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昭和34(あ)783 詐欺被告事件の一審判決に対する跳躍上告

裁判所

昭和34年8月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 京都地方裁判所

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469 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 本件はいわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が地方裁判所のした第一審判決に対し最高裁判所に跳躍上告をするには、「その判決において、法律、命令、規則又は処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由と」するときにかぎり許されるものであつて、本件のごとく、かかる判断が何ら示されていない第一審判決に対して跳躍上告をすることの許されないことは、刑訴四〇六条、刑訴規則二五四条により明白である(昭和二四年新(れ)二八号同年九月一五日第一小法廷決定刑集三巻一〇号一五九三頁参照)。(なお弁護人渡辺卓郎の論旨第三点の、移送裁判を為すべきものであるとの主張は、何ら法令上の根拠なきものであつて、採用の限りでない)。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年八月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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