【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田九蔵の上告趣意中違憲をいう点は、原判決は本件を、被告人が専ら公 益上の立場から抽象的に、被害者の公人としての態
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山田九蔵の上告趣意中違憲をいう点は、原判決は本件を、被告人が専ら公益上の立場から抽象的に、被害者の公人としての態度に警告を加えたにとどまるものと判断しているのでないことがその判文上明らかであるから、違憲の主張は前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反、訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示