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昭和32(オ)330 売掛代金請求

裁判所

昭和35年2月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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580 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。原審は、上告人が京都府知事からEという商号による医薬品販売の許可登録を受け、訴外Dが、上告人の許諾の下に、右商号を用いて医薬品販売業を営んでいたこと、被上告人が、右Eの営業は上告人の営業であると誤信して、本件取引を行ったことを認定しており、右認定は、挙示の証拠により首肯することができる。かかる事実関係の下においては、上告人は本件代金債務につき責を負うべき筋合のものであつて、原審の判断は正当である。所論はひつきょう原審の事実認定を争い、原審の認定に副わない事実関係を前提として法令違反を主張するに帰し、採るを得ない。同第二点について。所論は違憲をいうが、実質は原審の事実認定を争い、または原審の認定に副わない事実関係を前提として原判決を非難するに帰し、採るを得ない。同第三点、第四点について。原審は上告人が本件医薬品を買受けたものであることは認定していないのである。所論は、原審の認定に副わない事実関係を前提として原判決を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 - 裁判官高木常七

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