昭和46(オ)767 土地所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)886
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高松滋の上告理由について。  被上告人らが訴外D製造株式会社から本

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判決文本文639 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高松滋の上告理由について。  被上告人らが訴外D製造株式会社から本件土地を含む宅地一筆を買い受けるにつ き同会社の取締役会の承認を受けた旨の原判決の事実認定・判断は、挙示の証拠に 照らして肯認することができないものではない。所論のように、取締役会に出席し た三人の取締役のうち、被上告人ら両人が決議につき特別の利害関係を有する者で あるため、議決権を行使しうる取締役が他の一人にすぎなかつたとしても、その一 人の取締役によつて決議がなされえないものではなく、有効な取締役会の決議があ つたものと認めることは妨げられないというべきである。右認定・判断に所論の違 法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実 認定を非難し、さらに独自の見解を主張して原判決の違法をいうものであつて、採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条,九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -

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