が,採取時において,既に,投棄後,ある程度の時間が経過していたことを推認させる。喫煙後の吸い殻が,時間の経過により,全体的に変色していくことがあることは,大阪府警察本部が,日本たばこ産業株式会社等の協力を得て,自動喫煙機を用いて行ったたばこのフィルターの変色実験において,チップペーパー部分と吸い口のアセテート部分にそれぞれ蒸留水 くことがあることは,大阪府警察本部が,日本たばこ産業株式会社等の協力を得て,自動喫煙機を用いて行ったたばこのフィルターの変色実験において,チップペーパー部分と吸い口のアセテート部分にそれぞれ蒸留水25μℓ(人間が通常分泌する唾液の量等を参考に設定した量)を添加し,開孔部を覆わない 状態で喫煙したたばこの吸い殻が,当初,変色していなかったのに,時間の経過により,変色したことによって,ある程度,裏付けられている(証人Fの原審公判供述)。 これに対して所論は,変色の原因は,唾液を多く付着させて喫煙した,コーヒーを飲みながら喫煙したなど,経年変化以外にも他の可能性が想定できると主張する。 確かに,大阪府警察本部が行った喫煙実験では,唾液を多く付着させて喫煙した場合,たばこにコーヒーを付着させた場合,濡れたたばこの刻み部分に吸い殻を置いた場合などは,吸い殻は短時間で変色したようである(実況見分調書(原審甲18,20))。しかし,この場合,変色したのは,唾液が浸潤した部分,コーヒーが浸潤した部分,他のたばこの水が浸潤した部分ないしその周辺に限られているようであり,変色がフィルター部全体に及んでいるわけではないから,本件吸い殻の場合にそのまま当てはまるとはいえない。なお,変色するのが唾液やコーヒーが浸潤した部分ないしその周辺に限られるとしても,本件吸い殻のフィルター部全体に唾液が付着していたり,コーヒーが付着したりしていれば,上記実験結果は,本件吸い殻の状態と矛盾しないことになるが,本件吸い殻については,唾液鑑定の際に切り取ったフィルターの下端から約1㎝のところから更に上方の部分に唾液が付着していない部分があったことが認められるから(証人Nの差戻前1審公判供述),本件吸い殻のフィルター部全体に唾液が付着していたとはいえないし,本件吸い殻 から約1㎝のところから更に上方の部分に唾液が付着していない部分があったことが認められるから(証人Nの差戻前1審公判供述),本件吸い殻のフィルター部全体に唾液が付着していたとはいえないし,本件吸い殻のフィルター部にコーヒーが付着していたことを示す証拠もない。のみならず,そもそも,これらの実験は,任意に様々な条件を設定した喫煙実験を行い,その実験結果の中に本件吸い殻の状況と符合するものがあることを根拠に,本件吸い殻の変色の原因が,時間の経過以外のところにあることを立証しようとするものであり,本件吸い殻自体に即してその変色の原因を科学的に探究するものではないから,その手法自体が,他の可能性を排除できるだけの厳密さを持つものとはいえず,これらの実験の結果から本件吸い殻の変色の原因が時間の経過以外のところにあるとするのは,原理的に無理がある。 本件吸い殻を採取したとき,本件灰皿内には,本件吸い殻以外のたばこの吸い殻のほか一定量のごみが入っており,蓋を開けた状態で,本件吸い殻が他のごみの上にあ ったようには見えないから(検証調書(差戻前1審甲5)写真1400号),本件吸い殻は,採取時,本件灰皿の下層にあった,すなわち,投棄されて一定の日時が経過した状態にあった可能性も否定できない。本件吸い殻が,本件事件当日からその翌日に鑑識活動により採取されるまでの間に湿潤して変色したことをうかがわせる証拠もない。 以上のような本件吸い殻の変色状況,発見時の状況等からすると,本件吸い殻が,採取時において,既に,一定の時間を経過していた可能性を否定することはできない。 b 本件吸い殻が携帯灰皿を経由してBにより本件灰皿に捨てられた可能性の有無について本件吸い殻が,本件灰皿から発見されたことは,一般的には,時期はともかく,被告人が本件吸い殻を本 きない。 b 本件吸い殻が携帯灰皿を経由してBにより本件灰皿に捨てられた可能性の有無について本件吸い殻が,本件灰皿から発見されたことは,一般的には,時期はともかく,被告人が本件吸い殻を本件灰皿に捨てたことを推認させる事実であるところ,本件において,上記の可能性が問題となるのは,被告人がそのような主張をしており,かつ,本件事件後,f号室から,DがBや被告人らと遊びに行ったとき使ったことがあるという(Dの差戻前1審公判供述),マルボロライトというBが吸っていたたばこと同じ銘柄のたばことホープライトというDが吸っていたたばこと同じ銘柄のたばこが入った金属製の携帯灰皿(検証調書(差戻前1審甲5)写真837ないし842,当庁平成24年押第87号の92)やかつてDが被告人やBと一緒に旅行にいったときBに渡したという(Dの差戻前1審公判供述),青と白のツートーンの携帯灰皿(上記検証調書写真572,当庁前同押号の91)が発見されるという,Bが被告人らから受け取った携帯灰皿を自宅に持ち帰ったことがあることをうかがわせる状況や,本件事件後,本件灰皿からBが吸っていたたばこと同じ銘柄の本件マルボロライトの吸い殻が発見されるという,Bがたばこの吸い殻を本件灰皿に捨てた可能性があることをうかがわせる状況等が認められたことなどから,上告審判決において,上記推論に疑問が呈されたからである。 以下,そのことを前提に,上記可能性の有無について検討する。 所論の根拠 所論が,本件吸い殻が携帯灰皿を経由してBにより本件灰皿に捨てられた可能性がないと主張する根拠は,次のようなものである。 ⅰ 本件吸い殻の形状等本件吸い殻は,刻みの部分が最後まで燃え尽き,フィルター部分だけが残った状態で,灰が付着しておらず,折れ曲がるなどもしていないところ, 張する根拠は,次のようなものである。 ⅰ 本件吸い殻の形状等本件吸い殻は,刻みの部分が最後まで燃え尽き,フィルター部分だけが残った状態で,灰が付着しておらず,折れ曲がるなどもしていないところ,① 被告人には,刻みがなくなるまでたばこを吸って捨てる習慣がないこと,② 吸いさしのたばこを,携帯灰皿に入れて蓋を閉じると,火がすぐに消えて,上記のような燃え尽きの形状にはならないが,スタンド灰皿に投げ入れれば,そのような形状になること,③ 吸い殻が携帯灰皿を経由した場合には巻紙や吸い口フィルター部分に灰が付着したり,しわが寄ったり折れ曲がるなどその形状が変形すること,④ 本件吸い殻を,Bが吸ったたばこの吸い殻の可能性が指摘されている本件マルボロライトの吸い殻と一緒に携帯灰皿に入れて蓋をすると,折れ曲がったりしわが寄ったりすること,などからすると,本件吸い殻はその形状からして,携帯灰皿を経由したものとは考えられない。 ⅱ 本件マルボロライトの吸い殻の着色状況本件マルボロライトの吸い殻は,写真上,明らかに片面については変色が認められないところ,仮にその全部又は一部が本件吸い殻と同時期に携帯灰皿に入れられて一緒に捨てられたとすれば,本件吸い殻と本件マルボロライトの吸い殻との間で色移りした状況が認められるのが自然であるのに,そのように相互に色移りした状況は認められないから,本件吸い殻と本件マルボロライトの吸い殻4本とは別の機会に捨てられたと見ることができる。 ⅲ Bが携帯灰皿を経由して本件吸い殻を投棄した機会等① Bには携帯灰皿使用の習慣がなく,② Bが持ち帰った携帯灰皿は青と白のツートーンの携帯灰皿のみであり,被告人が供述するように白色ビニール製携帯灰皿が被告人からBに渡った事実は存在せず,③ Bと被告人が本件事件に近接した時期に携帯 ② Bが持ち帰った携帯灰皿は青と白のツートーンの携帯灰皿のみであり,被告人が供述するように白色ビニール製携帯灰皿が被告人からBに渡った事実は存在せず,③ Bと被告人が本件事件に近接した時期に携帯灰皿を共同使用する機会はなく,④ Bは吸い殻を台所シンクの排水溝に捨てる習慣であったことからすると,Bが,被告人と共同使用した携帯灰皿を持ち帰って, 吸い殻を外の灰皿に捨てることは考えられない。 ⒝ 所論に対する判断ⅰ ⅰの点(本件吸い殻の形状等)についてまず,①ないし③の点について見ると,確かに,捜査報告書(原審甲22,弁29)によると,被告人の自宅や使用車両から発見された被告人が吸ったたばこの吸い殻は,刻み部分をある程度残したまま何かに押し付けることにより消したように見えるものが大部分を占めているように見え,また,ばね式やスライド式の灰皿に火のついたたばこを入れた実験をしたところすぐに火が消えたようであり(実況見分調書(原審甲27)),さらに,灰皿に火のついたたばこを放置すると燃え尽きることがあることは一般的に容易に想到することができる事柄である。しかし,たばこの消し方は,他の事柄に夢中になり燃え尽き近くまで放置してしまうこともあるなど,状況によって様々に変わり得るものであり,現に,上記の吸い殻の中には,刻み部分が少ししか残っていないものもあるから,上記のような,被告人のたばこの消し方の全てを覆うことができない限られた証拠を基に,本件吸い殻は,途中まで吸ったものを灰皿に投棄したもので,携帯灰皿を経由したものではないと断定することは,不確かな前提を基礎にする危うい推論といわざるを得ず,困難である。 次に,④の点については,本件吸い殻を,マルボロライトの吸い殻4本と共に携帯灰皿に入れて蓋をすると,折れ曲がったりしわが寄 とは,不確かな前提を基礎にする危うい推論といわざるを得ず,困難である。 次に,④の点については,本件吸い殻を,マルボロライトの吸い殻4本と共に携帯灰皿に入れて蓋をすると,折れ曲がったりしわが寄ったりする可能性が高いと思われるが,本件では,本件マルボロライトの吸い殻全てが本件吸い殻と同一機会に携帯灰皿に入れて蓋をした以外の可能性が想定できないわけではなく(本件マルボロライトの吸い殻のうち1本のみがBが吸ったたばこの吸い殻である場合なども想定される。),所論は前提を欠いている。 本件吸い殻の形状等から,本件吸い殻は,携帯灰皿を経由して本件灰皿に捨てられた可能性がないとはいえない。 ⅱ ⅱの点(本件マルボロライトの吸い殻の着色状況)について本件マルボロライトの吸い殻と本件吸い殻が同時期に携帯灰皿に入っていたとして も,これらが携帯灰皿に入れられた際,その接触部位において,両者あるいはその一方が湿潤しているなど,両者間に色移りが生じるような状況があったかどうかは明らかになっていないから,所論は前提を欠いている。 ⅲ ⅲの点(Bが携帯灰皿を経由して本件吸い殻を投棄した機会等)についてまず,①の点については,Aは,差戻前1審でも原審でも,Bは携帯灰皿を使う習慣がなかった旨供述しているが,関係証拠によると,BとAは,夫婦ではあるけれども,始終行動を共にしていたような関係にはなかったことが認められるし,A自身も携帯灰皿を使わないというのに,f号室にはスノーボード用の携帯灰皿があったというのだから(Aの原審公判供述),Bが携帯灰皿を使う習慣がなかったかどうかは,必ずしも判然としない。のみならず,そもそも,本件で問題となっているのは,Bが,被告人から渡された携帯灰皿を本件吸い殻が入った状態で持ち帰って本件灰皿に捨てた可能性が 使う習慣がなかったかどうかは,必ずしも判然としない。のみならず,そもそも,本件で問題となっているのは,Bが,被告人から渡された携帯灰皿を本件吸い殻が入った状態で持ち帰って本件灰皿に捨てた可能性があるかどうかなのだから,Bが普段携帯灰皿を使用する習慣があったかどうかとは直接関係がない。そして,本件事件後,f号室から,Bが吸っていたたばこと同じ銘柄のたばことDが吸っていたたばこと同じ銘柄のたばこが入った金属製の携帯灰皿やかつてDが被告人やBと一緒に旅行にいったときBに渡したという青と白のツートーンの携帯灰皿が発見されるという,Bが被告人の生活圏からたばこの吸い殻の入った携帯灰皿を持ち帰ったことがあることを認めさせる事情があることは,前記のとおりである。 ②については,被告人は,被告人所有の白色ビニール製の携帯灰皿をBに渡した可能性がある旨供述しているところ(差戻前1審公判供述),本件事件後,そのような携帯灰皿は,f号室内から発見されておらず,また,原審公判廷で,Aは,ビニール製携帯灰皿は自宅になかったと思う旨供述し,Dも,5月末に被告人方を出るとき,被告人方には同携帯灰皿が自宅にあったと思うと供述している。しかし,A及びDは,いずれも,差戻前1審や同控訴審ではそのような供述はしておらず,上記各供述は,前記上告審判決で,本件吸い殻が,携帯灰皿を経由して本件灰皿に捨てられた可能性があることを指摘された後,差戻後の原審で初めてされたものであり,その内容も, 「は,なかったと思います。」(A),「家を出るに至って(中略)特に変わったことがなかったからあったかと思います。」(D)などというもので,確実な根拠に基づくものとは思われず,言葉どおりに信用することはできない。 ③については,証拠上,事件前に被告人とBが会ったのは,2月19日 かったからあったかと思います。」(D)などというもので,確実な根拠に基づくものとは思われず,言葉どおりに信用することはできない。 ③については,証拠上,事件前に被告人とBが会ったのは,2月19日から同月20日にかけて二人が行動を共にしたのが最後であると認められるが,その際の行動経過は完全には明らかになっていないから,被告人とBが携帯灰皿を共同使用する機会がなかったとはいえない。さらに,被告人とBが平成13年10月に20日間余り同居していたことは明らかであるところ,その際に二人が携帯灰皿を共同使用し,これをBが持ち帰った上,本件マンションに転居するまでそのままにしていたということも,全くあり得ないとはいえない。なお,被告人は,捜査段階でも,差戻前1審でも,Bと携帯灰皿を一緒に使用したことに関して,「白色ビニール製のものと白と金の金属製のものは,Bに貸したまま,返してもらっていません。貸した時期については,それほど昔ではありませんが,よく覚えていないのです。」(警察官調書(差戻前1審乙12),「お互いが使って,そのまま家に,返してもらわずに,Bさんが2つ持って帰っているということです。」(差戻前1審公判供述)という程度の供述しかしていないが,携帯灰皿を一緒に使ったということは特に印象に残るような出来事ではないから,その程度の供述しかしていないからといって,そのようなことはなかったはずだということはできない。 ④については,確かに,関係証拠によると,本件事件後,f号室台所のシンク排水溝に吸い殻(銘柄不明)が捨てられていたことが認められ,また,Aは,原審公判廷で,Bはたばこの吸い殻を流しのごみ受けに捨てていたと供述しているが,そのことと,Bが,携帯灰皿に入っていた吸い殻を本件灰皿に捨てることとは,必ずしも矛盾するわけではない。 ⅳ は,原審公判廷で,Bはたばこの吸い殻を流しのごみ受けに捨てていたと供述しているが,そのことと,Bが,携帯灰皿に入っていた吸い殻を本件灰皿に捨てることとは,必ずしも矛盾するわけではない。 ⅳ 小括以上の次第で,所論の主張する論拠によっては,本件吸い殻がBにより携帯灰皿を経由して本件灰皿に捨てられた可能性を否定することはできない。 のみならず,前記のとおり,本件灰皿からBが吸っていたたばこと同じ銘柄の本件マルボロライトの吸い殻が発見されており,同吸い殻に付着した唾液のDNA型がBのそれと一致した場合は,その可能性が更に高まる関係にあったところ,前記のとおり,本件マルボロライトの吸い殻は,捜査機関が保管中に紛失したため,上記のDNA型鑑定ができなかったから,本件マルボロライトの吸い殻に付着していたDNA型がBのそれと一致していた可能性を否定できず,なおのこと,上記の可能性は否定できない。 ⒞ 結語以上のとおり,本件吸い殻は,投棄されてから一定の期間が経過している可能性を否定できず,かつ,Bが携帯灰皿を経由して本件灰皿に捨てた可能性を否定できないから,本件吸い殻が本件灰皿から発見されたことなど,所論の論拠で,被告人が本件吸い殻を本件灰皿に投棄した事実を推認することはできない。 その他の間接事実について上記のとおり,被告人が本件吸い殻を本件灰皿に投棄した事実を推認することはできないから,所論のように,被告人が本件吸い殻を本件灰皿に捨てたことを前提に,その日を本件事件当日とすることにより,被告人が,本件事件当日,本件マンションに赴いたという事実を推認することはできない。 そこで,さらに,所論が,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたことを推認させると主張するその他の間接事実について,検討する。 所論がその観点 ンに赴いたという事実を推認することはできない。 そこで,さらに,所論が,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたことを推認させると主張するその他の間接事実について,検討する。 所論がその観点から主張する間接事実は,前記のとおり,① 本件事件当日,本件マンションの近くで,被告人に酷似する人物や被告人使用車両と同種・同色の自動車が目撃されていること,② 被告人が本件事件当日のf号室内の様子を詳細に知っていたこと,③ 被告人が,本件事件当日にBと会っていなければ知り得ないことを知っていたこと,④ 被告人が,アリバイがない上,本件犯行時間帯の行動について,不自然な虚偽供述をしていること,である。 このうち,②,③の点に関する主張が根拠のないものであることは,前記のとおり である。 そこで,以下,①,④の点について,検討する。なお,本件吸い殻は,その変色状況から見て,本件事件当日より前に投棄された可能性が否定できないのだから,その可能性自体を否定する証拠がない限り,いくら本件事件当日,被告人が本件マンションの周辺に行ったことを示す証拠があったとしても,そのことと,本件吸い殻が本件灰皿から発見されたことを総合して,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたという事実を推認することはできないと考えられるところ,①,④の点は,所論が主張する事実が認められたとしても,本件吸い殻が本件事件当日より前に投棄された可能性自体を否定することができるようなものではないから,本件吸い殻が本件灰皿から発見されたことから離れて,それ自体により被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたことを推認させるに足りるものであるかどうかを判断するしかない。 a ①の点(本件事件当日,本件マンションの近くで,被告人に酷似する人物や被告人使用車両と同種・同色の自動車 日本件マンションに赴いたことを推認させるに足りるものであるかどうかを判断するしかない。 a ①の点(本件事件当日,本件マンションの近くで,被告人に酷似する人物や被告人使用車両と同種・同色の自動車が目撃されているという主張)について 本件事件当日午後3時40分頃,午後4時30分頃及び午後8時過ぎ頃の3回,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mのたばこ店「m商店」の駐車場に駐車されているのが目撃されたこと,⒝ 被告人自身,任意捜査の段階において,本件事件当日,m商店付近で車を止め,同店の自動販売機でたばこを購入したことを認めていたこと(Gの差戻前1審公判供述,被告人の警察官調書(差戻前1審乙3,4,7,11,12),⒞ 本件事件当日午後3時過ぎ頃から午後3時半頃までの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターで,被告人によく似た人物が目撃されたこと,⒟ 被告人は,本件事件当日はAないしA宅を探してa区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認していること,などが認められる。 平成12年に販売が開始された人気車で,その約半数が被告人使用車両と同様のホワイトパールだったのだから(証人Oの差戻前1審公判供述),ごくありふれた自動車 にすぎず,しかも,上記目撃車両はいずれもナンバー等で特定されているわけでもないから,被告人が,任意捜査の段階で,m商店に立ち寄ったことを認めていたことを考慮しても,目撃された自動車の一部ないし全てが,被告人使用車両と断定することはできず,まして,被告人が午後3時40分頃から午後8時過ぎ頃まで継続して同所に駐車していたと認めることはできない。上記事実と本件犯行の関係は不明としかいいようがなく,これを積極的に事実認定の用に供するこ ず,まして,被告人が午後3時40分頃から午後8時過ぎ頃まで継続して同所に駐車していたと認めることはできない。上記事実と本件犯行の関係は不明としかいいようがなく,これを積極的に事実認定の用に供することはできない。 ⒞についても,単に,被告人に似た人物が目撃されたというだけで,目撃者と被告人とはこれまで面識があったわけでもないから(証人Pの差戻前1審証言),目撃された人物が被告人という保証はない。この事実も積極的に事実認定の用に供することができるようなものではない。 ⒝,⒟の点については,被告人は,差戻前1審公判廷で,捜査段階では,m商店の付近に自動車を止めた旨指示ないし供述をしたが,m商店の自動販売機にはあれば当然気づくはずの外国産の珍しいたばこが収納されているし,その付近にはこれまたあれば当然気づくはずのポストがあるが,被告人にはそれらのものがあった記憶がないから,被告人が本件事件当日たばこを購入したのはm商店ではないと供述しているけれども,必ずしも説得的なものではないから,本件事件当日,m商店付近に自動車を止めてたばこを買ったという被告人の捜査段階の供述の信用性は否定できないように思われる。しかし,被告人が,m商店に立ち寄ったことから本件マンションに赴いたとの事実を推認するのは,相当に飛躍があり,到底できることではない。被告人が,本件事件当日,AないしA宅を探してa区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認していることを考慮しても,目的物件の近くまで行きながら結局目的物件にたどり着けないことはままあるから,その点に変わりはない。 b ④の点(被告人が,アリバイがない上,本件犯行時間帯の行動について,不自然な虚偽供述をしているとの主張)について 被告人の差戻前1審における公判供述の要旨本件事件当日の行動について,被告人 の点(被告人が,アリバイがない上,本件犯行時間帯の行動について,不自然な虚偽供述をしているとの主張)について 被告人の差戻前1審における公判供述の要旨本件事件当日の行動について,被告人は,差戻前1審公判廷において,要旨,以下 のとおり供述している。 すなわち,ⅰ 本件事件当日は仕事が休みだったので,午前9時頃,富田林市所在の自宅から自動車を運転して,Dを職場に送り,酒を買った後,中華料理店で昼食のラーメンを食べた。古本店に寄った後,自宅に向かって信号待ちをしていると,Aと思われる運転手が運転している白いカローラを見掛けたので,自動車でその後を追ってn地区まで行ったが,そのカローラを見付けることはできなかった。 ⅱ 午後,一旦自宅に戻ったが,Aが免停中なのに無免許運転しているのではないかと気になったので,当てはないが一度様子を見に行こうと思い,以前Aの引っ越し先として聞いていた大阪市a区oのスーパーマーケットの近くに行くため,自動車を運転してaに向かった。 ⅲ aに着くと,まず,被告人の実家と被告人の弟の家がある団地(a区j所在)の方を通った後,a区oに行き,「oのスーパーマーケット近くで,2階建ての長屋風の小じゃれた建物で,犬が飼えるような建物」などというAから聞いていた引っ越し先の建物とカローラを目安にしてA宅を探した。5,6軒,イメージに合う建物があったので,自動車を止めてその周りなどを歩き,郵便受け等を見ながら回った。その間,自動販売機でたばこや飲み物を買ったこともあった。 ⅳ 午後6時前頃,もう少し探そうと思って,Dに,迎えに行けない旨のメールをした。 ⅴ 結局,午後8時か9時頃までaにいたが,Aが住んでいると思われるマンションは見付からなかった。その後,堺市pやn地区を回った後,午後11時少し前 思って,Dに,迎えに行けない旨のメールをした。 ⅴ 結局,午後8時か9時頃までaにいたが,Aが住んでいると思われるマンションは見付からなかった。その後,堺市pやn地区を回った後,午後11時少し前頃,自宅に着いたが,その途中で,Dに電話をし,「あと3,40分くらいで帰れる。n回って帰る。」などと伝えた。 ⒝ 被告人の供述が虚偽であるとの主張についてⅰ 関係証拠によると,被告人は,本件事件当日の約25年前まで,すなわち,5歳頃から20歳頃までの約15年間に大阪市a区j地区の団地に居住していたと認め られるところ,被告人は,本件事件当日,a区oのエリアを中心に,時には車から降りて歩いたりしながら,数時間にわたりA宅を探し回っていたというのであり(被告人の差戻前1審公判供述),しかも,a区jの被告人の実家と同区oの本件マンションは直線距離にして約1.7㎞程度離れているにすぎないから(捜査報告書(差戻前1審甲226)),土地勘のある場所を通ったことも大いに考えられるのに,関係証拠によると,被告人は,4月16日(事件の2日後)という記憶の鮮明な時期に警察官から事情聴取されたり,同月27日に警察官と一緒に本件事件当日の立ち回り先を実際にたどってみたりしたのに,大まかなルートは述べつつも,本件事件当日の立ち寄り先を一つも具体的に特定できなかったというのだから,その説明は,曖昧過ぎて,不自然といわざるを得ない。 ⅱ 被告人の供述によると,被告人は,見掛けたカローラの運転者がAという確証もなく,また,カローラを見失って追尾できなくなったのに,その後も無免許運転を止めさせたいという思いから,妻を職場に迎えに行く約束を断ってまで,何時間もカローラ及びA方を探してa区内を回ったというのであり,目的と手段の均衡を欠いているとの感を拭えず,被 その後も無免許運転を止めさせたいという思いから,妻を職場に迎えに行く約束を断ってまで,何時間もカローラ及びA方を探してa区内を回ったというのであり,目的と手段の均衡を欠いているとの感を拭えず,被告人の供述は,この点でも不自然な点が残る。 ⅲ 被告人は,前記のとおり,任意捜査の段階では,4月27日に警察官と一緒に本件事件当日の立ち回り先を実際にたどった際,本件事件当日,前記m商店の自動販売機前に車を止めてたばこを買ったように思うと述べ,5月28日再度警察官と現地に赴いた際にもその供述を維持していたのに(差戻前1審公判供述等),差戻前1審公判廷では,前記のとおり,あまり説得力のない理由で,たばこを買ったのはm商店ではないと,供述を変遷させている。m商店と本件マンションの位置関係を考えると,この供述の変遷は,殊更なものとの印象を受ける。 ⅳ 以上のとおり,本件事件当日の行動についての被告人の供述は,曖昧で漠然としている上,その内容自体に不自然な点があり,殊更に本件マンションの近くにいたことを隠そうとしているのではないかと疑われる供述の変遷もあるから,少なくとも,本件事件が発生した時間帯と重なる,本件事件当日午後,被告人方を出てから帰宅す るまでの間の行動に関する部分の信用性は相当に疑わしく,被告人が虚偽供述をしている可能性を否定できない。 ⒞ 被告人の供述が虚偽と疑われることの評価被告人の本件事件当日午後の行動に関する供述が虚偽であるとしても,虚偽の供述をする理由は,もちろん,犯人であることをこ塗しようとすることにあることもあろうが,例えば,被告人が,捜査機関に対して,本件マンション又はその付近にいただけであってf号室には赴いていないとありのままに述べても,捜査機関や裁判所から,犯人ではないという点を信用されず,アリバイ うが,例えば,被告人が,捜査機関に対して,本件マンション又はその付近にいただけであってf号室には赴いていないとありのままに述べても,捜査機関や裁判所から,犯人ではないという点を信用されず,アリバイのないこととあいまち,事件現場又は事件現場付近にいたことをもって犯人性の間接事実とされるなど,不利益に扱われることになるという事態を警戒して,過剰に防御的になって虚偽の供述をするという場合も想定されなくないわけではなく,少なくとも,被告人の全生活が明らかになっていない以上,虚偽の理由を一方的に決めつけることは困難であり,ましてやそのことから,特定の具体的事実を認定することは極めて困難なのであって,本件においては,被告人が本件事件当日の行動について虚偽の供述をしていたとしても,そのことから直ちに,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたとの事実を推認することはできない。 c ①の点と④の点の総合評価①の点と④の点に関して認められる事実は,被告人が,本件事件当日,AないしA宅を探してa区内ないしその周辺に自動車で赴き,その過程で,本件マンションから約100mの所にあるm商店でたばこを買ったこと,及び,本件事件当日の行動について,虚偽の供述をしている可能性があることであるが,前記のとおり,目的物件の近くまで来ていたとしても,結局,目的物件にたどりつけないことはままあることであり,また,m商店に立ち寄ったことを含め,本件事件当日,本件マンションの近くまで行ったことを認めることが,アリバイのないこととあいまち,事実に反して不利な状況として取り扱われることを恐れて虚偽の供述をすること等もあり得ることであるから,他のより確実な事実がない限り,上記の事実を総合しても,被告人が本件事 件当日に本件マンションに赴いたという具体的事実を推認すること を恐れて虚偽の供述をすること等もあり得ることであるから,他のより確実な事実がない限り,上記の事実を総合しても,被告人が本件事 件当日に本件マンションに赴いたという具体的事実を推認することは困難である。 結語以上のとおり,被告人が,本件事件当日,本件吸い殻を本件灰皿に捨てたという事実を認めることはできず,所論が主張する間接事実は,被告人が,本件事件当日,AないしA宅を探してa区内ないしその周辺に自動車で赴き,その過程で,本件マンションから約100mの所にあるm商店に立ち寄ったこと,本件事件当日午後の行動について虚偽の供述をしている可能性があること以外の事実は認められず,その認められる事実も,性質上,被告人が本件事件当日本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの推認を補強するものではなく,その1つ1つのみではもちろん,これを総合しても,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたことを推認させるに足りるものではない。 なお,被告人の警察官調書(差戻前1審乙14)には,本件事件当日,本件マンションに赴いたという供述が含まれているが,同供述が,同調書の作成経過,取調べ状況,供述内容に照らし,信用性が極めて乏しく,独立の証拠価値はないと認められることは,原判決が判示するとおりと認められる。したがって,所論の論拠により,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたことを推認することはできない。これと同旨の原判決の認定判断は正当なものとして是認することができる。 その他の間接事実について上記のとおり,被告人が本件事件当日f号室に入ったこと,及び,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたことを端的に認める足りる状況にはないから,これらの事実より更に推認力が弱く間接的なものであるその他の間接事実は,これをいくら総合しても,被告人が本件各犯行を行 が本件事件当日本件マンションに赴いたことを端的に認める足りる状況にはないから,これらの事実より更に推認力が弱く間接的なものであるその他の間接事実は,これをいくら総合しても,被告人が本件各犯行を行ったことを推認させるに足りるものではないのではないかと考えられることは,上告審判決が指摘するとおりである。 したがって,本件において,その他の間接事実について更に検討する必要はないのではないかとも思われるが,所論に鑑み,念のため検討すると,原判決がその他の間接事実によっても,被告人が本件犯行を行ったと認めることはできないとしたことは,正当として是認することができる。 その理由は,以下のとおりである。 アその他の間接事実所論が,被告人が本件事件当日f号室に入ったこと,及び,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたことを推認させる間接事実として主張し,その間接事実自体は認められるけれども,上記事実を推認するに足りないと判断したものを含め,その他の間接事実として取り上げるべきものは,以下のようなものと思われる。 被告人が本件事件当日本件マンションを知ることができる状況にあったこと本件吸い殻が本件灰皿から発見されたこと被告人が,本件事件当日,AないしA宅を探してa区内ないしその周辺に自動車で赴き,その過程で,本件マンションから約100mの所にあるm商店に立ち寄ったこと被告人は,アリバイがない上,本件事件当日午後の行動について虚偽の供述をしている可能性があること被告人に本件に密接に関連する不審言動等があること被告人に本件犯行の動機となり得る背景事情があり,被告人は感情の起伏が激しく粗暴な面があること本件の犯人像に合致し,かつ,本件犯行機会がある者は被告人しかいないことポリグラフ検査の結果は被告人 人に本件犯行の動機となり得る背景事情があり,被告人は感情の起伏が激しく粗暴な面があること本件の犯人像に合致し,かつ,本件犯行機会がある者は被告人しかいないことポリグラフ検査の結果は被告人が犯人であることを示していることそこで,以下,まず,これらの点について,個別に検討する。 イ各間接事実の検討 たこと)について被告人は,本件事件当日,本件マンションを知っていたとまではいえないけれども,被告人がa区j地区の出身で現場周辺の地理状況をよく知っていた可能性はあり,これと,被告人がそれまでに得ていた情報を基に,被告人が本件マンションを特定することができた可能性があることは前記のとおりであり,また,本件マンションの入り 口には被告人が本件の管理会社と認識していた管理会社の看板があり,本件マンションの自転車置き場にはBの自転車が,f号室のベランダにはAのサーフボードが,その入り口にはCの傘が置かれていたのだから(検証調書(差戻前1審甲5)写真15,113,1268,298,299),被告人は,本件事件当日,本件マンションを知り,かつ,f号室まで知ることができた可能性もあったということができる。しかし,あくまで,可能性があったという限度のものにとどまることも否定できない。 本件吸い殻が本件灰皿から発見されたこと自体は明らかであるが,本件吸い殻の変色状況等から,本件吸い殻は,本件事件当日より前に被告人が捨てたものをBが携帯灰皿を経由して本件灰皿に捨てた可能性,すなわち,被告人がしたのは他の場所で本件吸い殻を捨てたことだけで,それ自体は本件灰皿や本件マンションと全く接点のないところで行われた可能性が否定できず,先に掲げた他の間接事実の中にもそれ自体でその可能性を失わせるようなものはないから,本件吸い殻が本件灰皿か けで,それ自体は本件灰皿や本件マンションと全く接点のないところで行われた可能性が否定できず,先に掲げた他の間接事実の中にもそれ自体でその可能性を失わせるようなものはないから,本件吸い殻が本件灰皿から発見されたことは,他の間接事実と相互補強の関係にあるともいえない。したがって,同事実は,それ自体単独ではもちろん,他の間接事実と総合するという形式をとる場合であっても,被告人が本件犯行を行ったことを推認するための間接事実として取り上げることができない。 AないしA宅を探してa区内ないしその周辺に自動車で赴き,その過程で,本件マンションから約100mの所にあるm商店に動について虚偽の供述をしている可能性があること)について点を総合しても,それだけでは,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたと事実も推認できないことは,前記のとおりである。 a 所論所論が被告人に本件に密接に関連する不審言動等があるとして指摘するのは,以下の4点である。 被告人が,犯行時刻に重なる時間帯に,Dを迎えに行く約束を断り,携帯電話の電源を切っていたこと⒝ 被告人には本件事件当日から事件後にかけて犯人ならではの心理の現れと見られる不自然な言動があること⒞ 被告人に犯行の痕跡が認められること⒟ Dが被告人を犯人ではないかとの確信を深めて家出したことb 当裁判所の判断 被告人が,犯行時刻に重なる時間帯に,Dを迎えに行く約束を断り,携帯電話の電源を切っていたとの主張)について関係証拠によると,被告人は,本件事件当日,Dの仕事が終わる頃である午後7時頃にDを職場まで迎えに行く約束をしていたのに,Dに,同日午後5時52分頃,携帯電話から,「ごめん迎えにいけません」との表題で「また連絡しますね」というメールを送信したの 事が終わる頃である午後7時頃にDを職場まで迎えに行く約束をしていたのに,Dに,同日午後5時52分頃,携帯電話から,「ごめん迎えにいけません」との表題で「また連絡しますね」というメールを送信したのみで,迎えに行かず,同日午後10時3分頃,もう少ししたら帰る旨電話で伝えるまで,連絡をとらなかったこと,Dが同日午後5時15分及び午後8時13分に被告人の携帯電話に送信したメールは,被告人が帰宅後同日午後11時2分頃以降にセンター問い合わせをして初めて受信されたことが認められる。 被告人が,Dがメールを送信した時,いずれも,電波が通じないところにいたとは考えにくいから,後者の事実は,被告人が,同日午後5時15分の前後頃及び午後8時13分の前後頃の時点で携帯電話の電源を切っていたことを推認させる。 このように,被告人が,本件事件当日,Dを職場まで迎えに行く約束をしていたのに,それを断るとともに,本件犯行の時刻と重なる,あるいは,その前後にあたる上記時間帯に携帯電話の電源を切るなどしたのは,被告人が,本件犯行を行ったため心理的に混乱し,あるいは,偽装工作に邪魔が入るのを防ぐため,外部との接触を避け ようとしたことなどによるものである可能性自体を否定することはできない。 しかし,行きがかり上,Dを迎えに行くよりもAの捜索を優先したかったということも全く不合理とはいえないし,携帯電話の電源を切る理由についても,単に電池の消耗を防ぐためなど,様々なものが考えられるから,上記の可能性はあくまで可能性にとどまるものというべきである。 ⒝ ⒝の点(被告人には本件事件当日から事件後にかけて犯人ならではの心理の現れと見られる不自然な言動があるとの主張)について所論が犯人ならではの心理の現れとして主張するのは,被告人が,① 本件事件当日,自 被告人には本件事件当日から事件後にかけて犯人ならではの心理の現れと見られる不自然な言動があるとの主張)について所論が犯人ならではの心理の現れとして主張するのは,被告人が,① 本件事件当日,自宅マンションの駐車場に到着した後,自宅居室に入るまで十数分にもわたって駐車場で時間を費やしていた上,帰宅してからは食事も早々に1人で寝室に入ったこと,② 事件の翌日,職場で事件のことを知らされてから約7時間も自宅に帰らず,Dに電話で事件を知らせることもしなかったこと,③ 勤務先を出る時も慌てる様子などがなかったこと,④ Bの実家に速やかに連絡を取らなかったこと,⑤ B及びCの遺体引取りに同行しなかったこと,⑥ 通夜や葬儀の際,自分にアリバイがないことを殊更発言したこと,⑦ 事件の3,4日後に不動産管理会社のIに電話をかけて,「自分はあなたからBの住所を聞いていないですよね。」などと念押ししたこと,⑧ 法要の席等で,Bの悪口などを延々と話し続けるなど,その場にふさわしくない言動に及んでいたこと,⑨ 本件事件当日の行動を明らかにするためDやAとa区内を回った際には行動を思い出せないと言っていたのに,警察官に対しては事細かに順序をつけた書面を書いて提出したり,当日着ていたとして衣類を警察官に任意提出した後,実はあの日に着ていなかったとDに説明を変遷させたりしたり,Dに対し警察の事情聴取に行かないよう求めたりしたこと,⑩ 事件後,浴槽に浸からなくなったこと,などである。 しかし,確かに,上記のような事情は,被告人に疑いをいだかせる事情ではあろうが,それを超えるものではない。このような事情を犯人性を推認させる間接事実に加えることは,いわば印象による犯罪事実の認定につながりかねないもので,賛同でき ない。実際,このような事情を犯人性認定のため えるものではない。このような事情を犯人性を推認させる間接事実に加えることは,いわば印象による犯罪事実の認定につながりかねないもので,賛同でき ない。実際,このような事情を犯人性認定のための間接事実に加えなかったからといって,正しい事実認定が阻害されるような事態は,その逆はあっても,想定できない。 個々の事実について検討するまでもなく,所論指摘の事情を犯人性認定のための間接事実に加えることはできない。 ⒞ ⒞の点(被告人に犯行の痕跡が認められるという主張)について所論は,本件事件当日以後,被告人の左上腕部に指でつかまれたようなあざがあること,被告人が本件事件当日着ていたデニムシャツの袖口に,一旦濡れた後乾いたような絞りじわがあったこと及び被告人が左右いずれかの親指にけがをしていたことが認められ,これらは被告人が犯行に及んだことの痕跡であると主張する。 そして,Dは,差戻前1審公判廷で,本件事件当日以後,被告人の左上腕部に指でつかまれたようなあざが,被告人が当日着ていたデニムシャツの袖口に,一旦濡れた後乾いたような絞りじわがそれぞれあり,また,被告人は左右いずれかの親指にけがをしていた旨供述し,被告人も,差戻前1審公判廷で,指にけがをしていたことを認める供述をしている。 しかし,Dの上記供述が信用できるとしても,あざや絞りじわの発生原因としては様々な可能性が考えられるから,あざや絞りじわがあったからといって,そのことから直ちにこれらが犯行の痕跡であるということはできないし,親指のけがについても,犯行態様とけがの結び付きが不明であって,これを犯行の痕跡と認めるだけの証拠はない。 所論指摘のあざ,絞りじわ及び親指のけがは,いずれも,それだけでは,これらが犯行の痕跡と断定することができず,他の間接事実の中にも,犯行とこれら って,これを犯行の痕跡と認めるだけの証拠はない。 所論指摘のあざ,絞りじわ及び親指のけがは,いずれも,それだけでは,これらが犯行の痕跡と断定することができず,他の間接事実の中にも,犯行とこれらの関係を推察させるものはないから,いずれも,被告人の犯人性の推認に用いることができる間接事実とはいえない。 ⒟ ⒟の点(Dが被告人を犯人ではないかとの確信を深めて家出したという主張)について所論は,本来妻として被告人を擁護する立場にあるDが,様々な被告人の不自然な 言動に接し,被告人に疑念を抱き,被告人の元を離れたという事実は,重い意味を持つと主張する。 しかし,被告人の行動に不自然な点があり,それが真実事実認定のために重要な意味を持つのであれば,その事実自体を評価の対象とすればいいのであって,たとえ妻という最も密接な関係にある者であっても,その者の抱いた感想に依拠して事実認定をするのは,まさに印象による犯罪事実の認定そのものであって,賛同できない。 Dが被告人を犯人ではないかとの確信を深めて家出したという事実を被告人の犯人性推認のための間接事実に加えることはできない。 被告人には本件犯行の動機となりうる背景事情があり,被告人は感情の起伏が激しく粗暴な面が認められるという主張)についてa 所論の要旨所論は,被告人は,Bに性的な関心を抱いて,求婚したり,性的嫌がらせをしていたところ,これを嫌ったBが被告人との接触を避けるようになり,被告人の意に反してAと行動を共にするなど,自分をないがしろにする態度をとるようになったことなどから,被告人は,Bに対し,複雑かつ強い憤りの感情を抱いていた,⒝ 被告人は粗暴な性格であり,激高すれば,BやCを攻撃することが十分考えられる人物である,などと主張した上,このような背景 たことなどから,被告人は,Bに対し,複雑かつ強い憤りの感情を抱いていた,⒝ 被告人は粗暴な性格であり,激高すれば,BやCを攻撃することが十分考えられる人物である,などと主張した上,このような背景事情は,被告人が本件各犯行を実行する動機となるものであって,被告人の犯人性を推認させる事情となる旨主張する。 b 当裁判所の判断 の点(本件事件当時,被告人が,Bに対し,複雑かつ強い憤りの感情を抱いていたとの主張)について関係証拠によると,Bは,平成13年9月30日頃,被告人からAの女性関係等を告げられるなどしたことを切っ掛けに,同年10月1日頃から,Cと共に,被告人方で,被告人及びDと同居していたが,Dに,被告人から性的嫌がらせをされているなどと訴え,同月24日頃,被告人に黙って被告人方を出,その後は,被告人に居所を知らせないなど,被告人を避けるようにしていたこと,被告人は,上記のとおりBが 被告人方を出た後,Aに対し,あるいはAないしBに対し,AやBを非難するメールを送ったりする一方,BやAの居所に関心を抱き,あるいは,Aと連絡がとれないことから,Dに,A及びBに対する不満を漏らしていたことなどが認められるから,被告人が,Bに対し通常の息子の妻に対する感情以上の感情を持ち,それが十分受け入れられなかったことなどから,本件事件当時,Bに対して複雑な感情を抱いていた可能性は否定できない。 なお,被告人が,同居中,Bに対して,接吻したり,性交渉を迫ったりするという性的嫌がらせと評価できるような行動までしていたことについては,これに沿うDの差戻前1審公判供述は,伝聞であり,確実なものとして認定することはできない。 しかし,被告人が,本件事件当時,Bに対し,上記のような複雑な感情を抱いていたとしても,そのことは,通常直ちに本 沿うDの差戻前1審公判供述は,伝聞であり,確実なものとして認定することはできない。 しかし,被告人が,本件事件当時,Bに対し,上記のような複雑な感情を抱いていたとしても,そのことは,通常直ちに本件のような犯罪に結びつくものとはいえず,被告人が犯人だったとした場合に,そのような事情が犯行の原因の1つになっていると評価できるにすぎないものであって,犯人性を積極的に認定すべき事情としては,B殺害の動機がないとはいえないという程度の意味しか持たないものというべきである。 ⒝ ⒝の点(被告人は粗暴な性格であり,激高すれば,BやCを攻撃することが十分考えられる人物であるとの主張)について関係証拠によると,被告人は,かつて,Aにしつけとして厳しくしかり,突き飛ばして腕を骨折させたことや,Bと同居中,Dといさかいになって,殴りかかったこと,あるいは,被告人がB方を訪れた際,「どちらさんですか」などと対応されたため,立腹し,Bの顔面を平手で1回たたいたことなどが認められる。 しかし,被告人の性格自体を犯人性推認の資料として用いることは,当該犯罪が特殊なものであってそれ自体が犯人の性格と結びついているというような場合はともかく,一般的には許されないものであるところ,本件がそのような例外的な場合であると認めるべき根拠はないし,被告人がAやB等に加えた上記の暴行は,本件犯行における攻撃とは質的に異なるものでもあるから,本件において,上記のような事実を犯 人性認定の間接事実に加えることはできない。 本件の犯人像に合致し,かつ本件犯行機会を有する者は被告人しかいないという主張)について Bが,来訪者を確認した上でf号室の玄関ドアの施錠を外して犯人を招き入れていること,⒝ 犯人がf号室の玄関ドアの鍵を特定できたこと,⒞ 犯人がAが不 は被告人しかいないという主張)について Bが,来訪者を確認した上でf号室の玄関ドアの施錠を外して犯人を招き入れていること,⒝ 犯人がf号室の玄関ドアの鍵を特定できたこと,⒞ 犯人がAが不在で夜遅くまで帰宅しないことを知っていたこと,⒟ 本件現場に様々な偽装工作がなされていた犯人が幼いCまでを殺害したことから,浮かび上がる本件の犯人像は,被害者に近しい関係にある者であるところ,被害者に近しい関係にある者の中で,犯行を行い得たのは被告人だけである,と主張する。 しかし,本件においては,4月14日午後4時頃から午後6時頃までの間に,f号室で,Bが,ナイロン製ひもでその頸部を絞め付けられるなどして,Cが浴槽内の水中にその身体を溺没させられるなどして,それぞれ殺害され,その後,同日午後9時40分頃,同室に放火されて焼損したことは,ほぼ間違いない事実として認定することができ,時間的接着性や場所的関係から,B及びCの殺害とf号室に対する放火が無関係ではないというところまでは言えるとしても,B及びCの殺害とf号室の放火との間に3時間以上の時間があることから,本当にB及びCの殺害とf号室の放火が同一の犯人によるものであるか,そうだとしても,それらが単独犯なのか複数犯なのかという,犯行の基本的な部分の中にも解明されていない部分がある。 そのような状況の中で,様々な仮説を立てて,犯人像を想定し,その想定が正しいものかどうかを,証拠に照らして検証することは,捜査の手法としては有効なものということができる。むしろ,捜査とは,そのような仮説と検証の繰り返しということができるであろう。この場合,重要なことは,様々な仮説を立てて想定した犯人像に一致する人物にたどりついたということ自体ではなく,その人物が犯人であることが証拠によって裏付けられることである いうことができるであろう。この場合,重要なことは,様々な仮説を立てて想定した犯人像に一致する人物にたどりついたということ自体ではなく,その人物が犯人であることが証拠によって裏付けられることである。けだし,前者のままでとどまるならば,確実な証拠のない仮説そのものによって,犯罪事実を認定することになりかねないからである。ところが,所論の主張は,結局,様々な仮説を立てて想定した犯人像に一致す る人物として被告人にたどりついたというものの域を出ないものである。そのような主張は,こうしてたどりついた被告人が犯人であることを証明する確実な証拠を伴わない限り,意味のないものであり,また,そのような確実な証拠があるのであれば,逆に,そのこと自体から,そのような主張をする意味が失われるから,結局,所論のような主張は,刑事裁判の場で,独立の項目として,取り上げる価値のないものであるのみならず,そのような主張を独立の項目として取り上げることは,裏付けのない仮説によって,犯罪事実を認定することにつながりかねず,むしろ相当でないというべきである。 のみならず,所論が犯人を絞り込んだ過程も,B及びCを殺害した犯人とf号室に宅配便や電気,ガス等の職員を装った者が,それらしい用務を告げて,来訪すれば,見知らぬ者に対しても玄関を開ける可能性を否定できない,⒝ 玄関ドアの鍵は,玄関の下駄箱の上に置かれていたのだから,これを見つけることが,特に困難とも思われない,⒞ 犯人がf号室に入ったのが午後4時頃だとすると,さして目立つ時間帯ではなく,室内に入った後,家人の帰宅時刻を確認することも可能である,⒟ 様々なCが泣き叫んで犯行が早期に発覚するのを恐れて,同児まで殺害することもあり得ないわけではないなど,すぐに種々の反論が可能なものであって,説得力のあるも 宅時刻を確認することも可能である,⒟ 様々なCが泣き叫んで犯行が早期に発覚するのを恐れて,同児まで殺害することもあり得ないわけではないなど,すぐに種々の反論が可能なものであって,説得力のあるものとはいえない。 所論の主張する事情を,犯人性推認のための間接事実に加えることはできない。 ポリグラフ検査は被告人が本件の犯人であることを示しているという主張)について所論は,5月4日に実施されたポリグラフ検査において,被告人は,Bの遺体の向きが東向きであること,遺体に対する行為として「衣類を敷く」行為があったこと及び本件現場で犯人が「家具を移動する」行為を行ったことの裁決事項に顕著な特異反応を示したのであり,この検査結果は,犯人と捜査官しか知り得ない事実について被告人が明確な認識を有していたことを示しているから,被告人の犯人性を推認させる 事情の一つとなる旨主張する。 しかし,一般に,ポリグラフ検査は,質問の刺激による心理的作用が自律神経系統に働きかけて発現する反応をとらえてなされるという点で科学的な検査といえるものの,個々の質問内容がなぜ被検者に心理的作用を及ぼして生理的な反応を生じさせたのかという理由までを完全に特定するものではないから,これによって被告人の内心の認識を推し量ろうとするには限界があり,取り分け,本件ポリグラフ検査には,外界からの影響を遮断する工夫が施されていなかったこと,裁決項目が二つ以上存在する質問があること,鑑定書とチャート紙以外に検査資料が残されておらず,検査官も検査時の被告人のやり取りを十分記憶していないため鑑定内容の正確な検証が不可能であり,所論のいう特異な反応が,検査時までの報道やAから得た情報からによる影響の可能性等を排除できないから,その内容に十分信頼を置くことができない。 そうすると いため鑑定内容の正確な検証が不可能であり,所論のいう特異な反応が,検査時までの報道やAから得た情報からによる影響の可能性等を排除できないから,その内容に十分信頼を置くことができない。 そうすると,本件ポリグラフ検査を,犯人性推認のための間接事実に加えることはできない。 ウ間接事実の評価以上によれば,被告人が本件事件の犯人であることを推認させる間接事実として,その判断資料に加えることができるものは,① 被告人が,本件事件当日,本件マンションを知り,かつ,f号室まで知ることができた可能性があること,② 被告人が,本件事件当日,AないしA宅を探してa区内ないしその周辺に自動車で赴き,その過程で,本件マンションから約100mの所にあるm商店に立ち寄ったこと,③ 被告人が,本件事件当日,本件犯行を行ったため心理的に混乱し,あるいは,偽装工作に邪魔が入るのを防ぐため,外部との接触を避けようとして,職場まで迎えに行くというDとの約束を違え,あるいは,犯行時刻と重なる時間帯に携帯電話の電源を切っていた可能性があること,④ 被告人にB殺害の動機がないとはいえないこと,の4点にすぎない。 そして,これらは,いずれも,可能性にすぎないものや(①,③),それ自体,推認力が極めて乏しいことが明らかなもの(②,④)であるから,その1つ1つをもっ てしてはもちろん,これらを総合しても,被告人が本件各犯行の犯人であると推認するに足りないというほかない。原判決がその他の間接事実によっても,被告人が本件犯行を行ったと認めることはできないとしたことは,正当として是認することができる。 結語以上のとおり,本件において,被告人が本件事件当日にf号室内に立ち入ったことを端的に認定させるような事情は見当たらず,所論の論拠により,被告人が本件事件当日本件 是認することができる。 結語以上のとおり,本件において,被告人が本件事件当日にf号室内に立ち入ったことを端的に認定させるような事情は見当たらず,所論の論拠により,被告人が本件事件当日本件マンションに赴いたことを推認することもできず,その他の間接事実を総合しても,被告人が本件各犯行の犯人であることを推認することはできない。 その他,所論に即して記録を精査検討しても,本件公訴事実について犯罪の証明がないとして被告人を無罪とした原判決の認定に所論のような誤りがあるとは認められない。 論旨は理由がない。 第5 結論よって,刑訴法396条により,主文のとおり判決する。 平成29年3月3日大阪高等裁判所第1刑事部 裁判長裁判官福崎伸一郎 裁判官野口卓志 裁判官酒井英臣
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