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昭和45(し)33 接見等に関する指定処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和45年6月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 岐阜地方裁判所

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487 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告申立の理由は、別紙のとおりである。職権により調査すると、被疑者Aは、受託収賄被疑事件により、昭和四五年五月一三日勾留されたところ、岐阜地方検察庁検察官は、同日付で、被疑者と弁護人との接見または書類もしくは物の授受に関し、その日時、場所および時間を別に発すべき指定書のとおり指定する旨の、いわゆる一般的指定をしたのであるが、右勾留にかかる被疑事実については、同年五月二七日岐阜地方裁判所に対し公訴の提起があつたことが、本件記録によつて認められる。してみると、右指定が、公訴の提起により当然にその効力を失つたものであることは、刑訴法三九条三項本文の規定から明らかであるから、右指定の効力を争うことは、本件手続においては、もはや、その利益がなくなつたものというべく、したがつて本件特別抗告はその理由について裁判をする実益がない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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