昭和38(あ)386 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和39年8月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹内誠の上告趣意第一点について。  所論は、第一審判決が殺人予備と重過失致死で処断した事案につき、原審がこれ を破

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判決文本文915 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹内誠の上告趣意第一点について。  所論は、第一審判決が殺人予備と重過失致死で処断した事案につき、原審がこれ を破棄自判するに当り、訴因変更手続を経ることなく殺人罪として処断した点を論 難し、原審の右措置は違法であると共に所論引用の判例に違反すると主張するので ある。  しかし、本件は殺人罪として起訴せられた事案であつて、第一審において訴因変 更手続がとられた形跡は存しないのであるから、原審は本来の訴因そのものにつき 審判をしたに止まり、訴因変更手続要否の問題が生ずる余地は存しない。従つて論 旨はその前提において採用することができず、所論判例違反の主張は単なる法令違 反の主張と共に上告理由として不適法である。  同第二点および第三点について。  所論は事実誤認およびこれを前提とする単なる法令違反ならびに量刑不当の主張 に帰着し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  弁護人大島雷三の上告趣意は、証拠の取捨判断、事実認定、量刑に対する論難で あつて、上告適法の理由とならない。  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に 当らない。  なお、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三九年八月二四日 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田     作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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